○下松市火災予防違反処理規程

平成15年8月28日

消防訓令第4号

下松市火災予防違反処理規程(平成3年下松市消防訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び下松市火災予防条例(昭和37年下松市条例第10号。以下「条例」という。)に基づく火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(令5消防訓令1・一部改正)

(違反処理の区分)

第2条 違反の処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反の処理は、消防法令等の趣旨を十分に考慮し、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。

2 違反の実情調査に当たっては、違反の事実並びにその発生原因、経過及び予想される危険性を的確に把握しなければならない。

3 違反の処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し、違反の内容及び是正の方法等をよく説明し、適切な指導を行わなければならない。

4 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めなければならない。

(違反処理の基準)

第4条 違反の処理は、別表第1及び別表第2の基準(以下「違反処理基準」という。)により行わなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(令5消防訓令1・一部改正)

(違反の調査)

第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、下松市火災予防査察規程(平成3年下松市消防訓令第1号)に定めるところによるほか、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(別記第1号様式)により消防長に報告しなければならない。

(質問調書等)

第6条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に質問を行った場合は、質問調書(別記第2号様式)を作成しておかなければならない。

2 職員は、違反の調査に際し関係のある者の出頭を求めることができる。

(警告)

第7条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(別記第3号様式)を交付するものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合においては、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(事前手続)

第8条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項に基づく許可の取消し

(3) 法第13条の24に基づく命令

(4) 法第36条において準用する法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

2 この訓令において、弁明が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第1項に基づく命令

(2) 法第5条の2第1項に基づく命令

(3) 法第5条の3第1項に基づく命令

(4) 法第8条第4項に基づく命令

(5) 法第8条の2第6項に基づく命令

(6) 法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令

(7) 法第14条の2第3項に基づく命令

(8) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項に基づく命令

(9) 法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項に基づく命令

3 この訓令において、聴聞及び弁明が必要な不利益処分の手続は、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるところによる。

(平26消防訓令1・令5消防訓令1・一部改正)

(命令)

第9条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(別記第4号様式)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(別記第5号様式)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(公示)

第10条 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第5項及び第6項の規定による命令を行った場合の公示は、当該命令にかかる防火対象物又は危険物施設のある場所へ標識を設置するとともに、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 広報紙への記載

(3) 消防本部及び消防署での掲示

(4) 下松市のホームページへの掲載(前3号のいずれかの方法と併せて行う。)

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

3 次の各号に該当することとなった場合には、公示を撤去するものとする。

(1) 命令の効力が消滅した場合

(2) 命令を解除する場合

(平26消防訓令1・一部改正)

(命令の解除)

第11条 消防長は、違反内容の全部又は一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し、命令解除通知書(別記第6号様式)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。

(認定の取消し)

第12条 消防長は、法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(別記第7号様式)を交付することにより行うものとする。

(平26消防訓令1・一部改正)

(許可の取消し)

第13条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当した場合には、許可取消書(別記第8号様式)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第14条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(手続)

第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(別記第9号様式)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書の写し

(2) 警告書及び命令書の写し

(3) 図面及び写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第16条 消防長は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(平26消防訓令1・一部改正)

(手続)

第17条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(別記第10号様式)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書の写し及び認定を受けた旨の通知書類の写し

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(平26消防訓令1・一部改正)

(代執行)

第18条 消防長は、第9条の規定による命令又は第14条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(別記第11号様式)

(2) 代執行令書(別記第12号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(別記第13号様式)

(4) 代執行責任者証(別記第14号様式)

(証票の携帯)

第19条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第20条 消防長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(警告書等の送達)

第21条 この訓令に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 名あて人に直接交付し、受領書(別記第15号様式)に署名押印を求めるものとする。

(2) 前号によれない場合は、名あて人と相当の関係のある者(従業者若しくは配偶者又は防火管理者等)が警告書等の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に警告書等を交付することができる。この場合においては、交付した者に受領書を求めるものとする。

(3) 直接交付できない場合で、名あて人に異議がないときは、就業場所に警告書等を置いておくことで代えることができる。この場合においては、後日、名あて人から受領書を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(関係行政機関との連携)

第22条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(平21消防訓令1・一部改正)

(資料の収集)

第23条 消防長は、違反の処理を行うに当たっては、後日のために現場写真、帳票等必要な資料をできる限り収集しておかなければならない。

(報告)

第24条 職員は、違反の処理を行う際には、事前に消防長に報告しなければならない。

2 職員は、違反の処理を行った場合には、違反処理報告書(別記第16号様式)により、消防長に報告しなければならない。

3 職員は、前項の違反事項が是正されたときは、違反処理完結報告書(別記第17号様式)により、消防長に報告しなければならない。

(違反処理の経過)

第25条 消防長は、違反の処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(別記第18号様式)に記録しておかなければならない。

(免状返納命令該当事項の報告)

第26条 消防長は、違反の内容から判断して、法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状又は法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状の返納命令に該当すると認めたときは、山口県知事に対し、その事実を報告するものとする。

2 前項の報告は、危険物取扱者にあっては危険物取扱者違反処理報告書(別記第19号様式)、消防設備士にあっては消防設備士違反処理報告書(別記第20号様式)にそれぞれ関係書類を添えて行うものとする。

(その他)

第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年9月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第6号第8条第1項第1号第12条第16条第17条並びに別表第1の⑦の項の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(下松市火災予防査察規程の一部改正)

2 下松市火災予防査察規程(平成3年下松市消防訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第12条中「下松市火災予防違反処理規程(平成3年下松市消防訓令第2号)」を「下松市火災予防違反処理規程(平成15年下松市消防訓令第4号)」に改める。

(平成21年10月1日消防訓令第1号)

この訓令は、平成21年10月30日から施行する。

(平成26年4月4日消防訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月4日から施行する。

(平成28年3月31日消防訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災調査規程及び第3条の規定による改正前の下松市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月13日消防訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月14日から施行する。

別表第1

(平26消防訓令1・一部改正)

 

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

 

 

 

 

2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)

 

 

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

 

 

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)

 

 

 

 

② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第一七条の三の三違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑥ 統括防火管理者関係違反(法第八条の二)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 統括防火管理者業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑦ 防火対象物点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧ 自衛消防組織の設置(法第八条の二の五)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑨ 消防用設備等に関する基準違反(法第一七条第一項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑩ 防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



⑪ 統括防災管理者関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



2 統括防災管理者業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



⑫ 防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定の命令がされたもの

3 第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにも関わらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)





⑬ 防災管理点検報告(法第三十六条第六項において準用する法第八条の二の二)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)





2 防火対象物点検及び防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)





別表第2

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

 

 

2

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項第2号)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

3

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

4

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

5

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

6

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

 

 

7

製造所等における危険物保安監督者の未選任(法第13条第1項、第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

 

 

 

 

8

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

9

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告

 

 

 

 

予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

 

 

10

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

11

製造所等の定期点検未実施(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

 

 

12

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

 

 

 

 

13

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

 

 

14

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)

 

 

 

 

15

少量危険物(動植物油類を除く。)の貯蔵、取扱基準違反(条例第30条~第32条)

1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2)

2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの

16

指定可燃物及び少量動植物油類の貯蔵、取扱基準違反(条例第33条第34条)

1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2)

2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの

別記

第1号様式 違反調査報告書

第2号様式 質問調書

第3号様式 警告書

第4号様式 命令書

第5号様式 命令書

第6号様式 命令解除通知書

第7号様式 特例認定取消書

第8号様式 許可取消書

第9号様式 告発書

第10号様式 過料事件通知書

第11号様式 戒告書

第12号様式 代執行令書

第13号様式 代執行費用納付命令書

第14号様式 代執行責任者証

第15号様式 受領書

第16号様式 違反処理報告書

第17号様式 違反処理完結報告書

第18号様式 違反処理経過簿

第19号様式 危険物取扱者違反処理報告書

第20号様式 消防設備士違反処理報告書

下松市火災予防違反処理規程

平成15年8月28日 消防訓令第4号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
平成15年8月28日 消防訓令第4号
平成21年10月1日 消防訓令第1号
平成26年4月4日 消防訓令第1号
平成28年3月31日 消防訓令第1号
令和5年3月13日 消防訓令第1号