○下松市道路占用料徴収条例施行規則

昭和29年11月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、下松市道路占用料徴収条例(昭和28年下松市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可申請書)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第2項に規定する道路占用許可申請書(別記第1号様式)には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。但し、占用期間が15日をこえないものの道路占用許可申請書についてはこの限りでない。

(1) 占用の場所を表示する一般平面図

(2) 占用方法説明書

(3) 占用工作物、物件又は施設の構造を知るに足る図面

(占用変更申請書)

第3条 占用者は、許可を受けなければ占用の方法を変更することはできない。

2 前項の許可を受けようとする者は占用変更申請書(別記第2号様式)により申請しなければならない。

(占用承継申請書)

第4条 占用者は、占用の権利を他人に移転してはならない。但し、次の各号の一に該当する場合は、占用承継届(別記第3号様式)により届けなければならない。

(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件を相続したとき

(2) 法人等が合併又は分離により、その占用物件の権利を承継したとき

2 前項の規定による届出にはその事実を証する書面を添付しなければならない。

(占用に伴う工事の特例)

第5条 市長は、法第38条第1項の規定により道路の構造を保全するため占用に伴う工事のうち路面の復旧工事について必要があると認めるときは占用者より復旧費を徴収することができる。

(道路占用更新許可申請書)

第6条 占用期間が満了した後引続き占用するため許可を受けようとする者は、従前の占用期間の満了前日迄に道路占用更新許可申請書(別記第4号様式)により申請しなければならない。

(占用の廃止)

第7条 占用期間が満了又は占用期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後遅滞なく道路占用廃止届(別記第5号様式)により届出で検査を受けなければならない。

(許可の取消)

第8条 この規則に違反したとき若しくは公益上必要あるときは、許可を取消し又は許可条件を変更し又は占用のため設けた構造物の除去若しくは改造を命ずることがある。

第9条 この規則に定める申請書は、正副2通提出しなければならない。

2 前項の申請を許可しようとするときは、副本にその旨を記載し、これを申請者に交付するものとする。

(昭31規則18・追加)

第10条 道路の占用に関する事項は、これを道路占用台帳(第6号様式)により、その状況を明らかにしておかなければならない。

(昭31規則18・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭31規則18・全改、昭35規則3・平元規則16・令4規則14・一部改正)

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(昭31規則18・全改、昭35規則3・平元規則16・令4規則14・一部改正)

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(昭31規則18・全改、昭35規則3・平元規則16・令4規則14・一部改正)

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(昭31規則18・全改、昭35規則3・平元規則16・令4規則14・一部改正)

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(昭31規則18・全改、昭35規則3・平元規則16・令4規則14・一部改正)

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(昭31規則18・追加、平元規則16・一部改正)

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下松市道路占用料徴収条例施行規則

昭和29年11月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)