○下松市職員の給与に関する規則

昭和28年4月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭44規則4・全改)

(給料の支給)

第1条の2 職員が休職(条例第23条の2第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下この条、次条及び第10条の4において同じ。)にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは法第29条の規定による停職(以下「停職」という。)にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその月の末日に支給する。この場合において、条例第23条の2第2項から第4項までの規定による給料を支給された者については、その差額を支給する。

(昭44規則4・追加、平16規則11・平20規則12・一部改正)

第1条の3 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、専従許可又は停職等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(昭44規則4・追加)

第1条の4 前2条の規定は、別に定めるものを除き、給料以外の給与の支給について準用する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下「育児休業」という。)をした職員が、月の途中において休業し、又は復職した場合におけるその者に支給するその月の給料及び給料以外の給与の調整については、前項及び前2条の規定を準用する。

(昭44規則4・追加、昭55規則10・平4規則23・平16規則11・一部改正)

(管理職手当)

第1条の5 管理職手当は、当該職員に適用される職務の級の区分に応じ、別表の管理職手当額欄に定める額とする。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等の場合は、その額に、条例第4条第2項の規定による算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 管理職手当の支給を受ける職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条の2第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、正規の勤務時間中に勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

3 管理職手当の支給を受ける職員が月の途中で退職した場合は、その日までの日数に応じ、日割計算の方法により算出した額を支給する。

(平19規則21・全改、平20規則12・平23規則8・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第1条の6 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める臨時又は緊急の必要による勤務は、次に掲げる勤務をいう。

(1) 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合におけるその対処のための勤務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が臨時又は緊急の事由により勤務することが必要と認めるもの

2 条例第8条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職員に適用される職務の級の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 8級 10,000円

(2) 7級 8,500円

(3) 6級 7,000円

3 条例第8条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第8条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職員に適用される職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 8級 5,000円

(2) 7級 4,300円

(3) 6級 3,500円

5 条例第8条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則27・全改)

(扶養手当の届出)

第2条 条例第10条第1項に規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(別記第1号様式)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(別記第2号様式)により届け出なければならない。

(昭44規則4・追加、昭50規則24・平元規則16・平元規則33・一部改正)

(認定基準)

第2条の2 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(昭44規則4・追加、昭45規則1・昭46規則2・昭47規則1・昭47規則27・昭48規則30・昭50規則4・昭51規則5・昭52規則10・昭52規則25・昭53規則32・昭56規則15・昭57規則21・昭59規則25・平元規則28・平元規則33・平2規則32・平4規則1・平5規則6・平23規則8・平29規則12・一部改正)

(証拠書類)

第2条の3 任命権者が、扶養親族の認定をするに当たっては、次に掲げる事実に関し証明するに足る公の機関の証拠書類の提出を求めて行うものとする。

(1) 条例第9条第2項各号に掲げる親族であること。

(2) 前条第2項各号に掲げる者でないこと。

(3) 前条第3項に定める事実がある場合には、主として職員により扶養されていること。

(昭44規則4・追加、平元規則33・平23規則8・一部改正)

(減額の特例)

第2条の4 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(昭44規則4・追加、平元規則33・平23規則8・一部改正)

(支給の特例)

第2条の5 国又は他の地方公共団体の職員であった者が新たに職員となった場合において、その者に扶養親族がある場合、条例第10条第1項に規定する扶養親族の届出についてやむを得ない事情により相当の期間を要すると認めたときは、その者の退職から就職までの期間が1月未満である場合に限り、届出をするまでの期間中、国又は他の地方公共団体において認められていたところにより扶養手当を支給することができる。この場合においては当該国又は他の地方公共団体の発する証拠書類を徴するものとする。

(昭40規則3・一部改正、昭44規則4・旧第2条繰下・一部改正、平元規則33・平4規則36・平5規則47・一部改正)

(住居手当の適用除外職員)

第2条の6 条例第10条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公共企業体及びその他これに類するものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たるもの(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下「扶養親族たる者」という。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭50規則4・全改、昭55規則6・一部改正、昭59規則5・旧第2条の6繰下、平元規則33・一部改正、平2規則36・旧第2条の7繰上、平23規則8・平29規則12・令2規則14・一部改正)

第2条の7及び第2条の8 削除

(令2規則14)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第2条の8の2 条例第10条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条の6各号に規定する住宅とする。

(平20規則12・追加、令2規則14・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第2条の8の3 条例第10条の2第1項第2号の規則で定める職員は、条例第11条の3に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員のうち、住居を移転した後、単身赴任の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この条、第10条の2の5及び第10条の2の7において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののほか、市長が別に定める特別の事情があることにより、手当の支給をすることが必要であると認めるものとする。

(平20規則12・追加、平23規則8・令2規則14・一部改正)

(届出)

第2条の9 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第3号様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合においても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(昭46規則2・追加、昭50規則4・旧第2条の7繰下・一部改正、昭50規則24・一部改正、昭59規則5・旧第2条の10繰下、平元規則16・平元規則33・一部改正、平2規則36・旧第2条の11繰上、平22規則13・旧第2条の10繰上)

(確認及び決定)

第2条の10 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(昭46規則2・追加、昭50規則4・旧第2条の8繰下・一部改正、昭50規則24・昭55規則6・一部改正、昭59規則5・旧第2条の11繰下、平元規則16・平元規則33・一部改正、平2規則36・旧第2条の12繰上、平16規則11・一部改正、平22規則13・旧第2条の11繰上)

(家賃の算定の基準)

第2条の11 第2条の9の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(昭46規則2・追加、昭50規則4・旧第2条の9繰下・一部改正、昭55規則6・一部改正、昭59規則5・旧第2条の12繰下・一部改正、平元規則33・一部改正、平2規則36・旧第2条の13繰上・一部改正、平22規則13・旧第2条の12繰上・一部改正、平23規則8・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第2条の12 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条の9の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭46規則2・追加、昭50規則4・旧第2条の10繰下・一部改正、昭55規則6・一部改正、昭59規則5・旧第2条の13繰下・一部改正、平元規則33・一部改正、平2規則36・旧第2条の14繰上・一部改正、平22規則13・旧第2条の13繰上・一部改正)

(事後の確認)

第2条の13 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭46規則2・追加、昭50規則4・旧第2条の11繰下・一部改正、昭59規則5・旧第2条の14繰下、平元規則33・一部改正、平2規則36・旧第2条の15繰上、平22規則13・旧第2条の14繰上)

(通勤手当に係る用語の定義等)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの(条例第11条の2に規定する職員にあってはこれらに加え、有料道路を含む。)をいう。

(3) 運賃相当額 第8条の3に規定するその者の支給単位期間の通勤に要する運賃(条例第11条の2に規定する職員にあっては有料道路の利用料金を含む。以下同じ。)の額に相当する額

2 条例第11条及び第6条の2に規定する自動車等により通勤するものとした通勤距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(平5規則47・全改、平17規則17・平20規則12・平23規則8・一部改正)

(届出)

第4条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記第4号様式)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。届出を行った職員が、その住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合もまた同様とする。

2 職員は、条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(昭33規則12・追加、昭40規則3・昭44規則4・昭50規則24・昭55規則6・平元規則16・平元規則33・平16規則11・一部改正)

(確認及び決定)

第5条 任命権者は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記第5号様式)に記載するものとする。

(昭33規則12・追加、昭40規則3・平元規則33・平16規則11・一部改正)

(交通機関に係る通勤手当の額の算出基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。この場合において通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 条例第11条第2項第1号に規定する運賃相当額は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券の通勤21回分(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額

3 第1項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭33規則12・追加、昭40規則3・昭44規則1・昭45規則1・昭55規則6・平元規則33・平5規則47・平13規則4・平16規則11・平17規則17・平20規則12・平24規則34・一部改正)

(自動車等により通勤する場合の支給額)

第6条の2 条例第11条第2項第2号の市長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条の2に規定する職員以外の職員 当該職員の通勤距離に応じ、それぞれ次のからまでに定める額

 片道2キロメートル未満 2,000円

 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 3,700円

 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 5,700円

 片道6キロメートル以上10キロメートル未満 7,500円

 片道10キロメートル以上14キロメートル未満 10,500円

 片道14キロメートル以上18キロメートル未満 13,700円

 片道18キロメートル以上22キロメートル未満 16,900円

 片道22キロメートル以上26キロメートル未満 20,000円

 片道26キロメートル以上 22,500円

(2) 条例第11条の2に規定する職員 当該職員の通勤距離に応じ、次のからまでに定める額

 片道45キロメートル未満 31,000円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 33,000円

 片道50キロメートル以上 35,000円

2 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平5規則47・全改、平11規則11・平13規則4・平17規則11・平17規則17・平20規則12・一部改正)

(支給範囲の特例)

第6条の3 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に掲げる障害に属する程度のもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めたものとする。

(平17規則17・追加、平23規則8・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第6条の4 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額(以下「自動車等使用額」という。)の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)が自動車等使用額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条第2項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が自動車等使用額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等使用額

(平17規則17・追加、平20規則12・平23規則8・一部改正)

(交通の用具)

第7条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(3) その他市長が定める交通用具

(昭44規則1・全改、平元規則33・平5規則47・平17規則17・平23規則8・一部改正)

(支給日等)

第7条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第9条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第11条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第11条第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び自動車等使用額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則11・追加、平17規則17・平20規則12・平23規則8・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日 通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41規則5・全改、昭55規則6・平元規則33・平16規則11・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年下松市条例第26号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等の額(第6条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額等の額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌月から第7条の2第3項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則11・追加、平20規則12・平20規則26・平27規則27・平30規則16・一部改正)

(支給単位期間)

第8条の3 条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則11・追加)

第8条の4 支給単位期間は、第8条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則11・追加、平20規則12・一部改正)

(条例第11条の2の規則で定める距離)

第8条の5 条例第11条の2の規則で定める距離は、片道40キロメートルとする。

(平20規則12・追加、平23規則8・一部改正)

(支給できない場合)

第9条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(昭33規則12・追加、昭40規則3・平元規則33・平16規則11・一部改正)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(昭33規則12・追加、昭40規則3・平元規則33・平16規則11・一部改正)

(単身赴任手当の支給)

第10条の2 条例第11条の3第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平20規則12・追加)

(通勤困難の基準)

第10条の2の2 条例第11条の3第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平20規則12・追加)

(加算額等)

第10条の2の3 条例第11条の3第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第11条の3第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第11条の3第2項の規則で定める額は、8,000円とする。

(平20規則12・追加、平27規則27・一部改正)

(支給の調整)

第10条の2の4 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平20規則12・追加)

(手続等)

第10条の2の5 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記第6号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 任命権者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を第1項の単身赴任届所要欄に記載するものとする。

(平20規則12・追加、平23規則8・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第10条の2の6 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平20規則12・追加)

(事後の確認)

第10条の2の7 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平20規則12・追加)

(給与の減額)

第10条の3 条例第13条の規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年下松市条例第15号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

(昭44規則4・追加、平10規則18・一部改正、平20規則12・旧第10条の2繰下)

第10条の4 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(昭44規則4・追加、昭46規則2・一部改正、平20規則12・旧第10条の3繰下)

(時間外勤務手当の支給)

第11条 時間外勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間中における勤務時間の合計時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

2 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第14条第6項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第15条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる時間

(2) 勤務時間条例第5条の規定により同一の週を超えて割振り変更が行われた勤務時間のうち、当該勤務時間と同一の週の割振り変更前の正規の勤務時間(前号に規定する時間を除く。)との合計が38時間45分を超えない時間

4 条例第14条第6項の規則で定める割合は、100分の35とする。

(昭32規則15・昭33規則1・一部改正、昭33規則12・旧第4条繰下、昭43規則3・昭44規則4・平6規則6・平10規則18・平11規則11・平13規則17・平21規則13・平22規則13・平23規則8・一部改正)

(休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第12条 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とし、同条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長の定める日とする。

2 条例第13条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、条例第14条第1項第2号に掲げる時間外勤務手当を支給する。

3 前条第1項の規定は、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給について準用する。

(昭33規則1・一部改正、昭33規則12・旧第5条繰下、昭40規則3・昭44規則4・昭55規則6・昭60規則15・平6規則6・平10規則18・一部改正)

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭51規則5・全改、昭51規則33・一部改正、昭55規則6・旧附則・一部改正、昭57規則3・旧第1項・一部改正)

(昭和32年9月21日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の改正規定を除くほかは、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月11日規則第1号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年11月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月16日規則第3号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月23日規則第5号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実を生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から1日以内に第4条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和41年12月23日規則第24号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月22日規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、改正後の職員の給料以外の給与の支給に関する規則第13条の規定は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年6月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月支給分から適用する。

(昭和44年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年3月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 下松市職員の給与の減額についての基準に関する規則(昭和41年下松市規則第13号)

(2) 職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和28年下松市規則第9号)

(昭和45年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月29日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。(第2条の改正規定は除く。)ただし、第13条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第2条の7及び第2条の10の規定の適用については、第2条の7中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第2条の10中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第2条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和46年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の2第2項第2号の改正規定を除くほかは、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する規則第6条の2、第6条の3及び別表第3の規定は、昭和48年4月1日から、第13条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月24日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条による下松市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の別表改正規定は、昭和49年10月1日から、第2条による下松市職員の給与に関する規則第2条の2第2号及び第13条の改正規定を除く改正規定は、昭和49年4月1日から、第13条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「条例」という。)第10条の2第2項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第2条の10及び第2条の13の規定の適用については、第2条の10第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第2条の13第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第2項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第2条の13の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年10月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年11月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月24日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条による下松市職員の給与に関する規則第6条の2、第6条の3及び附則第2項の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定により昭和50年10月1日から昭和51年1月31日までの間に管理職手当について減額した額は、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定により管理職手当について減額する額から除くものとする。

(昭和51年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月31日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、昭和52年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第13条の規定は、昭和51年4月1日から第6条の2及び第6条の3の規定は、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第2条の2第2項の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第2条の2第2項第2号の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月12日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第6条の2の改正規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、附則を附則第1項とする改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月26日規則第10号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年5月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年3月8日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和57年11月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定に基づいて職員に支給された通勤手当は、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和59年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の一部改正)

2 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(昭和44年下松市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第6条の次に次の1条を加える。

(期末手当の算定の基礎となる調整手当)

第6条の2 条例附則第2条の規定による期末手当の算定の基礎となる調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額とする。

第9条の見出しを「(勤勉手当の割合の基準及び期間率)」に改め、同条中「条例第3条第2項の額に」を「給料の月額(これに対する調整手当の月額を含む。)に、6月に支給する場合においては100分の50を、12月に支給する場合においては100分の60を乗じて得た額に」に改める。

第12条の次に次の1条を加える。

(勤勉手当の額の総額の算定の基礎となる調整手当)

第12条の2 条例附則第2項の規定による勤勉手当の額の総額の算定の基礎となる調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に対する調整手当の月額とする。

(昭和59年7月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第6条の2各号の改正規定(第1号の部分に限る。)並びに第6条の3第1号(「2キロメートル」を「1キロメートル」に改める部分に限る。)、第2号及び第3号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定に基づいて職員に支給された通勤手当は、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年12月24日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第6条の2及び第12条第1項の改正規定並びにこの規則の附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(嘱託員及び臨時的任用職員の給与に関する規則の一部改正)

2 嘱託員及び臨時的任用職員の給与に関する規則(昭和56年下松市規則第11号)の一部を次のように改正する。

第6条中「第15条第2項」を「第15条」に改める。

第8条第1項中「条例第15条第3項に定める休日」を「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)」に、「休日が」を「祝日法による休日が」に、「休日の」を「祝日法による休日の」に改める。

(下松市職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正)

3 下松市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和28年下松市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第7条中「条例第12条第13号」を「条例第12条第14号」に改める。

別表第4中「

姻族

3日

1日

1日

 

1日

1日

」を「

姻族

3日

1日

1日

 

1日

」に改める。

(忌引休暇の経過措置)

4 昭和61年1月1日前に生じた事由に基づき付与された忌引休暇は、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月12日規則第12号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年7月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の6第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成2年度に限り、調整手当の支給を受ける職員は、条例第4条の2第1項に規定する職務の級が同項第1号から第7号までに規定する職員とする。ただし、管理職手当の支給を受けている職員を除く。

4 平成2年度に限り、条例第18条の規定の適用については、同条の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額及び給料に対する調整手当の月額の合計額」と読み替えて適用するものとする。

5 下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年下松市規則第37号)による初任給基準の改正に伴い、現に在職する職員について所要の調整を行うことができる。

(平成3年12月20日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成3年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定に基づいて職員に支給された通勤手当は、改正後の規則の規定に基づいて職員に支給される通勤手当の内払とみなす。

(平成4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の5に次の1項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条第1項、第6条の2、第7条の改正規定及び第6条の3を削る改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(時間外勤務手当の支給割合の経過措置)

2 改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に時間外勤務を行った職員に対する時間外勤務手当及び休日勤務を行った職員に対する休日勤務手当の支給割合について適用し、同日前に時間外勤務を行った職員に対する時間外勤務手当及び休日勤務を行った職員に対する休日勤務手当の支給割合については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日規則第27号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する規則、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則、職員の職務の級の特例に関する規則及び下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇等についての基準等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日規則第17号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第43号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)第8条第1項に規定する職員のうち、この規則による改正後の下松市職員の給与に関する規則の規定による管理職手当の額(以下「新管理職手当額」という。)がこの規則による改正前の下松市職員の給与に関する規則の規定によりその者がこの規則の施行の日の前日に受けていた管理職手当の額(以下「旧管理職手当額」という。)に達しないこととなる職員には、新管理職手当額のほか、新管理職手当額と旧管理職手当額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月11日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条、第2条の5及び第2条の6第2号中「条例第10条第1項」とあるのは「下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年下松市条例第6号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とし、第2条の2第1項中「備えているかどうか」とあるのは「備えているかどうか又は配偶者のない旨」とする。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第1条の5関係)

(平19規則21・追加、平23規則8・旧別表第1・一部改正)

職務の級

管理職手当額

8級

94,000円

7級

77,400円

6級

62,300円

(平30規則8・全改、令4規則14・一部改正)

画像

(平30規則8・全改、令4規則14・一部改正)

画像

(平22規則13・全改、平23規則8・平24規則13・令4規則14・一部改正)

画像画像

(平20規則12・全改、令4規則14・一部改正)

画像

(平16規則11・全改、平20規則12・平23規則8・一部改正)

画像画像

(平20規則12・追加、平23規則8・令4規則14・一部改正)

画像画像画像

下松市職員の給与に関する規則

昭和28年4月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和28年4月28日 規則第10号
昭和32年9月21日 規則第15号
昭和33年3月11日 規則第1号
昭和33年11月10日 規則第12号
昭和35年1月25日 規則第3号
昭和37年3月16日 規則第3号
昭和38年3月27日 規則第5号
昭和40年3月24日 規則第3号
昭和41年3月23日 規則第5号
昭和41年12月23日 規則第24号
昭和42年3月28日 規則第7号
昭和43年2月22日 規則第3号
昭和43年6月13日 規則第13号
昭和44年2月20日 規則第1号
昭和44年3月28日 規則第4号
昭和45年2月20日 規則第1号
昭和46年1月29日 規則第2号
昭和46年3月27日 規則第6号
昭和47年3月27日 規則第1号
昭和47年6月10日 規則第14号
昭和47年12月9日 規則第27号
昭和48年10月12日 規則第30号
昭和49年3月30日 規則第7号
昭和50年2月24日 規則第4号
昭和50年10月18日 規則第22号
昭和50年11月6日 規則第24号
昭和51年2月24日 規則第5号
昭和51年6月1日 規則第18号
昭和51年11月1日 規則第33号
昭和52年5月31日 規則第10号
昭和52年12月27日 規則第25号
昭和53年12月26日 規則第32号
昭和54年12月27日 規則第25号
昭和55年3月12日 規則第6号
昭和55年3月26日 規則第10号
昭和55年12月26日 規則第30号
昭和56年5月6日 規則第15号
昭和56年12月25日 規則第23号
昭和57年3月8日 規則第3号
昭和57年11月26日 規則第21号
昭和58年12月27日 規則第27号
昭和59年3月30日 規則第5号
昭和59年7月16日 規則第18号
昭和59年9月5日 規則第25号
昭和59年12月26日 規則第31号
昭和60年12月24日 規則第15号
昭和61年3月27日 規則第9号
昭和61年6月12日 規則第12号
昭和62年3月30日 規則第10号
昭和62年3月31日 規則第13号
昭和62年12月21日 規則第41号
昭和63年7月18日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第12号
平成元年4月17日 規則第16号
平成元年9月6日 規則第28号
平成元年12月22日 規則第33号
平成2年3月31日 規則第15号
平成2年9月20日 規則第32号
平成2年12月26日 規則第36号
平成3年12月20日 規則第26号
平成4年1月20日 規則第1号
平成4年6月30日 規則第23号
平成4年9月25日 規則第32号
平成4年12月22日 規則第36号
平成5年3月23日 規則第6号
平成5年12月22日 規則第47号
平成6年3月30日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年5月25日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第4号
平成13年8月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第18号
平成15年3月28日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年6月24日 規則第25号
平成17年3月30日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年6月23日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第18号
平成18年12月28日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年9月17日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年6月11日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第27号
平成29年3月30日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第14号