○下松市駐車場条例施行規則

平成13年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市駐車場条例(平成13年下松市条例第10号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の利用方法)

第2条 下松市駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、駐車区画内のロック板を乗り越えて駐車しなければならない。

(使用料の納付方法)

第3条 利用者は、駐車場の利用を終えた際、駐車時間に対応する使用料を現金でパーキングメーターに投入することにより納付しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 条例第6条第3号の規定による市長が定める自動車は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の監督又は検査等維持管理のために使用する自動車

(2) 車いす使用者が使用する自動車で、車いす使用者用駐車スペースに駐車する自動車

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平18規則14・旧第6条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

下松市駐車場条例施行規則

平成13年3月30日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成13年3月30日 規則第7号
平成18年3月28日 規則第14号