○下松市駐車場条例施行規則
平成13年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市駐車場条例(平成13年下松市条例第10号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の利用方法)
第2条 下松市駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、駐車区画内のロック板を乗り越えて駐車しなければならない。
(使用料の納付方法)
第3条 利用者は、駐車場の利用を終えた際、駐車時間に対応する使用料を現金でパーキングメーターに投入することにより納付しなければならない。
(使用料の免除)
第4条 条例第6条第3号の規定による市長が定める自動車は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の監督又は検査等維持管理のために使用する自動車
(2) 車いす使用者が使用する自動車で、車いす使用者用駐車スペースに駐車する自動車
(平18規則14・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。