○下松市建築協定意見聴取会規則
平成5年5月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく建築協定の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平9規則2・一部改正)
(開催の通知及び公告)
第2条 市長は、意見聴取会を開催しようとするときは、意見聴取の理由、期日及び場所を意見聴取を受ける者及び利害関係者(以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、下松市公告式条例(昭和26年下松市条例第2号)第3条に規定する掲示場に掲示し、公告するものとする。
(平9規則2・一部改正)
(議長及び補佐人等)
第3条 意見聴取会は、建設部内(以下「部内」という。)の職員で市長の指名した者が議長となって行う。
2 市長は、議長を補佐させるため、部内の職員を補佐人として指名することができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁又は部内の職員の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(平9規則2・一部改正)
(被聴取者の代理人)
第4条 被聴取者は、意見聴取会に代理人を出席させようとするときは、委任状を意見聴取会の開催前までに市長に提出しなければならない。
(平9規則2・一部改正)
(意見聴取会の延期等)
第5条 被聴取者(前条の代理人を含む。以下同じ。)は、意見聴取会に出席できない正当な理由があるときは、その理由を意見聴取会開催の前日までに市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認めるとき又は前項の場合においてその理由が正当であると認めたときは、意見聴取会の期日を延期することができる。
4 市長は、被聴取者が第1項の規定による届出をしないで意見聴取会に出席しないときは、意見聴取の機会を放棄したものとみなす。
(平9規則2・一部改正)
(証人又は参考人の出席)
第6条 被聴取者は、意見聴取会に証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
(平9規則2・一部改正)
(口述審問)
第7条 意見聴取は、公開して口述審問によって行う。
(平9規則2・一部改正)
(弁護人の出席)
第8条 被聴取者は、弁護人を伴い出席することができる。
(平9規則2・一部改正)
(意見聴取関係者の発言)
第9条 意見聴取関係者は、意見聴取会において発言しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 意見聴取関係者の発言は、意見聴取の目的とする事項の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言者が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。
(平9規則2・一部改正)
(議長又は補佐人の除斥)
第10条 議長又は補佐人は、次の各号の一に該当するときは、被聴取者に対し発言することができない。
(1) 被聴取者の3親等内の親族であるとき又はあったとき。
(2) 被聴取者の法定代理人又は補佐人であるとき。
2 議長は、前項各号の一に該当するときは、補佐人に議長の代理をさせることができる。
(平9規則2・一部改正)
(陳述書等による意見聴取)
第11条 被聴取者が出席しない場合における意見聴取は、その事項に関する被聴取者の陳述書等があるときは、その陳述書等及びその事項を調査した職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行うことができる。
(平9規則2・一部改正)
(会場の秩序の保持)
第12条 議長は、会場内の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人を制限することができる。
2 議長は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し注意を与えるとともに、注意に従わない者に退場を命ずることができる。
(平9規則2・一部改正)
(意見聴取の記録及び結果報告)
第13条 議長は、意見聴取会終了後遅滞なく次の事項を記載した調書を作成し、署名の上、市長に報告しなければならない。
(1) 件名
(2) 意見聴取の年月日及び場所
(3) 被聴取者及び弁護人の氏名
(4) 意見聴取に出席した証人及び参考人の氏名
(5) 陳述書等の要旨
(6) 証拠が提出されたときは、その理由及びその証拠の標目
(平9規則2・令4規則14・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。