○下松市火災予防査察規程

平成3年10月16日

消防訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、法第16条の3の2及び法第16条の5の規定に基づき消防長が、消防職員を消防対象物及び関係する場所に立ち入らせて、火災予防のための検査又は関係者への質問(以下「査察」という。)及び防火上の指導を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(平10消防訓令6・平20消防訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令の用語は、次のとおりとする。

(1) 査察員とは、法第4条、法第16条の3の2又は法第16条の5の規定に基づき消防対象物の査察に従事する職員をいう。

(2) 査察対象物とは、法に定める防火対象物及び危険物製造所等をいい、次の5種に区分する。

 1種査察対象物 特定防火対象物のうち防火管理者の選任義務を有するもので、かつ、1,000m2以上の消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める防火対象物(以下「政令対象物」という。)をいう。

 2種査察対象物 特定防火対象物のうち防火管理者の選任義務を有するもので、かつ、1,000m2未満の政令対象物及び特定防火対象物以外で防火管理者の選任義務を有する政令対象物をいう。

 3種査察対象物 1種、2種査察対象物以外の政令対象物をいう。

 4種査察対象物 危険物製造所等をいう。

 5種査察対象物 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所、消防活動阻害物質等の貯蔵取扱所及びその他単独で存在する変電設備等並びにその他の消防対象物をいう。

(平10消防訓令6・平20消防訓令1・平25消防訓令2・令5消防訓令1・一部改正)

(査察の種別)

第3条 査察種別は、定期査察及び特別査察とし、当該査察の区分は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 査察対象物を別に定めるところにより、定期に行う査察をいう。

(2) 特別査察 火災予防上緊急を要するものとして、消防長が特に必要と認めた査察又は個人の住居に対して行う査察をいう。

(平10消防訓令6・平25消防訓令2・一部改正)

(査察担当区分)

第4条 査察の担当区分は、次のとおりとする。

(1) 消防本部予防課(以下「予防課」という。)に属するものは、次に掲げるものとする。

 1種査察対象物

 2種査察対象物

 4種査察対象物

(2) 消防署(以下「署」という。)に属するものは、次に掲げるものとする。

 3種査察対象物

 5種査察対象物

(平10消防訓令6・令5消防訓令1・一部改正)

(査察の計画)

第5条 査察を適正かつ円滑に行うため、消防長の指示する方針に従い、査察計画を次の区分により作成しなければならない。

(1) 定期査察の査察計画は、前条に規定する担当区分に従い予防課長又は署長がそれぞれ作成するものとする。

(2) 特別査察の査察計画は、当該査察の実施について消防長が必要と認めた場合は、その都度作成するものとする。

2 前項第1号の査察計画は、おおむね次の基準により作成する。ただし、共同住宅等については、随時とする。

(1) 1種査察対象物 1年以内に1回

(2) 2種査察対象物 2年以内に1回

(3) 3種査察対象物 3年以内に1回

(4) 4種査察対象物 2年以内に1回

(5) 5種査察対象物 3年以内に1回

(平10消防訓令6・令5消防訓令1・一部改正)

(定期査察の実施)

第6条 査察対象物の定期査察は、前条第2項各号に基づき実施するものとする。

2 特別査察を実施した査察対象物の定期査察については、当該特別査察をもって定期査察に代えることができる。

(平10消防訓令6・一部改正)

(合同査察)

第7条 査察対象物で予防課長又は署長が、特に防火指導等について合同査察が必要と認めた場合には、予防課及び署の査察員の合同で査察を実施するものとする。

(査察通知)

第8条 消防長は、査察を実施する場合において必要があると認めるときは、査察対象物の関係者(以下単に「関係者」という。)に対し、事前に立入検査実施通知書(別記第1号様式)により通知して行うものとする。

(平10消防訓令6・全改、平25消防訓令2・一部改正)

(査察台帳)

第9条 査察を円滑かつ適正に行うため、査察対象物ごとに査察台帳(以下「台帳」という。)を作成し、第4条に規定する査察担当区分に従い予防課又は署において整備保管しなければならない。

2 台帳の様式は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物台帳(別記第2号様式)

(2) 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱所台帳(別記第3号様式)

(3) 消防活動阻害物質等の貯蔵取扱所台帳(別記第4号様式)

(4) 液化石油ガス販売施設、特定供給設備台帳(別記第5号様式)

(5) 危険物製造所等台帳(別記第6号様式)

(平10消防訓令6・一部改正)

(査察報告)

第10条 査察を実施したときは、査察の状況を別に定める様式又は一般報告形式により速やかに消防長に報告しなければならない。

2 特別査察で消防長の特命によるものについて、緊急を要するものはその都度、その他のものは査察終了時に別に定める様式又は一般報告形式により、速やかに消防長に報告しなければならない。

(平10消防訓令6・一部改正)

(改善通告)

第11条 査察員は、査察を実施した結果、防火管理又は危険物製造所等に関する不備欠陥を認知した場合は、改善のため、立入検査結果通知書(別記第7号様式)に必要事項を記入し、関係者に通知を行うものとする。ただし、不備欠陥が軽微なものについては、口頭指示によることができる。

2 前項の不備欠陥の状態が次のいずれかに該当すると認められる場合は、改善通知書(別記第8号様式)により、関係者に改善の通知を行うものとする。

(1) 火災予防上危険であると認められる場合

(2) 消防法令に関する法令違反が認められる場合

(3) 前項の立入検査結果通知書を発行して一定の期間を経過してもなお改善されない場合

(平10消防訓令6・平25消防訓令2・一部改正)

(法令違反処理)

第12条 前条第2項の改善通知書を発行して一定の期間を経過しても改善されない場合又は消防法令に関する重大な法令違反があると認められる場合等の処理については、下松市火災予防違反処理規程(平成15年下松市消防訓令第4号)により行うものとする。

(平10消防訓令6・平15消防訓令4・一部改正)

(液化石油ガスの審査事務及び査察)

第13条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項に定める意見書の交付申請書の提出があったときは、査察員に対し、次のことについて調査を命ずるものとする。

(1) 販売又は供給等施設の位置、構造及び設備の液化石油ガス法関係法令基準適合の適否

(2) 販売又は供給等の方法の安全上における支障の有無

(3) 消防用設備等の設置状況の適否

(4) その他防火に関する関係法令適合の有無

2 前項により査察員がその調査を完了したときは、速やかにその結果を消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、前項の報告に基づき意見書(別記第9号様式)を作成し、申請者に交付するものとする。

(平10消防訓令6・一部改正)

(消防用設備等設置届に関する事務処理)

第14条 消防長は、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等設置届の提出があったときは、査察員に対し検査事務を命ずるものとする。

(平10消防訓令6・一部改正)

(消防用設備等の点検報告に関する事務処理)

第15条 消防長は、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検結果報告が提出された場合において、消防用設備等の設置又は維持管理に不備欠陥が認められるときは、消防用設備等点検結果報告に基づく改修通知書(別記第10号様式)により、関係者に対し改善の通知を行うものとする。

2 消防長は、防火対象物において法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検又は点検結果報告がなされていないと認められる場合は、消防用設備等点検結果報告通知書(別記第11号様式)により、関係者に対し点検の実施又は点検結果報告書の提出を通知するものとする。

3 前2項の通知書を発行して一定の期間を経過しても通知事項が履行されない場合は、消防長は当該防火対象物の特別査察を行い、その結果必要に応じ第12条に規定する措置を行うものとする。

(平10消防訓令6・一部改正)

(回答手続)

第16条 第11条並びに第15条第1項及び第2項により通知書を発行した場合は、消防長は回答書(別記第12号様式から別記第14号様式まで)の提出を関係者に求めるものとする。

(平10消防訓令6・一部改正)

(査察員の心得及び遵守事項)

第17条 査察員は、常に査察に必要な知識の修得を図るとともに、査察に当たっては法第4条、法第16条の3の2及び法第16条の5の規定並びに次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は、制服を着用し、端正であること。ただし、消防長が服装について、別に指示した場合は、この限りでない。

(2) 査察に当たっては、厳正に実施し、関係者に不快感を抱かせないように努めなければならない。

(3) 査察に際しては、目的を告げ、関係者の立会を求めて行わなければならない。

(4) 防火管理又は危険物製造所等に関する不備欠陥に対しては、理由を説明し、法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。

(5) 防火管理その他火災予防事項について質問を受けたときは、適正な判断により査察対象物の業態、性質等に応じた的確な指導を行わなければならない。

(平10消防訓令6・平20消防訓令1・平25消防訓令2・一部改正)

(火災予防相談の処理)

第18条 消防職員は、火災予防上の諸事項について相談又は苦情若しくは通報を受けたときは、予防相談報告書(別記第15号様式)により、処理するものとする。

(平10消防訓令6・一部改正)

(実施細目)

第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(平成10年4月10日消防訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成15年8月28日消防訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年10月24日消防訓令第1号)

この訓令は、平成20年10月24日から施行する。

(平成25年11月1日消防訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日消防訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月14日から施行する。

別記

(平10消防訓令6・全改)

第1号様式 立入検査実施通知書

第2号様式 防火対象物台帳

第3号様式 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱所台帳

第4号様式 消防活動阻害物質等の貯蔵取扱所台帳

第5号様式 液化石油ガス販売施設、特定供給設備台帳

第6号様式 危険物製造所等台帳

第7号様式 立入検査結果通知書

(その2) 立入検査結果通知書

(その3) 立入検査結果通知書

第8号様式 改善通知書

第9号様式 意見書

第10号様式 消防用設備等点検結果報告に基づく改修通知書

第11号様式 消防用設備等点検結果報告通知書

第12号様式 回答書

第13号様式 回答書

第15号様式 予防相談報告書

下松市火災予防査察規程

平成3年10月16日 消防訓令第1号

(令和5年3月14日施行)