○下松市東陽コミュニティーセンター条例施行規則

平成3年9月5日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市東陽コミュニティーセンター条例(平成17年下松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則21・一部改正)

(指定管理者の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 下松市東陽コミュニティーセンター(以下「センター」という。)の管理に係る事業計画書

(2) センターの管理に係る収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(平17規則21・全改)

(利用許可の申請)

第3条 条例第11条の規定によりセンターの利用許可を受けようとする者は、下松市東陽コミュニティーセンター利用許可申請書(別記第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則21・全改)

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 火気の使用については、十分注意すること。

(3) 利用場所の清掃、整理及び原状回復をすること。

(4) 附属設備、器具その他の工作物を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上指定管理者が必要と認めたこと。

(平17規則21・旧第5条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則21・旧第6条繰上)

この規則は、平成3年9月7日から施行する。

(平成17年10月5日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 下松市東陽コミュニティーセンター条例(平成17年下松市条例第22号)附則第3項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、この規則による改正後の下松市東陽コミュニティーセンター条例施行規則第2条の規定の例による。

(令和3年6月17日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則21・旧別記様式・全改、令3規則43・一部改正)

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(平17規則21・追加)

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下松市東陽コミュニティーセンター条例施行規則

平成3年9月5日 規則第23号

(令和3年6月17日施行)