○下松市上下水道局文書処理規程

昭和39年9月1日

水道局規程第19号

目次

第1章 総則

第2章 文書の収受及び配付

第3章 文書事務の処理

第1節 文書事務

第2節 回議

第3節 文書事務の報告等

第4章 文書の発送

第5章 文書の編さん及び保存

第6章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 文書事務の処理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(決裁の順序)

第2条 文書は、下松市上下水道局事務決裁規程(昭和39年下松市水道局規程第18号)に定めるもののほか、主管係長、課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(昭43水道局規程3・昭50水道局規程2・昭51水道局規程4・昭57水道局規程11・平26上下水道局規程3・一部改正)

(文書取扱者の職務)

第3条 文書取扱者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書図書の整理及び保管に関すること。

(3) 文書の編さん及び成冊に関すること。

(4) 簿冊の保存及び引継ぎに関すること。

(5) その他文書処理に関し必要なこと。

(企画総務課の備付け簿冊)

第4条 企画総務課に次の簿冊を置く。

(1) 文書整理簿(別記第1号様式)

(2) 文書配付簿(別記第2号様式)

(3) 物件配付簿(別記第3号様式)

(4) 電報配付簿(別記第4号様式)

(5) 重要文書送付簿(別記第5号様式)

(6) 公布(告示、令達)番号簿(別記第6号様式)

(7) 送達簿(別記第7号様式)

(昭42水道局規程11・平29上下水道局規程3・令3上下水道局規程5・一部改正)

(文書の番号)

第5条 文書は、文書整理簿に登載し、記号及び番号を付さなければならない。

2 前項の記号は、「下松上下水」の頭文字を用い、番号は、暦年ごと(会計に関するものは会計年度ごと)に一連番号を用いるものとする。ただし、同一事件においては、収受発送ともその事件が完結するまでは同一番号を用いなければならない。

3 軽易なものは、番号を用いず号外とすることができる。この場合においては、文書整理簿への登載を省略することができる。

(平26上下水道局規程3・一部改正)

(発信名の原則)

第6条 発送文書は、管理者名によるを本則とする。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、それぞれに定める発信名を用いることができる。

(1) 軽易な事項にあっては、局名

(2) 庁内の往復文書にあっては、課長名

(昭43水道局規程3・昭50水道局規程2・昭51水道局規程4・昭57水道局規程11・一部改正)

(文書主任)

第7条 文書整理の事務を掌らしめるため、各課に文書主任を置くものとする。

(昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・一部改正)

第2章 文書の収受及び配付

(文書の処理)

第8条 到着文書は、企画総務課において収受し、次の各号により処理しなければならない。ただし、主管課において直接収受した文書は、すみやかに企画総務課に回付しなければならない。

(1) 収受文書は、親展及び入札の表記のあるものを除き、全てこれを開封し、欄外に受付印を押して文書配付簿に登記の上、主管課に配付すること。

(2) 親展文書又は入札の表記のあるものは、封かんのまま封皮に受付印を押し、文書配付簿に登記して直接宛名人に配付すること。

(3) 書留文書、金券及び現金は、物件配付簿に登記の上、文書には受付印を押し、主管課に配付すること。

(4) 電報は、電報配付簿に登記の上、親展のものは封かんのまま宛名人に、その他のものは訳文を付して主管課に配付すること。

(5) 物品は、物件配付簿に登記の上、主管課に配付すること。

(6) 訴願、訴訟及び審査請求その他収受の日時が、権利の得喪に関係ある文書は、第1号によるほか、収受の時刻を明記証印し、封皮のあるものは、これを添付して配付すること。

(7) 前号に定めるもののほか、私人より提出された願書、投書その他で調査上封皮の必要があるものは封皮を添えて配付すること。

2 前項の規定によって文書を配付する際、2以上の課に関連ある文書はその関係の最も深い課に配付しなければならない。

3 配付を受けた文書で当該課の主管でないものは、すみやかに企画総務課に返付し、各課相互に接受してはならない。

(昭42水道局規程11・昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・平28上下水道局規程5・平29上下水道局規程3・令3上下水道局規程5・一部改正)

(口頭受理簿による処理)

第9条 申請又は申告により処理すべき事項であって、主管課長において文書を徴する必要がないと認めるものは、口頭をもって受理することができる。

2 前項の場合においては、口頭受理簿(別記第8号様式)にその要領を記載して処理しなければならない。

(昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・一部改正)

(料金未払又は不足の郵便物等の収受)

第10条 送料の未払又は不足の文書並びに物品が到着したときは、公務に属するものと認めるものに限り、その不足料金を支払って収受することができる。

(平19水道局規程10・一部改正)

第3章 文書事務の処理

第1節 文書事務

(文書事務の原則)

第11条 第8条によって配付を受けた文書は、文書整理簿に登記して文書番号を付し、課長がこれを検閲し、重要なものは自らこれを処理し、その他のものは、主管の係長をして処理させるものとする。

2 前項の場合において、すみやかに上司の閲覧に供さなければならないと認めるもの又は調査等のため、特に日時を要するものは、「一応供覧」の文字を朱記の上、その旨を記載し、又は企画処理及び施策実施案等を記載して供覧しなければならない。なお、異例又は重要な文書で、上司の指揮により処理する必要があるものは、自ら携行してその指揮を受けなければならない。

(令3上下水道局規程5・一部改正)

(文書の起案)

第12条 事務処理の発議は、起案用紙(別記第9号様式)を用い、次の各号に定めるところによって起案しなければならない。ただし、軽易な事件については、文書の余白に必要な事項を朱記して回議することができる。

(1) 処理案の内容を明瞭にするため必要があるときは、その理由、処理案の根拠若しくは参考となる法令、条例等の要領を付記すること。

(2) 文案の文字を加除又は訂正したときは、訂正者がこれに認印すること。

(決裁区分)

第13条 起案文書には、次の区分により、主管係長において甲、乙の決裁区分を明示しなければならない。

甲 管理者の決裁を受けるもの

乙 課長の決裁を受けるもの

(昭43水道局規程3・全改、昭51水道局規程4・一部改正)

(文書処理の例外)

第14条 定例あるもので理由を述べる必要のないものは、簿冊で回議することができる。ただし、この場合には、予めその事件の様式文例等を定めて決裁を受け、簿冊の首葉にその事項を記載しておかなければならない。

2 提出された文書が不完全であって、訂正のため返送を要するもの又は上級庁に対して文書を再進達する場合は、附箋(別記第10号様式)により往復することができる。

3 軽易な事件に関する往復文書で、原議を留めておく必要のないものは、往復用紙(別記第11号様式)により直ちに照会文を記載して往復することができる。

(庁内文書の処理)

第15条 庁内の照会等は、已むを得ない場合のほか、文書の往復をさけ、合議その他の方法によるものとする。

(文書の供覧)

第16条 起案を要しない文書は、上司に供覧しなければならない。

(関係文書の整理)

第17条 回議は、当初から完結に至るまで関係文書を添付してそのてん末を明瞭にしなければならない。

2 関係文書は、日付の順序に従い、下から上に秩序正しく綴らなければならない。

(文書の保存)

第18条 事務担当者は、主管中の文書を次の区分に従って一定の場所に存置し、常に所在を明らかにしておかなければならない。

(1) 処理に着手していない文書

(2) 処理中の文書

(3) 完結した文書

2 前項第3号の文書は、別に定める区分によってかり綴しなければならない。

第2節 回議

(文書の回議)

第19条 他課に関連する事件は、その合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、特に緊急やむを得ない場合は、直ちに上司の決裁を得て処理した後関係各課に回覧することができる。

2 合議の順序は、主管課を最初とし、関係の深い課から順次行なうものとし、起案者においてその順に左から記入するものとする。

3 合議を受けたときは、すみやかにこれを処理し、調査その他の事由により日時を要するときは、その旨を起案者に通知しなければならない。

4 合議を受けた事件について意見を異にするときは、互に協議し、なお一致しないときは、各意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

(昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・一部改正)

(合議文書の再回)

第20条 合議を受けた事件で再回を要する課は、「要施行前(後)再回課名」を標示し、再回後処理を終了したときは、その標示に消印して主管課に返付しなければならない。

(昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・一部改正)

(持回り決裁)

第21条 特に重要、異例の文書で説明を要するもの又は至急若しくは機密を要するものは、課長又は起案者若しくは責任者が携帯して決裁又は閲覧を経なければならない。

(昭51水道局規程4・一部改正)

(決裁文書の改案又は廃案)

第22条 決裁文書を改案又は廃案しようとするときは、更に回議の手続をしなければならない。

第3節 文書事務の報告等

(整理状況の報告又は査察)

第23条 企画総務課長は、各課長に対して随時各課の文書事務の整理状況についてその報告を求め、又はこれを査察することができる。この場合においては、その結果を管理者に報告しなければならない。

(昭42水道局規程11・昭43水道局規程3・昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・平29上下水道局規程3・一部改正)

第4章 文書の発送

(浄書)

第24条 決裁文書で発送を要するものは、主管課において浄書、校合の上、文書整理簿に登記整理しなければならない。

2 文書の日付は、浄書した日を用いるものとする。

3 浄書した文書は、原議とともに企画総務課に提示し、公印及び契約を受けなければならない。ただし、軽易な事件に関するものについては、これを省略することができる。

(昭42水道局規程11・平29上下水道局規程3・令3上下水道局規程5・一部改正)

(文書等発送の手続)

第25条 発送を要する文書及び物品(以下「文書等」という。)は、封皮を施し、これに差出課名を明記して退庁時間前までに企画総務課に回付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により所定の時刻までに回付することができないときは、総務係長にその旨を申出てその指示を受けなければならない。

(昭42水道局規程11・昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・平2水道局規程2・平29上下水道局規程3・一部改正)

(特殊文書の取扱い)

第26条 速達、書留、親展、内容証明等特殊の取扱いにより文書等を郵送又は発送しようとするときは、封皮にその旨を朱記しなければならない。

2 電報を発信しようとするときは、主管課において電報発信伺(別記第12号様式)によって上司の決裁を受け、これを企画総務課に回付して発信を依頼しなければならない。

3 郵便等によらず文書等を発送するときは、送達簿によらなければならない。ただし、軽易な事件に関する文書は、この限りでない。

(昭42水道局規程11・平19水道局規程10・平29上下水道局規程3・一部改正)

(文書等の発送)

第27条 企画総務課に回付された発送文書等は、次の各号に定めるところによって処理しなければならない。

(1) 電報及び速達郵便物その他急を要するものは、直ちに発送すること。

(2) 前号以外の郵便物等は、当日発送すること。

(昭42水道局規程11・平19水道局規程10・平29上下水道局規程3・一部改正)

第5章 文書の編さん及び保存

(文書の整理及び保存)

第28条 各課長は、所属文書の整理担当者を定めて、常に整理し、重要なものは、非常災害に備えて支障のないようにしておかなければならない。

(文書の保存区分)

第29条 文書の種類及び保存期限は、次のとおりとする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 1年

2 文書の保存期間は、会計年度に属するものは決算結了の翌年から、暦年に属するものは結了又は使用済の翌年から起算する。

(第一種文書の範囲)

第30条 第一種文書に属するものは、次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他例規となる文書

(2) 所轄行政庁の令達、通牒その他の往復文書で重要書類

(3) 職員の進退、履歴、懲戒並びに褒賞等人事に関する重要書類

(4) 市議会の会議録及び議決書などの重要書類

(5) 水道史及び市史の資料となる書類

(6) 市長に提出した重要書類

(7) 重要なる事業計画及びその実施に関する書類

(8) 重要なる契約書

(9) 重要なる統計書類

(10) 訴願、訴訟及び審査請求に関する重要書類

(11) 予算書並びに決算書その他財産及び財政に関する重要書類

(12) 公の施設の設置、変更及び廃止に関する書類

(13) 隣接市町村等との水道施設等に関する書類

(14) 金銭の出納に関し特に後日の証明上重要な書類

(15) 事務引継に関する書類

(16) 監査報告書

(17) 重要なる台帳、原簿及び絵図面類

(18) 官報及び県報などで重要なもの

(19) その他重要なものであって、永年保存の必要があると認める書類

(平19水道局規程2・平28上下水道局規程5・一部改正)

(第二種文書の範囲)

第31条 第二種に属するものは、次のとおりとする。

(1) 料金、手数料その他公租公課に関する書類

(2) 決算の認定を終った金銭、物品に関する書類

(3) その他10年保存の必要があると認める書類

(第三種文書の範囲)

第32条 第三種に属するものは、次のとおりとする。

(1) 第31条第17号に属するもの以外の台帳、原簿及び絵図面類

(2) 通常取扱いに関する往復文書

(3) その他5年間保存する必要があると認める書類

(第四種文書の範囲)

第33条 第四種に属するものは、次のとおりとする。

(1) 一時限りの軽易な書類

(2) その他第1種、第2種及び第3種に属しない書類

(保存期限の決定)

第34条 文書の保存期限は、前4条の規定により事件の軽重を審査して、主務課において決定するものとする。

(編さん及び成冊)

第35条 完結した文書は、欄外に「完結」の標示をして編さん種類及び保存年限を記入し、文書整理簿に記載したうえ、次の各号により編さん及び成冊しなければならない。

(1) 編さん及び成冊は、保存年限別、種類別にすること。

(2) 表紙には名称、年度及び主管課名を言記載すること。

(3) 首葉に索引を付けること。

(4) 1簿冊に成冊し難いときは、適宜分冊すること。

(5) 文書に附属する図面等で成冊に不便なものは、別に保存するものとし、その旨を本書に記載しておくこと。

2 同一事件で数年間にわたるもの又は一括して保存する必要があるものは、取りまとめて編さんすることができる。

3 前2項によって成冊した簿冊には、背部に背表紙を付し、これに名称、年度及び主管課名を表示するほか、保存期限を朱記しなければならない。

(昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・一部改正)

(文書の引継)

第36条 前条の規定によって編さん成冊した簿冊は、暦年度編さんのものは翌年3月末日までに、会計年度編さんのものはその年の7月末日までに、引継目録(別記第13号様式)によって企画総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の期限経過後、主管課においてなお簿冊を保管しようとするときは、上司の決裁を得なければならない。

(昭42水道局規程11・平29上下水道局規程3・一部改正)

(文書の保存)

第37条 引継を受けた文書は、企画総務課において記録台帳(別記第14号様式)に主管課別に登記し、保存期限中記録倉庫に保存しなければならない。

(昭42水道局規程11・昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・平29上下水道局規程3・一部改正)

(文書の蔵置)

第38条 保存文書は、その背部に記録台帳の記録番号を付し、その順序に従って蔵置しなければならない。

(文書の廃棄)

第39条 保存期限を経過した文書及び保存の必要がなくなった文書は、主管課に合議の上廃棄の手続をしなければならない。この場合なお保存の必要があるものは、手続を経て更に保存期限を付して保存しなければならない。

2 文書を廃棄したときは、記録台帳にその年月日及び理由を記入しなければならない。

3 廃棄する文書は、売却又は焼却するものとする。

(令3上下水道局規程5・一部改正)

(文書の借覧手続)

第40条 保存文書を借覧しようとするときは、企画総務課備付けの借覧簿(別記第15号様式)に所要事項を記入しなければならない。

(昭42水道局規程11・平29上下水道局規程3・令3上下水道局規程5・一部改正)

(借覧の期間)

第41条 借覧の文書は、当日退庁時限30分前までに返還しなければならない。ただし、特に必要があって承認をうけたときは、その期間を付して数日間借覧することができる。

(借覧文書の持出禁止)

第42条 借覧の文書は、特に許可を受けた場合のほか、庁外に持ち出してはならない。

(文書の扱取等の禁止)

第43条 借覧した文書は、抜取り、取替え又は訂正してはならない。

(文書の返還)

第44条 文書は、借覧期間中であっても企画総務課から返還の要求があったときは、すみやかに返還しなければならない。

(昭42水道局規程11・平29上下水道局規程3・一部改正)

(文書を紛失又は毀損したときの処置)

第45条 借覧文書を紛失又は毀損した者は、主管課長の認印あるてん末書を企画総務課長を経て管理者に提出し、その指示を受けなければならない。

(昭42水道局規程11・昭43水道局規程3・平29上下水道局規程3・一部改正)

第6章 雑則

(事務の引継)

第46条 転勤又は退職するときは、その担任事務で処分未了の事項については、引継書を作成し、課員は、課長又は後任者に、局課長は、上司の指示した者にそれぞれ引き継ぐものとする。

(昭50水道局規程2・昭57水道局規程11・一部改正)

この規程は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和42年7月28日水道局規程第11号)

この規程は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年6月26日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。

(昭和57年12月15日水道局規程第11号)

この規程は、昭和57年12月15日から施行する。

(平成元年4月24日水道局規程第1号)

この規程は、平成元年4月24日から施行する。

(平成2年4月1日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日水道局規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日水道局規程第10号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際にこの規程による改正前の下松市上下水道局文書処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元水道局規程・平8水道局規程4・令3上下水道局規程5・一部改正)

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(令3上下水道局規程5・全改)

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(令3上下水道局規程5・全改)

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(令3上下水道局規程5・全改)

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(令3上下水道局規程5・全改)

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(令3上下水道局規程5・全改)

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(平8水道局規程4・全改、平26上下水道局規程3・令3上下水道局規程5・一部改正)

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(平元水道局規程1・一部改正、平26上下水道局規程3・一部改正)

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(平元水道局規程1・平26上下水道局規程3・令3上下水道局規程5・一部改正)

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(平元水道局規程1・一部改正)

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(令3上下水道局規程5・全改)

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下松市上下水道局文書処理規程

昭和39年9月1日 水道局規程第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和39年9月1日 水道局規程第19号
昭和42年7月28日 水道局規程第11号
昭和43年6月26日 水道局規程第3号
昭和50年3月14日 水道局規程第2号
昭和51年7月12日 水道局規程第4号
昭和57年12月15日 水道局規程第11号
平成元年4月24日 水道局規程第1号
平成2年4月1日 水道局規程第2号
平成8年3月28日 水道局規程第4号
平成19年3月30日 水道局規程第2号
平成19年9月28日 水道局規程第10号
平成26年3月31日 上下水道局規程第3号
平成28年3月31日 上下水道局規程第5号
平成29年3月31日 上下水道局規程第3号
令和3年3月30日 上下水道局規程第5号