○周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業基準地積決定に関する取扱規則

平成11年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業施行条例(平成10年下松市条例第18号。以下「条例」という。)第18条に規定する基準地積の決定について必要な事項を定めるものとする。

(地積決定資料図の作成)

第2条 市長は、基準地積を定めるため、地積決定資料図を作成するものとする。

2 地積決定資料図は、現況図の謄写図に次の各号に掲げるものを表示した図面とする。

(1) 地区界

(2) 従前の土地の位置、形状、地番及び登記地積

(地積決定資料図における各筆の境界)

第3条 地積決定資料図における宅地と宅地以外の土地の境界及び宅地各筆の境界は、登記簿備付けの公図及び現況図に表示されている建築物又は工作物等の位置を考慮して定めるものとし、必要がある場合には関係土地所有者の立会いの下で確定するものとする。

(登記されていない宅地の実測地積)

第4条 条例第18条において条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在登記がないため、その実測地積をもって基準地積とする宅地のうち、施行日後において登記がなされ、その地積を確認したものについては、その登記をもって実測地積とみなすものとする。

2 施行日現在において登記がないため、その実測地積をもって基準地積とする宅地のうち、国又はこれに準ずる者が所有し、その所管庁の財産台帳(財産台帳に準ずるものを含む。)に記載され、その地積を確認したものについては、その記載地積をもって実測地積とみなすことができる。

(基準地積の更正申請)

第5条 条例第19条第1項の規定による地積の更正を申請しようとする者は、地積更正申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 測量士、測量士補又は土地家屋調査士が作成した実測図

(2) 隣接する土地所有者全員の承諾書

(3) 前号の承諾が得られないときはその理由書

3 次の各号に掲げる土地についての第1項の申請書は、当該宅地全部について関係者全員の連名で提出しなければならない。

(1) 土地所有者が異なっていても利用上一体をなしている宅地

(2) 3親等以内の親族関係にある者が接続して所有する宅地

(地積の更正)

第6条 市長は、条例第19条第1項の規定する更正は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 実測図を現地において確認するとともに、必要に応じ周囲の宅地の地積を確認すること。

(2) 隣接する土地所有者の承諾書を確認すること。

(3) 前号の土地所有者の承諾書がないものについては、提出された実測図等により現地において当該宅地及び隣接宅地の全部について、その地積を確認すること。

(地積の実測をする土地)

第7条 次の各号のいずれかに該当する土地については、条例第19条第3項の規定に基づき地積の実測を行うものとする。

(1) 施行日後において土地登記簿の地積を訂正した土地

(2) 地積決定資料図における地積と土地登記簿の地積の差異が著しい土地

(3) 土地相互間において特に位置、地積及び形状を確認する必要がある土地

(基準地積の更正の通知)

第8条 条例第19条第4項の規定による基準地積の更正の通知は、基準地積更正通知書(別記第2号様式)又は実測による地積更正通知書(別記第3号様式)による。

(使用収益権の基準権利地積)

第9条 地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(以下「使用収益権」という。)の基準権利地積は、次の各号の定めるところによる。

(1) 従前の宅地の一部について使用収益権がある場合の基準権利地積は、当該宅地の基準地積が実測地積又は登記地積による場合は、使用収益権の申告地積又は登記地積とし、当該宅地の基準地積が按分により更正された場合は、使用収益権の申告地積又は登記地積に当該宅地の登記地積に対する基準地積の割合を乗じた地積とする。

(2) 従前の宅地の全部について存する使用収益権の基準権利地積は、当該宅地の基準地積とする。

(3) 従前の宅地の全部が宅地の一部について存する数個の使用収益の目的となっている場合における使用収益権の基準権利地積は、第1号の規定にかかわらず、当該宅地の基準地積をそれぞれ使用収益権の申告地積又は登記地積に按分して定める。

(使用収益権以外の権利の基準権利地積)

第10条 使用収益権以外の権利(処分の制限を含む。)の基準権利地積は、次の各号の定めるところによる。

(1) 従前の宅地の一部について使用収益権以外の権利がある場合の基準権利地積は、その申告地積又は登記地積とする。

(2) 従前の宅地の全部について使用収益権以外の権利がある場合の基準権利地積は、当該宅地の基準地積とする。

(自用地の地積)

第11条 市長は、従前の宅地の一部について使用収益権の目的となっていない部分がある場合においては、その部分(以下「自用地」という。)の地積を定めるものとし、その地積は当該宅地の基準地積から使用収益権の基準権利地積(重複又は競合する地積を除く。)を差し引いた地積とする。ただし、自用地が2以上の箇所にある場合は、それぞれに定めるものとする。

(転借権の取扱い)

第12条 従前の宅地の使用収益権について、転借権がある場合における転借権の基準権利地積については、第10条の規定を、転借権の目的となっていない使用収益権の部分の地積については、前条の規定を準用する。

(競合する使用収益権の取扱い)

第13条 従前の宅地の使用収益権が、他の使用収益権と競合してある場合におけるこれらの基準地積は、それぞれ競合する部分の地積を明らかにして定める。

(地積決定図の整備)

第14条 市長は、基準地積及び基準権利地積を明らかにするために、次に掲げる図書を整備するものとする。

(1) 区域図

(2) 区域地積計算書

(3) 区域別地積図

(4) 基準地積調書

(5) 基準権利地積調書

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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(平26規則18・一部改正)

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(平26規則18・一部改正)

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周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業基準地積決定に関する取扱規則

平成11年3月26日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)