○下松市休日診療所条例施行規則

平成5年10月18日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市休日診療所条例(平成5年下松市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(施設等の管理)

第2条 下松市休日診療所(以下「休日診療所」という。)の管理は、健康福祉部健康増進課が行うものとする。

(平6規則17・平16規則25・一部改正)

(使用料等の後納)

第3条 条例第6条第2項の規定により、使用料等を後納しようとする者は、別記様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(令3規則4・一部改正)

(利用者の義務)

第4条 休日診療所を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は設備を損傷する行為

(3) 他の利用者の妨げとなる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、休日診療所の管理又は運営に支障を及ぼす行為

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当する者については、休日診療所の利用を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者

(2) 休日診療所の管理又は運営上適当でないと認められる者

(損害の賠償)

第6条 利用者は、休日診療所の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、賠償金額の一部又は全部を免除することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年5月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市休日診療所条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

画像

下松市休日診療所条例施行規則

平成5年10月18日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成5年10月18日 規則第43号
平成6年5月31日 規則第17号
平成16年6月24日 規則第25号
令和3年2月18日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第14号