○下松市下水道条例

昭和53年3月25日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、本市の公共下水道の設置及び管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例33・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「下水」、「汚水」、「排水施設」、「処理施設」、「公共下水道」及び「処理区域」とは、それぞれ法第2条各号に規定するものをいう。

(2) 「排水設備」とは、法第10条第1項に規定するもの(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(3) 「除害施設」とは、法第12条第1項に規定するものをいう。

(4) 「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(5) 「排水設備設置義務者」とは、法第10条第1項の規定に該当するものをいう。

(6) 「特定事業場」とは、法第12条の2第1項に規定するものをいう。

(平24条例33・一部改正、平25条例63・旧第3条繰上)

第2章 排水設備の構造等

(排水設備の構造等)

第3条 排水設備の構造等については、法第10条第3項の規定によるほか、別に規程で定めるところによる。

(平25条例63・旧第4条繰上・一部改正)

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により、下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び傾斜は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠きょの断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる排水管に相当する流下能力以上のものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下の場合の内径は75ミリメートル以上、傾斜は100分の3.0以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の傾斜

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び傾斜は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる排水管に相当する流下能力以上のものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で3メートル以下の場合の内径は75ミリメートル以上、傾斜は100分の3.0以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の傾斜

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

230以上

100分の1.0以上

2 前項第4号及び第5号の規定にかかわらず、排水人口又は排水面積に比し、特に多量の下水を排除させるべき排水管の内径又は傾斜は、管理者が別に定める。

(平24条例33・一部改正、平25条例63・旧第5条繰上・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、別に規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備等を撤去しようとする者は、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。

(平25条例63・旧第6条繰上・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等又は撤去の工事を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平25条例63・旧第7条繰上・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等又は撤去の工事は、管理者が排水設備の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の指定工事店について必要な事項は、管理者が別に定める。

3 除害施設の新設等又は撤去の工事は、管理者が除害施設の工事に関し技能を有するものとして認めた者でなければ行ってはならない。

(平25条例63・旧第8条繰上・一部改正、令7条例33・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 法第12条の2第3項の規定に基づく特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、次の各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例45・平14条例12・一部改正、平25条例63・旧第9条繰上)

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適用しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂数含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平25条例63・旧第10条繰上)

(水質適合のための除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で山口県公害防止条例(昭和47年山口県条例第41号)により、当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(平14条例12・一部改正、平25条例63・旧第11条繰上、令6条例27・一部改正)

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(平元条例17・一部改正、平25条例63・旧第12条繰上)

(使用開始の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平25条例63・旧第13条繰上・一部改正)

(悪質下水の排除の開始の届出)

第13条 使用者は、第9条又は第10条の規定により下水を公共下水道に排除するときは、あらかじめ、当該下水の量及び水質等を規程の定めるところにより管理者に届け出なければならない。その排除を廃止し、又は届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(平25条例63・旧第14条繰上・一部改正)

(代理人の選定)

第14条 使用者又は排水設備設置義務者が市内に居住しない場合は、法及びこの条例の定める義務を履行するため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(平25条例63・旧第15条繰上・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 公共下水道の使用者は、隔月納入通知書により使用料を納入しなければならない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、随時に納入させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算により使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(平元条例17・平12条例41・一部改正、平25条例63・旧第16条繰上・一部改正)

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、使用者が公共下水道に排除した汚水量に応じ、1箇月につき、次の表に定めるところにより区分別に算定した基本料金及び超過料金の合計額に、100分の110を乗じ、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで

800円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

120円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

140円

50立方メートルを超えるもの

155円

湯屋汚水

10立方メートルまで

800円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

100円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

120円

30立方メートルを超えるもの

15円

備考

1 「一般汚水」とは、湯屋汚水以外の汚水をいう。

2 「湯屋汚水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により山口県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除した汚水をいう。

(昭56条例13・昭61条例23・平元条例17・平5条例7・平9条例18・一部改正、平25条例63・旧第17条繰上、平26条例16・令元条例14・令元条例26・一部改正)

(排除汚水量の算定)

第17条 使用者が公共下水道に排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水(下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和35年下松市条例第32号)により給水される水道水をいう。以下同じ。)を使用した場合は、同条例第25条の規定に基づき算定した給水量又は同条例第26条の規定に基づき認定した使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用の態様を勘案して管理者が算定又は認定する。

2 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なると管理者が認める場合は、使用者の申告に基づいて管理者が汚水の量を認定する。

(平25条例63・旧第18条繰上・一部改正)

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算定するために必要な場合は、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平25条例63・旧第19条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第19条 公益上その他特別の理由により、管理者が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(平25条例63・旧第20条繰上・一部改正)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例33・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓とう継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例33・追加、平25条例63・旧第21条繰上・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第21条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例33・追加、平25条例63・旧第22条繰上・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第22条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第20条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例33・追加、平25条例63・旧第23条繰上・一部改正)

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例33・追加、平25条例63・旧第24条繰上)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去する。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例33・追加、平25条例63・旧第25条繰上・一部改正)

第5章 雑則

(平24条例33・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(平24条例33・旧第21条繰下、平25条例63・旧第26条繰上・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、それぞれ同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、それぞれ同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものをいう。

(平24条例33・旧第22条繰下、平25条例63・旧第27条繰上)

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してその敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。

3 前項の占用料の額の算定及びその徴収の方法については、下松市道路占用料徴収条例(昭和28年下松市条例第28号)の規定を準用する。

(平24条例33・旧第23条繰下、平25条例63・旧第28条繰上・一部改正)

(原状回復)

第28条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、管理者の指示を受けて、当該占用物件を除却し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

(平24条例33・旧第24条繰下、平25条例63・旧第29条繰上・一部改正)

(手数料の徴収)

第29条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の新規登録申請 1件につき5,000円

(2) 指定工事店の更新登録申請 1件につき3,000円

2 前項の手数料は、当該申請をする者がその申請の際納付しなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平19条例33・追加、平24条例33・旧第24条の2繰下、平25条例63・旧第30条繰上・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

(平24条例33・旧第25条繰下、平25条例63・旧第31条繰上・一部改正)

第6章 罰則

(平24条例33・旧第5章繰下)

(過料)

第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項若しくは第2項の規定による確認を受けないで、又は同条第2項ただし書若しくは第3項の規定による届出を怠り工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等又は撤去の工事を行い、第6条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条第1項及び第3項の規定に違反して排水設備等の新設等又は撤去の工事を実施した者

(4) 第9条、第10条及び第11条の規定に違反した者

(5) 第12条第1項若しくは第2項又は第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条第1項の規定による許可を受けないで、公共下水道の敷地又は排水施設を占用した者

(8) この条例による申請書、申告書、届出書、資料等に不実の記載のあるものを提出した者

(平12条例18・一部改正、平24条例33・旧第26条繰下・一部改正、平25条例63・旧第32条繰上・一部改正)

第32条 詐欺その他不正な行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例18・一部改正、平24条例33・旧第27条繰下、平25条例63・旧第33条繰上)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

(平24条例33・旧第28条繰下、平25条例63・旧第34条繰上)

附則

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年3月25日規則第8号で昭和53年4月1日から施行)

(条例の廃止)

2 下松市下水道条例(昭和27年下松市条例第40号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に市長がした行為及び市長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この条例に違反しない限りにおいて、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附則(昭和56年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市下水道条例第17条の表の規定は、施行日以後に公共下水道に排除する下水に係る使用料について適用し、同日前に公共下水道に排除した下水に係る使用料については、なお従前の例による。

(その他)

3 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則(昭和61年7月4日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市下水道条例第17条の表の規定は、施行日以後に公共下水道に排除する下水に係る使用料について適用し、同日前に公共下水道に排除した下水に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下松市下水道条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(平成5年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市下水道条例第17条の表の規定は、平成5年7月使用分として徴収する使用料から適用する。

附則(平成9年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第17条の表の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下松市下水道条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(適用)

4 この条例による改正後の下松市下水道条例第17条の表の規定は、平成9年7月使用分として徴収する使用料から適用する。

附則(平成12年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成12年9月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市下水道条例第16条第1項の規定は、施行日以後に排除汚水量を算定したものについて適用し、同日前に算定を完了したものについては、なお従前の例による。

附則(平成12年12月11日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成14年6月17日条例第12号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成19年12月17日条例第33号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成24年12月7日条例第33号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成25年12月24日条例第63号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の下松市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(令和元年6月18日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下水道の使用料に関する経過措置)

5 施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第5条の規定による改正後の下松市下水道条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(令和元年9月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月11日条例第27号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市下水道条例

昭和53年3月25日 条例第9号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
◆ 昭和53年3月25日 条例第9号
◇ 昭和56年3月31日 条例第13号
◇ 昭和61年7月4日 条例第23号
◇ 平成元年3月30日 条例第17号
◇ 平成5年3月31日 条例第7号
◇ 平成9年3月31日 条例第18号
◇ 平成12年3月30日 条例第18号
◇ 平成12年9月29日 条例第41号
◇ 平成12年12月11日 条例第45号
◇ 平成14年6月17日 条例第12号
◇ 平成19年12月17日 条例第33号
◇ 平成24年12月7日 条例第33号
◇ 平成25年12月24日 条例第63号
◇ 平成26年3月27日 条例第16号
◇ 令和元年6月18日 条例第14号
◇ 令和元年9月9日 条例第26号
◇ 令和6年12月11日 条例第27号
◇ 令和7年9月19日 条例第33号