○下松市消防団の組織に関する規則
昭和43年7月27日
規則第21号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、下松市消防団の組織に関して定めるものとする。
(平18規則42・一部改正)
第2条 消防団の長は、消防団長とする。
第3条 消防団に副団長を置く。
第4条 消防団に本部及び分団を置く。
2 消防団本部は、下松市消防本部内に置く。
3 分団は、機動分団、下松分団、豊井分団、末武分団、笠戸島分団、花岡分団、久保分団、米川分団及び女性分団の9個分団とする。
4 分団にそれぞれ部及びこれに必要な班を設けることができる。
(昭45規則15・平25規則5・一部改正)
第5条 分団に分団長及び副分団長を置く。
2 部及び班にそれぞれ部長及び班長を置く。
第6条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附則
1 この規則は、下松市消防機関設置条例(昭和43年下松市条例第26号)の施行の日から施行する。
2 下松市消防団の設置等に関する規則(昭和26年下松市規則第1号の2)は、廃止する。
附則(昭和45年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月6日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。