○下松市印鑑条例施行規則

昭和60年12月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市印鑑条例(昭和60年下松市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、下松市役所の本庁において行うものとする。

(令元規則37・一部改正)

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項及び第4条第2項に規定する委任の旨を証する書面(以下「委任状」という。)は、委任した者の登録印(新規登録等により登録しようとする印鑑を含む。)を押印したものでなければならない。

(平7規則23・一部改正)

(登録申請の確認等)

第4条 条例第4条第2項の規定による確認は、印鑑登録照会書により行うものとする。この場合において、回答の期限は、印鑑の登録の申請を受理した日の翌日から起算して14日を経過した日とする。

(免許証等の制限)

第5条 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書は、写真に、浮出しプレス若しくはせん孔による公印の証印をしたもの若しくは職印等による割印があるもの又は特殊加工をしたものに限るものとする。

(昭63規則31・追加、平30規則42・一部改正)

(印鑑登録原票の記載)

第6条 条例第6条第6号の規定による事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 印鑑登録照会書の発送及び回答の年月日

(2) 廃止の年月日及びその事由

(3) 再交付の年月日

(4) その他特に必要と認めた事項

(昭63規則31・旧第5条繰下、平7規則23・平24規則35・平30規則42・令元規則37・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第7条 登録者が次の各号の一に該当することとなったときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第8条第1項又は第13条の規定に該当したとき。

(2) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(昭63規則31・旧第6条繰下、平30規則42・一部改正)

(印鑑登録証明の拒否)

第8条 条例第9条に規定する印鑑登録証明書の交付の申請があった場合、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証明書の交付を拒否するものとする。

(1) 申請に必要な書式類等が完備していないとき。

(2) 登録を受けている印鑑の提示を求められた場合において、これに応じないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長において不適当と認めたとき。

(昭63規則31・旧第7条繰下、平30規則42・一部改正)

(証明等の方法)

第9条 条例第10条に規定する印鑑登録証明書に係る印影の写し等の証明は、条例第9条第3項に規定する多機能端末機による交付の場合を除き、電子計算機により出力する方法により行うものとする。

(平30規則42・全改、令元規則37・一部改正)

(健康保険証)

第10条 条例第11条第2項に規定する健康保険証は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康保険被保険者証

(2) 国民健康保険被保険者証

(3) 船員保険被保険者証

(4) 共済組合員証

(5) 後期高齢者医療被保険者証

(昭63規則31・追加、平20規則33・一部改正)

(閲覧の禁止)

第11条 条例第14条の規定による閲覧は、本人又は本人の委任のある場合に限り許可し、又は写しを交付することができる。

(昭36規則31・旧第9条繰下)

(印鑑登録原票の改製)

第12条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、その登録に係る印鑑等の提示を求め、印鑑登録原票を改製できるものとする。

(昭36規則31・旧第10条繰下)

(申請書等の様式)

第13条 印鑑登録原票及び証明に関する申請書、届書等は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 印鑑登録原票 別記第1号様式

(2) 印鑑登録証明書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録等に関する申請(届)書 別記第1号様式

(4) 委任状 別記第1号様式

(5) 印鑑登録原票記載事項変更届書 別記第3号様式

(6) 印鑑登録証明交付申請書 別記第4号様式

(7) 印鑑登録証明書の交付申請書(電子申請用) 別記第5号様式

(8) 照会書、回答書、委任状 別記第6号様式

(9) 印鑑登録証(IDカード) 別記第7号様式

(昭63規則31・旧第11条繰下、平7規則23・平18規則9・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭63規則31・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月4日から施行する。

(切替えの申請)

2 条例附則第3項の規定により印鑑の証明を受けようとする者で、印鑑登録証の切替えを行おうとするものは、印鑑登録切替申請書を提出しなければならない。

3 条例第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(下松市印鑑条例施行規則の廃止)

4 下松市印鑑条例施行規則(昭和47年下松市規則第10号)は、廃止する。

(昭和61年3月27日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年10月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第23号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第41号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月24日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(下松市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日規則第37号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則30・全改)

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(令元規則37・全改)

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(平24規則35・全改、平30規則42・一部改正)

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(令元規則37・全改、令3規則30・一部改正)

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(令元規則37・全改)

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(平24規則35・全改、平30規則42・一部改正)

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(平18規則9・追加、平30規則42・一部改正)

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下松市印鑑条例施行規則

昭和60年12月25日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第19号
昭和61年3月27日 規則第10号
昭和63年10月8日 規則第31号
平成元年4月17日 規則第16号
平成7年9月29日 規則第23号
平成18年3月20日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第41号
平成20年12月16日 規則第33号
平成24年6月25日 規則第35号
平成27年12月24日 規則第44号
平成28年3月18日 規則第6号
平成30年12月27日 規則第42号
令和元年11月1日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第30号