○下松市野外音楽ステージ条例施行規則
平成10年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市野外音楽ステージ条例(平成10年下松市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の公開)
第2条 施設を一般使用に供する期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、管理上必要があるときは、この限りでない。
区分 施設 | 期間 | 時間 |
下松市野外音楽ステージ | 毎年12月29日から翌年1月3日までを除く日 | 午前9時から午後10時まで |
(使用上の注意事項)
第3条 施設の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設及び設備以外のものを使用しないこと。
(2) 火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙し、釘打ち等をしないこと。
(使用の制限)
第4条 市長は、条例第4条の規定により、公共又は公益に反すると認める場合は、施設の使用を許可しないものとする。
(使用の手続)
第5条 施設を使用しようとする者は、下松市野外音楽ステージ使用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用を許可するときは、下松市野外音楽ステージ使用許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。
(使用許可事項の変更)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は中止しようとするときは、変更又は中止届を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第5条第1項ただし書の規定により、使用料を減免することができる場合及び額は次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が公益上の目的で使用するとき。 使用料の全額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育上の目的で使用するとき。 使用料の全額
(3) 下松市が共催又は協賛をするとき。 使用料の全額
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認めるとき。 使用料の全額
2 使用料の減免を受けようとする者は、下松市野外音楽ステージ使用料減免申請書(別記第3号様式)を使用許可の申請の際に提出しなければならない。
(令6規則1・一部改正)
(1) 天災その他これに類する使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に理由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、下松市野外音楽ステージ使用料還付申請書(別紙第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(令6規則1・一部改正)
(破損等の届出)
第9条 使用者は、施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て市長の指示を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令6規則1・全改)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)