○下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程

昭和52年3月1日

水道局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年下松市条例第14号)第24条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14水道局規程3・平26上下水道局規程3・平29上下水道局規程2・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、全ての職員に適用する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下松市上下水道局職員就業規程(昭和39年下松市水道局規程第4号。以下「就業規程」という。)第17条の2の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平16水道局規程3・平28上下水道局規程1・令5上下水道局規程4・一部改正)

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級(以下「職務の級」という。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第3)によって定める。この場合において、経験年数を有する者等については、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(昭52水道局規程10・昭62水道局規程2・平14水道局規程3・平19水道局規程9・平28上下水道局規程3・一部改正)

(級別資格基準表)

第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとし、その適用方法は、一般職の職員の例による。

(平19水道局規程9・追加)

(昇格)

第4条 職員が上位の級に異動(以下「昇格」という。)した場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(平19水道局規程9・全改)

(降格)

第5条 職員が下位の級に異動(以下「降格」という。)した場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(平19水道局規程9・全改、令5上下水道局規程4・一部改正)

(昇給)

第6条 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

3 前2項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平19水道局規程9・全改)

(復職時等における号給の調整)

第7条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、局内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、一般職の職員の例により、その者の号給を調整することができる。

(平19水道局規程9・令3上下水道局規程12・一部改正)

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、毎月20日(当日が、休日及び土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)を支給の定日として、給料月額を支給する。ただし、特に必要がある場合には、月の期間の間において、給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

(平16水道局規程3・一部改正)

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給、減給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その月まで給料を支給する。ただし、懲戒処分として免職の処分を受けた場合は、処分効果発生の前日まで給料を支給する。

3 退職した者が特に命を受けて事務引継又は残務整理のため執務したときは、その期間に対しても従前の給料額を支給する。

4 前各項の規定による給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(平16水道局規程3・一部改正)

(管理職手当)

第10条 管理職手当の支給については、給与条例第8条の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当の支給については、給与条例第8条の2の規定を準用する。

(平27上下水道局規程2・追加)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額に当該各号に定める期間にある扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(1) 扶養親族たる子のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における額は、5,000円

(2) 扶養親族たる子のうち19歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における額は、9,500円

(昭52水道局規程10・昭53水道局規程9・昭54水道局規程12・昭55水道局規程9・昭56水道局規程5・昭57水道局規程15・昭58水道局規程10・昭59水道局規程10・昭60水道局規程14・昭61水道局規程8・昭63水道局規程4・平3水道局規程1・平4水道局規程5・平5水道局規程4・平6水道局規程2・平7水道局規程6・平8水道局規程3・平8水道局規程8・平10水道局規程7・平10水道局規程9・平12水道局規程6・平13水道局規程3・平14水道局規程3・平15水道局規程7・平16水道局規程3・平17水道局規程5・平19水道局規程3・平19水道局規程13・平29上下水道局規程2・令5上下水道局規程4・一部改正)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 前条第2項に規定する扶養親族の認定及び前各項に規定するもののほか扶養手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平5水道局規程4・平10水道局規定7・平19水道局規程13・平26上下水道局規程3・平29上下水道局規程2・一部改正)

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額5,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額19,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から5,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

(2) 月額19,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から19,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1に相当する額が14,000円を超えるときは、14,000円)を14,000円に加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭52水道局規程10・昭54水道局規程12・昭56水道局規程5・昭58水道局規程10・昭59水道局規程5・昭59水道局規程10・昭60水道局規程14・昭62水道局規程4・昭63水道局規程4・平元水道局規程3・平2水道局規程10・平3水道局規程2・平4水道局規程5・平5水道局規程4・平16水道局規程3・平17水道局規程4・平22水道局規程1・平25水道局規程1・令3上下水道局規程12・令5上下水道局規程4・令6上下水道局規程2・一部改正)

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を利用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、下松市職員の給与に関する規則(昭和28年下松市規則第10号。以下「規則」という。)の例により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の通勤距離に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次のからまでに定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 片道2キロメートル未満 2,000円

 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 3,700円

 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 5,700円

 片道6キロメートル以上10キロメートル未満 7,500円

 片道10キロメートル以上14キロメートル未満 10,500円

 片道14キロメートル以上18キロメートル未満 13,700円

 片道18キロメートル以上22キロメートル未満 16,900円

 片道22キロメートル以上26キロメートル未満 20,000円

 片道26キロメートル以上 22,500円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の使用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(昭52水道局規程10・昭53水道局規程9・昭54水道局規程12・昭55水道局規程2・昭55水道局規程6・昭55水道局規程9・昭57水道局規程5・昭58水道局規程10・昭59水道局規程10・昭60水道局規程14・昭62水道局規程4・平元水道局規程3・平3水道局規程1・平8水道局規程8・平16水道局規程3・平26上下水道局規程3・令5上下水道局規程4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した時間に対して勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合にはその割合に100分の30を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く)における勤務 100分の135

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の145

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務に対する前項の規定の適用については、同項各号の割合を100分の100とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の180)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 前3項に規定する時間外勤務手当は、公務により旅行中の職員に対しては支給しない。

(昭55水道局規程6・昭58水道局規程8・昭59水道局規程8・平7水道局規程4・平16水道局規程3・平25水道局規程1・令5上下水道局規程4・令6上下水道局規程2・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の勤務時間に対する給与の支給はなされるものとする。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の145を休日勤務手当として支給する。

3 前2項の休日とは、就業規程第22条に規定する休日をいう。

(昭55水道局規程6・昭57水道局規程17・昭58水道局規程6・昭59水道局規程8・昭60水道局規程18・昭61水道局規程2・平25水道局規程4・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の30を夜間勤務手当として支給する。

(昭55水道局規程6・昭58水道局規程8・昭59水道局規程8・一部改正)

(宿日直手当)

第18条の2 宿日直手当の額については、管理者が別に定める。

(平16水道局規程3・追加)

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、別表第6に定める割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職員のうちその勤務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して定める職員の期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じた別表第7の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

6 前各項に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

7 この規程に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の期末手当の支給の例による。

(平26上下水道局規程3・全改、平31上下水道局規程1・令2上下水道局規程9・令3上下水道局規程1・令3上下水道局規程15・令4上下水道局規程1・令5上下水道局規程4・令5上下水道局規程6・令6上下水道局規程1・令6上下水道局規程6・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じ、別表第8の割合を乗じて得た額を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の総額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 職員のうちその勤務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して定める職員の勤勉手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、給料の月額に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じた別表第7の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

5 前各項に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

6 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般職の職員の勤勉手当の支給の例による。

(平26上下水道局規程3・追加、平26上下水道局規程11・平28上下水道局規程1・平28上下水道局規程3・平28上下水道局規程6・平28上下水道局規程7・平29上下水道局規程6・平30上下水道局規程1・平30上下水道局規程7・平31上下水道局規程1・令元上下水道局規程8・令2上下水道局規程1・令4上下水道局規程7・令5上下水道局規程1・令5上下水道局規程4・令5上下水道局規程6・令6上下水道局規程1・令6上下水道局規程6・一部改正)

(退職手当)

第21条 退職手当の額及び支給方法は、別にこれに関する規程を制定するまでは、一般職の職員の例による。

(平14水道局規程3・一部改正、平26上下水道局規程3・旧第20条繰下)

(給与の減額)

第22条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき給料の月額に12を乗じ、その額を年間の実労働時間で除して得た額を減額した給与を支給する。

(昭54水道局規程9・全改、平26上下水道局規程3・旧第21条繰下)

(給料以外の給与の支給)

第23条 期末手当及び勤勉手当を除くこの規程に定める給料以外の給与の支給については、この規程又は管理者が定める場合を除き、第8条及び第9条の規定を準用する。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月に支給する。

(平26上下水道局規程3・旧第22条繰下)

(端数計算)

第24条 第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(昭55水道局規程6・平14水道局規程3・一部改正、平26上下水道局規程3・旧第23条繰下・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を年間の実労働時間で除して得た額とする。

(昭54水道局規程9・全改、平26上下水道局規程3・旧第24条繰下・一部改正)

(適用範囲の特例)

第26条 第16条第17条及び第18条の規定については、下水道支弁職員については一般職の職員の例によるところとする。

(平26上下水道局規程3・追加)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第27条 第16条第17条第2項の規定は、第10条に規定する職にある職員には適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(平21水道局規程6・平22水道局規程4・一部改正、平26上下水道局規程3・旧第25条繰下)

(休職者の給与)

第28条 休職者の給与の支給については、給与条例第23条の2の規定を準用する。

(平2水道局規程10・全改、平26上下水道局規程3・旧第26条繰下)

(給与の口座振替)

第29条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平8水道局規程3・追加、平26上下水道局規程3・旧第27条繰下)

(その他)

第30条 この規程及び別に定めのあるもののほか、給与については、下松市職員の例による。

(平2水道局規程10・追加、平8水道局規程3・旧第27条繰下、平26上下水道局規程3・旧第28条繰下)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。ただし、第11条及び第13条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規程の廃止)

3 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 下松市水道局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和39年下松市水道局規程第12号)

(2) 下松市水道局企業職員の退職手当及び死亡一時金に関する規程(昭和39年下松市水道局規程第10号)

4 当分の間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第6項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第6項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 第26条において準用する給与条例第23条の2第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 給与条例第23条の2第2項又は第3項 前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第23条の2第4項 前号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(平22水道局規程4・追加、平28上下水道局規程3・一部改正)

5 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22水道局規程4・追加)

6 附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第16条から第18条まで及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第24条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び特殊勤務手当(月額によらない手当を除く。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の実労働時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を年間実労働時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22水道局規程4・追加)

7 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、第2条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(下松市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年下松市水道局規程第9号)附則第6項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1(再任用職員にあっては、100分の0.5)

(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の3(再任用職員にあっては、100分の2.5)

(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の5(再任用職員にあっては、100分の4.5)

(平25水道局規程4・全改)

8 特例期間においては、第26条において準用する給与条例第23条の2第1項から第4項までの規定により支給される給料月額の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 給与条例第23条の2第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第23条の2第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(平25水道局規程4・全改)

9 特例期間における第21条の規定により支給する給与額は、同項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき給料の月額に12を乗じ、その額を年間の実労働時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平25水道局規程4・追加)

10 特例期間における附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第7項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第4項第1号に定める額を減じた額に」と、第8項各号中「前項」とあるのは「第10項の規定により読み替えられた前項」とする。

(平25水道局規程4・追加)

11 特例期間においては、就業規程第28条の2第3項の規定の適用については、同項中「勤務しない1時間につき減額する額」とあるのは、「勤務しない1時間につき減額する額から、当該額に当該職員の支給減額率(給与規程附則第7項に定める支給減額率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(平25水道局規程4・追加)

12 特例期間においては、就業規程第28条の4第3項の規定の適用については、同項中「勤務しない1時間につき減額する額」とあるのは、「勤務しない1時間につき減額する額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(平25水道局規程4・追加)

13 第7項から前項までの規定により給料月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25水道局規程4・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同項第4条及び第5条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5上下水道局規程4・追加)

15 前項に規定するもののほか、下松市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年下松市条例第24号)による改正前の下松市職員の定年等に関する条例(昭和59年下松市条例第20号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(令5上下水道局規程4・追加)

(昭和52年7月18日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月9日水道局規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日水道局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年10月15日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月27日水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月25日水道局規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月27日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、第14条第3項の改正規程は、昭和55年4月1日から、第16条第1項、第17条第2項、第18条及び第23条の改正規程は、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年12月25日水道局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日水道局規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月21日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日水道局規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年2月13日水道局規程第1号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日水道局規程第8号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年12月26日水道局規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月24日水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(1) 改正後の職員の給与に関する規程第11条第4項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月24日水道局規程第18号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年6月21日水道局規程第2号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年12月24日水道局規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和61年12月24日から施行し、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月21日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の等級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の等級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧等級及び旧号俸に対応する同表の新等級及び新号俸とする。

附則別表

切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

9等級

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

1

 

 

1

5

5

1

4

8

1

3

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

2

1

1

1

1

2

 

 

2

5

6

2

4

9

2

3

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

2

2

2

1

2

3

5

1

3

5

7

3

4

10

3

3

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

2

3

3

1

3

4

5

2

4

5

8

4

4

11

4

3

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

4

2

4

4

1

4

5

5

3

5

5

9

5

4

12

5

3

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

2

5

5

1

5

4

1

6

5

10

6

4

13

6

3

5

6

 

 

6

 

 

6

 

 

6

2

6

6

1

6

6

5

4

7

5

11

7

4

14

7

3

7

7

 

 

7

3

12

7

 

 

7

2

7

7

1

7

4

2

8

5

12

8

4

15

8

3

8

8

 

 

8

3

13

8

 

 

8

2

8

8

1

8

7

4

3

9

5

13

9

4

16

9

3

9

9

 

 

9

3

14

9

 

 

9

2

9

9

1

9

8

4

4

10

5

14

10

4

17

10

3

10

10

 

 

10

3

15

10

 

 

10

2

10

10

1

10

9

4

5

11

5

15

11

4

18

11

3

11

11

 

 

11

3

16

11

 

 

11

2

11

11

1

11

10

4

6

12

5

16

12

4

19

12

 

 

12

 

 

12

3

17

12

 

 

12

2

12

12

1

12

11

4

7

13

5

17

13

4

20

13

 

 

13

 

 

13

3

18

13

 

 

13

2

13

13

1

13

12

 

 

14

5

18

14

4

21

14

 

 

14

 

 

14

3

19

14

 

 

14

2

14

14

1

14

13

 

 

15

5

19

15

4

22

15

 

 

15

 

 

15

3

20

15

 

 

15

2

15

15

1

15

14

 

 

16

5

20

16

4

23

16

 

 

16

 

 

16

3

21

16

 

 

16

2

16

16

1

16

15

 

 

17

5

21

17

4

24

17

 

 

17

 

 

17

3

22

17

 

 

17

2

17

17

1

17

16

 

 

18

5

22

18

 

 

18

 

 

18

 

 

18

3

23

18

 

 

18

2

18

18

1

18

 

19

5

23

19

 

 

19

 

 

19

 

 

19

3

24

19

 

 

19

2

19

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

20

2

20

21

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

21

2

21

22

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

 

24

 

 

24

 

 

24

 

 

24

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

 

26

 

 

26

 

 

26

 

 

27

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

(昭和62年12月18水道局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和62年12月18日から施行し、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの問において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月22日水道局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和63年12月22日(以下「施行の日」という。)から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成元年12月22日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規程(第13条第1項及び第2項改正規定を除く。)による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月20日水道局規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日水道局規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年12月26日から施行する。ただし、第26条の改正規定は平成3年1月1日から施行する。

2 この規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月24日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日水道局規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日水道局規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月22日から施行する。

2 改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

7 前項の届出を行った者に対する改正後の規程第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正後の規程附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の規程附則第6項の規定による届出が改正後の規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は、改正後の規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正後の規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正後の規程附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正後の規程の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年12月22日水道局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年12月21日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年12月15日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年11月1日水道局規程第4号)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平成7年12月22日水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月22日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年4月1日水道局規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日水道局規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月20日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年12月17日水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月17日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年12月17日水道局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月17日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年12月20日水道局規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月20日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年12月1日水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年12月1日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成13年3月21日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日水道局規程第3号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日水道局規程第7号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月29日水道局規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日水道局規程第4号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日水道局規程第5号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者が定めるところにより、そのいずれかの職務とする。

(号俸等の切替え)

3 切替日の前日において下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)に応じて、下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年下松市条例第10号)附則第3項の規定に定める号給とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が別に定める。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

6 当分の間、職員をこの規程による改正後の給与規程第6条第1項の規定による昇給をさせるか否か及び昇給させるとした場合の号給数については、管理者が別に定める。

(平25水道局規程1・旧第7項繰上)

附則別表

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

3級

4級

7級

4級

5級

8級

6級

9級

7級

8級

(平成19年12月3日水道局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月3日から施行する。

2 この規程中第11条及び第12条の改正規定は、平成19年4月1日から、別表第1の改正規定は、平成19年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年6月16日水道局規程第6号)

この規程は、平成21年6月16日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程は、平成21年4月1日以後の勤務命令から適用する。

(平成21年11月30日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(管理者への委任)

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年3月1日水道局規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(管理者への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年3月30日水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(管理者への委任)

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成25年3月29日水道局規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(適用除外)

2 この規程による改正後の附則第7項から附則第9項までの規定は、下松市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第19条の規定による期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額、第20条の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。

(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日上下水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年3月31日上下水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規程で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第19条第5項及び第20条第4項の規定の適用については、給与規程第19条第5項及び第20条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年下松市上下水道局規程第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年2月26日上下水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年2月26日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年3月7日上下水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(管理者への委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年11月30日上下水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年11月30日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年11月30日上下水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(管理者への委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年3月29日上下水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後給与規程」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与規程第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与規程第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与規程第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年12月22日上下水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月22日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年2月20日上下水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(管理者への委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年12月24日上下水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月25日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年2月25日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日上下水道局規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月20日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年1月9日上下水道局規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日上下水道局規程第9号)

この規程は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年1月8日上下水道局規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日上下水道局規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日上下水道局規程第15号)

この規程は、令和3年11月30日から施行する。

(令和4年1月11日上下水道局規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日上下水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月27日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年1月4日上下水道局規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下松市上下水道局職員就業規程第17条の2の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第14条第2項、第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第11条第1項、第13条第1項、第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与規程第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程第3条第2項、第4条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月27日上下水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月27日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年2月1日上下水道局規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水道局規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日上下水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年12月23日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1

(令6上下水道局規程6・全改)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200






97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

別表第2

(平28上下水道局規程3・全改)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査及び係長等の職務

5級

課長補佐等の職務

6級

課長等の職務

7級

次長の職務

8級

部長の職務

別表第3

(平19水道局規程9・全改)

初任給基準表

試験及び学歴免許等

初任給

号給

大学卒

1

29

短大卒

1

19

高校卒

1

9

別表第4

(平19水道局規程9・追加)

級別資格基準表

試験及び学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

0

3

7

11

13

15

別に定める

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

別に定める

0

6

10

14

16

18

別に定める

高校卒

 

8

4

4

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

別に定める

別表第5

(平27上下水道局規程2・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

22

38

38

46

43

30

30

55

23

39

39

47

44

30

30

56

24

40

40

48

44

30

30

57

25

41

41

49

45

31

30

58

25

41

42

50

45

31

31

59

26

42

43

51

46

31

31

60

26

42

44

52

46

31

31

61

27

43

45

53

47

31

31

62

27

43

45

54

47

31


63

28

44

45

55

48

31


64

28

44

46

56

48

31


65

29

45

46

57

49

31


66

29

45

46

58

49

31


67

30

46

47

59

50

31


68

30

46

47

60

50

32


69

31

47

47

61

50

32


70

31

47

48

62

50

32


71

32

48

48

63

50

32


72

32

48

48

64

50

32


73

33

49

49

65

50

32


74

33

49

49

66

50

32


75

34

49

49

67

50

32


76

34

49

50

68

50

32


77

35

50

50

68

51

32


78

35

50

50

68

51

32


79

36

50

51

68

51

32


80

36

50

51

68

51

32


81

37

51

51

69

51

33


82

38

51

52

69

51

33


83

39

51

52

69

51

34


84

40

51

52

69

51

34


85

41

52

53

69

51

35


86

41

52

53

70

51



87

42

52

53

70

51



88

42

52

53

70

51



89

43

53

54

71

52



90

43

53

54

72

52



91

44

53

54

73

52



92

44

53

54

74

52



93

45

53

55

75

53



94


54

55





95


54

55





96


54

55





97


54

55





98


54

56





99


55

56





100


55

56





101


55

56





102


55

56





103


55

57





104


56

57





105


56

57





106


56

57





107


56

57





108


56

58





109


56

58





110


57

58





111


57

58





112


57

58





113


57

59





114


57






115


57






116


58






117


58






118


58






119


58






120


58






121


58






122


59






123


59






124


59






125


59






別表第5の2

(令5上下水道局規程4・追加)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

37

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

40

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

53

37

37

29

29

34

33

22

54

38

38

30

30

36

34

23

55

39

39

31

31

38

35

24

56

40

40

32

32

40

36

25

59

41

41

33

33

42

38

26

62

42

42

34

34

44

40

27

65

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

70

45

45

37

37

52

52

30

72

46

46

38

38

56

57

31

74

47

47

39

39

67

61

32

76

48

48

40

40

80

61

33

78

49

49

41

41

82

61

34

80

50

50

42

42

84

61

35

82

51

51

43

43

85

61

36

84

52

52

44

44

85

61

37

86

53

53

45

45

85

61

38

88

54

54

46

46

85

61

39

90

55

55

47

47

85

61

40

92

56

56

48

48

85

61

41

93

58

57

49

50

85

61

42

93

60

58

50

52

85

61

43

93

62

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

76

75

57

66

85


50

93

80

78

58

76

85


51

93

84

81

59

88

85


52

93

88

84

60

92

85


53

93

93

88

61

93

85


54

93

98

92

62

93

85


55

93

103

97

63

93

85


56

93

109

102

64

93

85


57

93

115

107

65

93

85


58

93

121

112

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







別表第6

(平26上下水道局規程3・追加)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

別表第7

(平26上下水道局規程3・追加)

職員

職務の級8級の職員

職務の級7級の職員

職務の級6級の職員

職務の級5級の職員

職務の級4級の職員

職務の級3級の職員

加算割合

100分の20

100分の18

100分の15

100分の10

100分の8

100分の5

別表第8

(平26上下水道局規程3・追加)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程

昭和52年3月1日 水道局規程第1号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和52年3月1日 水道局規程第1号
昭和52年7月18日 水道局規程第7号
昭和52年12月9日 水道局規程第10号
昭和53年12月26日 水道局規程第9号
昭和54年10月15日 水道局規程第9号
昭和54年12月27日 水道局規程第12号
昭和55年3月25日 水道局規程第2号
昭和55年5月27日 水道局規程第6号
昭和55年12月25日 水道局規程第9号
昭和56年12月25日 水道局規程第5号
昭和57年4月1日 水道局規程第17号
昭和57年12月21日 水道局規程第15号
昭和58年4月1日 水道局規程第6号
昭和58年10月1日 水道局規程第8号
昭和58年12月26日 水道局規程第10号
昭和59年2月13日 水道局規程第1号
昭和59年3月23日 水道局規程第5号
昭和59年12月20日 水道局規程第8号
昭和59年12月26日 水道局規程第10号
昭和60年12月24日 水道局規程第14号
昭和60年12月24日 水道局規程第18号
昭和61年6月21日 水道局規程第2号
昭和61年12月24日 水道局規程第8号
昭和62年3月21日 水道局規程第2号
昭和62年12月18日 水道局規程第4号
昭和63年12月22日 水道局規程第4号
平成元年12月22日 水道局規程第3号
平成2年3月20日 水道局規程第5号
平成2年12月26日 水道局規程第10号
平成3年12月24日 水道局規程第1号
平成3年12月24日 水道局規程第2号
平成4年12月22日 水道局規程第5号
平成5年12月22日 水道局規程第4号
平成6年12月21日 水道局規程第2号
平成7年11月1日 水道局規程第4号
平成7年12月22日 水道局規程第6号
平成8年4月1日 水道局規程第3号
平成8年12月20日 水道局規程第8号
平成9年12月17日 水道局規程第7号
平成10年12月17日 水道局規程第9号
平成11年12月20日 水道局規程第8号
平成12年12月1日 水道局規程第6号
平成13年3月21日 水道局規程第3号
平成14年12月27日 水道局規程第3号
平成15年11月28日 水道局規程第7号
平成16年3月29日 水道局規程第3号
平成17年9月22日 水道局規程第4号
平成17年11月30日 水道局規程第5号
平成19年3月30日 水道局規程第3号
平成19年6月29日 水道局規程第9号
平成19年12月3日 水道局規程第13号
平成21年6月16日 水道局規程第6号
平成21年11月30日 水道局規程第7号
平成22年3月1日 水道局規程第1号
平成22年11月30日 水道局規程第4号
平成24年3月30日 水道局規程第1号
平成25年3月29日 水道局規程第1号
平成25年9月30日 水道局規程第4号
平成26年3月31日 上下水道局規程第3号
平成26年11月28日 上下水道局規程第11号
平成27年3月31日 上下水道局規程第2号
平成28年2月26日 上下水道局規程第1号
平成28年3月7日 上下水道局規程第3号
平成28年11月30日 上下水道局規程第6号
平成28年11月30日 上下水道局規程第7号
平成29年3月29日 上下水道局規程第2号
平成29年12月22日 上下水道局規程第6号
平成30年2月20日 上下水道局規程第1号
平成30年12月24日 上下水道局規程第7号
平成31年2月25日 上下水道局規程第1号
令和元年12月19日 上下水道局規程第8号
令和2年1月9日 上下水道局規程第1号
令和2年11月27日 上下水道局規程第9号
令和3年1月8日 上下水道局規程第1号
令和3年3月30日 上下水道局規程第12号
令和3年11月30日 上下水道局規程第15号
令和4年1月11日 上下水道局規程第1号
令和4年12月27日 上下水道局規程第7号
令和5年1月4日 上下水道局規程第1号
令和5年3月31日 上下水道局規程第4号
令和5年12月27日 上下水道局規程第6号
令和6年2月1日 上下水道局規程第1号
令和6年3月29日 上下水道局規程第2号
令和6年12月23日 上下水道局規程第6号