○下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程
昭和52年3月1日
水道局規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年下松市条例第14号)第24条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14水道局規程3・平26上下水道局規程3・平29上下水道局規程2・一部改正)
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、全ての職員に適用する。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下松市上下水道局職員就業規程(昭和39年下松市水道局規程第4号。以下「就業規程」という。)第17条の2の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平16水道局規程3・平28上下水道局規程1・令5上下水道局規程4・一部改正)
(職務の級)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級(以下「職務の級」という。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第3)によって定める。この場合において、経験年数を有する者等については、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(昭52水道局規程10・昭62水道局規程2・平14水道局規程3・平19水道局規程9・平28上下水道局規程3・一部改正)
(級別資格基準表)
第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとし、その適用方法は、一般職の職員の例による。
(平19水道局規程9・追加)
(昇格)
第4条 職員が上位の級に異動(以下「昇格」という。)した場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平19水道局規程9・全改)
(降格)
第5条 職員が下位の級に異動(以下「降格」という。)した場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(平19水道局規程9・全改、令5上下水道局規程4・一部改正)
(昇給)
第6条 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
3 前2項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平19水道局規程9・全改)
(復職時等における号給の調整)
第7条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、局内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、一般職の職員の例により、その者の号給を調整することができる。
(平19水道局規程9・令3上下水道局規程12・一部改正)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、毎月20日(当日が、休日及び土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)を支給の定日として、給料月額を支給する。ただし、特に必要がある場合には、月の期間の間において、給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。
(平16水道局規程3・一部改正)
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給、減給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その月まで給料を支給する。ただし、懲戒処分として免職の処分を受けた場合は、処分効果発生の前日まで給料を支給する。
3 退職した者が特に命を受けて事務引継又は残務整理のため執務したときは、その期間に対しても従前の給料額を支給する。
4 前各項の規定による給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(平16水道局規程3・一部改正)
(管理職手当)
第10条 管理職手当の支給については、給与条例第8条の規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第10条の2 管理職員特別勤務手当の支給については、給与条例第8条の2の規定を準用する。
(平27上下水道局規程2・追加)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(1) 扶養親族たる子のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における額は、5,000円
(2) 扶養親族たる子のうち19歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における額は、9,500円
(昭52水道局規程10・昭53水道局規程9・昭54水道局規程12・昭55水道局規程9・昭56水道局規程5・昭57水道局規程15・昭58水道局規程10・昭59水道局規程10・昭60水道局規程14・昭61水道局規程8・昭63水道局規程4・平3水道局規程1・平4水道局規程5・平5水道局規程4・平6水道局規程2・平7水道局規程6・平8水道局規程3・平8水道局規程8・平10水道局規程7・平10水道局規程9・平12水道局規程6・平13水道局規程3・平14水道局規程3・平15水道局規程7・平16水道局規程3・平17水道局規程5・平19水道局規程3・平19水道局規程13・平29上下水道局規程2・令5上下水道局規程4・一部改正)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平5水道局規程4・平10水道局規定7・平19水道局規程13・平26上下水道局規程3・平29上下水道局規程2・一部改正)
(住居手当)
第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額5,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する。
(1) 月額19,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から5,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(2) 月額19,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から19,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1に相当する額が14,000円を超えるときは、14,000円)を14,000円に加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
(昭52水道局規程10・昭54水道局規程12・昭56水道局規程5・昭58水道局規程10・昭59水道局規程5・昭59水道局規程10・昭60水道局規程14・昭62水道局規程4・昭63水道局規程4・平元水道局規程3・平2水道局規程10・平3水道局規程2・平4水道局規程5・平5水道局規程4・平16水道局規程3・平17水道局規程4・平22水道局規程1・平25水道局規程1・令3上下水道局規程12・令5上下水道局規程4・令6上下水道局規程2・一部改正)
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を利用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、下松市職員の給与に関する規則(昭和28年下松市規則第10号。以下「規則」という。)の例により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
ア 片道2キロメートル未満 2,000円
イ 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 3,700円
ウ 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 5,700円
エ 片道6キロメートル以上10キロメートル未満 7,500円
オ 片道10キロメートル以上14キロメートル未満 10,500円
カ 片道14キロメートル以上18キロメートル未満 13,700円
キ 片道18キロメートル以上22キロメートル未満 16,900円
ク 片道22キロメートル以上26キロメートル未満 20,000円
ケ 片道26キロメートル以上 22,500円
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(昭52水道局規程10・昭53水道局規程9・昭54水道局規程12・昭55水道局規程2・昭55水道局規程6・昭55水道局規程9・昭57水道局規程5・昭58水道局規程10・昭59水道局規程10・昭60水道局規程14・昭62水道局規程4・平元水道局規程3・平3水道局規程1・平8水道局規程8・平16水道局規程3・平26上下水道局規程3・令5上下水道局規程4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く)における勤務 100分の135
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の145
4 前3項に規定する時間外勤務手当は、公務により旅行中の職員に対しては支給しない。
(昭55水道局規程6・昭58水道局規程8・昭59水道局規程8・平7水道局規程4・平16水道局規程3・平25水道局規程1・令5上下水道局規程4・令6上下水道局規程2・一部改正)
(休日勤務手当)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の勤務時間に対する給与の支給はなされるものとする。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の145を休日勤務手当として支給する。
(昭55水道局規程6・昭57水道局規程17・昭58水道局規程6・昭59水道局規程8・昭60水道局規程18・昭61水道局規程2・平25水道局規程4・一部改正)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の30を夜間勤務手当として支給する。
(昭55水道局規程6・昭58水道局規程8・昭59水道局規程8・一部改正)
(宿日直手当)
第18条の2 宿日直手当の額については、管理者が別に定める。
(平16水道局規程3・追加)
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、別表第6に定める割合を乗じて得た額とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 前各項に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
7 この規程に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の期末手当の支給の例による。
(平26上下水道局規程3・全改、平31上下水道局規程1・令2上下水道局規程9・令3上下水道局規程1・令3上下水道局規程15・令4上下水道局規程1・令5上下水道局規程4・令5上下水道局規程6・令6上下水道局規程1・令6上下水道局規程6・一部改正)
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 前各項に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
6 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般職の職員の勤勉手当の支給の例による。
(平26上下水道局規程3・追加、平26上下水道局規程11・平28上下水道局規程1・平28上下水道局規程3・平28上下水道局規程6・平28上下水道局規程7・平29上下水道局規程6・平30上下水道局規程1・平30上下水道局規程7・平31上下水道局規程1・令元上下水道局規程8・令2上下水道局規程1・令4上下水道局規程7・令5上下水道局規程1・令5上下水道局規程4・令5上下水道局規程6・令6上下水道局規程1・令6上下水道局規程6・一部改正)
(退職手当)
第21条 退職手当の額及び支給方法は、別にこれに関する規程を制定するまでは、一般職の職員の例による。
(平14水道局規程3・一部改正、平26上下水道局規程3・旧第20条繰下)
(給与の減額)
第22条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき給料の月額に12を乗じ、その額を年間の実労働時間で除して得た額を減額した給与を支給する。
(昭54水道局規程9・全改、平26上下水道局規程3・旧第21条繰下)
(平26上下水道局規程3・旧第22条繰下)
(昭55水道局規程6・平14水道局規程3・一部改正、平26上下水道局規程3・旧第23条繰下・一部改正)
(昭54水道局規程9・全改、平26上下水道局規程3・旧第24条繰下・一部改正)
(平26上下水道局規程3・追加)
(平21水道局規程6・平22水道局規程4・一部改正、平26上下水道局規程3・旧第25条繰下)
(休職者の給与)
第28条 休職者の給与の支給については、給与条例第23条の2の規定を準用する。
(平2水道局規程10・全改、平26上下水道局規程3・旧第26条繰下)
(給与の口座振替)
第29条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平8水道局規程3・追加、平26上下水道局規程3・旧第27条繰下)
(その他)
第30条 この規程及び別に定めのあるもののほか、給与については、下松市職員の例による。
(平2水道局規程10・追加、平8水道局規程3・旧第27条繰下、平26上下水道局規程3・旧第28条繰下)
附則
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規程の廃止)
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 下松市水道局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和39年下松市水道局規程第12号)
(2) 下松市水道局企業職員の退職手当及び死亡一時金に関する規程(昭和39年下松市水道局規程第10号)
(2) 第26条において準用する給与条例第23条の2第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 給与条例第23条の2第1項 前号に定める額
イ 給与条例第23条の2第2項又は第3項 前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第23条の2第4項 前号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(平22水道局規程4・追加、平28上下水道局規程3・一部改正)
(平22水道局規程4・追加)
(平22水道局規程4・追加)
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1(再任用職員にあっては、100分の0.5)
(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の3(再任用職員にあっては、100分の2.5)
(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の5(再任用職員にあっては、100分の4.5)
(平25水道局規程4・全改)
8 特例期間においては、第26条において準用する給与条例第23条の2第1項から第4項までの規定により支給される給料月額の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第23条の2第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第23条の2第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第23条の2第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(平25水道局規程4・全改)
9 特例期間における第21条の規定により支給する給与額は、同項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき給料の月額に12を乗じ、その額を年間の実労働時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(平25水道局規程4・追加)
(平25水道局規程4・追加)
11 特例期間においては、就業規程第28条の2第3項の規定の適用については、同項中「勤務しない1時間につき減額する額」とあるのは、「勤務しない1時間につき減額する額から、当該額に当該職員の支給減額率(給与規程附則第7項に定める支給減額率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
(平25水道局規程4・追加)
12 特例期間においては、就業規程第28条の4第3項の規定の適用については、同項中「勤務しない1時間につき減額する額」とあるのは、「勤務しない1時間につき減額する額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
(平25水道局規程4・追加)
(平25水道局規程4・追加)
(令5上下水道局規程4・追加)
15 前項に規定するもののほか、下松市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年下松市条例第24号)による改正前の下松市職員の定年等に関する条例(昭和59年下松市条例第20号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
(令5上下水道局規程4・追加)
附則(昭和52年7月18日水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月9日水道局規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月26日水道局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年10月15日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月27日水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月25日水道局規程第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月27日水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、第14条第3項の改正規程は、昭和55年4月1日から、第16条第1項、第17条第2項、第18条及び第23条の改正規程は、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日水道局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日水道局規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日水道局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月21日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日水道局規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年2月13日水道局規程第1号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日水道局規程第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月20日水道局規程第8号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日水道局規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(1) 改正後の職員の給与に関する規程第11条第4項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日水道局規程第18号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年6月21日水道局規程第2号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和61年12月24日から施行し、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月21日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の等級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の等級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧等級及び旧号俸に対応する同表の新等級及び新号俸とする。
附則別表
切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | ||||||||||||||||||
新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧等級 | 旧号俸 |
1 |
|
| 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 |
|
| 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 | 6 | 3 | 5 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 14 | 7 | 3 | 7 | 7 |
|
| 7 | 3 | 12 | 7 |
|
| 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 |
4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 8 | 4 | 15 | 8 | 3 | 8 | 8 |
|
| 8 | 3 | 13 | 8 |
|
| 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 9 | 4 | 16 | 9 | 3 | 9 | 9 |
|
| 9 | 3 | 14 | 9 |
|
| 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 |
8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | 10 | 4 | 17 | 10 | 3 | 10 | 10 |
|
| 10 | 3 | 15 | 10 |
|
| 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 |
9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 15 | 11 | 4 | 18 | 11 | 3 | 11 | 11 |
|
| 11 | 3 | 16 | 11 |
|
| 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 |
10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 16 | 12 | 4 | 19 | 12 |
|
| 12 |
|
| 12 | 3 | 17 | 12 |
|
| 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 |
11 | 4 | 7 | 13 | 5 | 17 | 13 | 4 | 20 | 13 |
|
| 13 |
|
| 13 | 3 | 18 | 13 |
|
| 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 |
12 |
|
| 14 | 5 | 18 | 14 | 4 | 21 | 14 |
|
| 14 |
|
| 14 | 3 | 19 | 14 |
|
| 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 14 |
13 |
|
| 15 | 5 | 19 | 15 | 4 | 22 | 15 |
|
| 15 |
|
| 15 | 3 | 20 | 15 |
|
| 15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 15 |
14 |
|
| 16 | 5 | 20 | 16 | 4 | 23 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 | 3 | 21 | 16 |
|
| 16 | 2 | 16 | 16 | 1 | 16 |
15 |
|
| 17 | 5 | 21 | 17 | 4 | 24 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 | 3 | 22 | 17 |
|
| 17 | 2 | 17 | 17 | 1 | 17 |
16 |
|
| 18 | 5 | 22 | 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 | 3 | 23 | 18 |
|
| 18 | 2 | 18 | 18 | 1 | 18 |
| 19 | 5 | 23 | 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 | 3 | 24 | 19 |
|
| 19 | 2 | 19 |
| ||||
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 | 2 | 20 | |||||||
21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 | 2 | 21 | |||||||||
22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
| |||||||||||
23 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
| ||||||||||||||
24 |
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |||||||||||||||
25 |
|
| 25 |
|
| 25 |
|
|
| |||||||||||||||||
26 |
|
| 26 |
|
| 26 |
|
| ||||||||||||||||||
27 |
|
| 27 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| 28 |
|
|
附則(昭和62年12月18水道局規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年12月18日から施行し、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの問において既に職員に支払われた給与は、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月22日水道局規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和63年12月22日(以下「施行の日」という。)から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成元年12月22日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規程(第13条第1項及び第2項改正規定を除く。)による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月20日水道局規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日水道局規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成2年12月26日から施行する。ただし、第26条の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成3年12月24日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日水道局規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日水道局規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成4年12月22日から施行する。
2 改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
7 前項の届出を行った者に対する改正後の規程第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正後の規程附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の規程附則第6項の規定による届出が改正後の規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は、改正後の規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正後の規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正後の規程附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正後の規程の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年12月22日水道局規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年12月21日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成6年12月15日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年11月1日水道局規程第4号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年12月22日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成8年4月1日水道局規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成8年12月20日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成9年12月17日水道局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成9年12月17日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成10年12月17日水道局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成10年12月17日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年12月20日水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成11年12月20日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年12月1日水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成12年12月1日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成13年3月21日水道局規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日水道局規程第3号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日水道局規程第7号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日水道局規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日水道局規程第4号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日水道局規程第5号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者が定めるところにより、そのいずれかの職務とする。
(号俸等の切替え)
3 切替日の前日において下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)に応じて、下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年下松市条例第10号)附則第3項の規定に定める号給とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が別に定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
6 当分の間、職員をこの規程による改正後の給与規程第6条第1項の規定による昇給をさせるか否か及び昇給させるとした場合の号給数については、管理者が別に定める。
(平25水道局規程1・旧第7項繰上)
附則別表
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 3級 |
4級 | |
7級 | 4級 |
5級 | |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
8級 |
附則(平成19年12月3日水道局規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月3日から施行する。
2 この規程中第11条及び第12条の改正規定は、平成19年4月1日から、別表第1の改正規定は、平成19年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の下松市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年6月16日水道局規程第6号)
この規程は、平成21年6月16日から施行し、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規程は、平成21年4月1日以後の勤務命令から適用する。
附則(平成21年11月30日水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成22年3月1日水道局規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(管理者への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成24年3月30日水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成25年3月29日水道局規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年10月1日から施行する。
(適用除外)
2 この規程による改正後の附則第7項から附則第9項までの規定は、下松市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第19条の規定による期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額、第20条の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日上下水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成27年3月31日上下水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規程で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第19条第5項及び第20条第4項の規定の適用については、給与規程第19条第5項及び第20条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年下松市上下水道局規程第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成28年2月26日上下水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年2月26日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成28年3月7日上下水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成28年11月30日上下水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年11月30日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成28年11月30日上下水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成29年3月29日上下水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後給与規程」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与規程第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与規程第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与規程第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年12月22日上下水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月22日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成30年2月20日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成30年12月24日上下水道局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月25日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成31年2月25日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日上下水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月20日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和2年1月9日上下水道局規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日上下水道局規程第9号)
この規程は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和3年1月8日上下水道局規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水道局規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日上下水道局規程第15号)
この規程は、令和3年11月30日から施行する。
附則(令和4年1月11日上下水道局規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日上下水道局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月27日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和5年1月4日上下水道局規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下松市上下水道局職員就業規程第17条の2の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第14条第2項、第16条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第11条第1項、第13条第1項、第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与規程第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程第3条第2項、第4条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月27日上下水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月27日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和6年2月1日上下水道局規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道局規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日上下水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年12月23日から施行し、この規程による改正後の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合は、この規程による改正前の下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1
(令6上下水道局規程6・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||||
114 | 305,300 | |||||||||
115 | 305,600 | |||||||||
116 | 306,000 | |||||||||
117 | 306,200 | |||||||||
118 | 306,400 | |||||||||
119 | 306,700 | |||||||||
120 | 307,000 | |||||||||
121 | 307,400 | |||||||||
122 | 307,600 | |||||||||
123 | 307,900 | |||||||||
124 | 308,200 | |||||||||
125 | 308,500 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
別表第2
(平28上下水道局規程3・全改)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査及び係長等の職務 |
5級 | 課長補佐等の職務 |
6級 | 課長等の職務 |
7級 | 次長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
別表第3
(平19水道局規程9・全改)
初任給基準表
試験及び学歴免許等 | 初任給 | |
級 | 号給 | |
大学卒 | 1 | 29 |
短大卒 | 1 | 19 |
高校卒 | 1 | 9 |
別表第4
(平19水道局規程9・追加)
級別資格基準表
試験及び学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 別に定める | |||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 別に定める | |||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 別に定める |
別表第5
(平27上下水道局規程2・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 54 | 55 | |||||
95 | 54 | 55 | |||||
96 | 54 | 55 | |||||
97 | 54 | 55 | |||||
98 | 54 | 56 | |||||
99 | 55 | 56 | |||||
100 | 55 | 56 | |||||
101 | 55 | 56 | |||||
102 | 55 | 56 | |||||
103 | 55 | 57 | |||||
104 | 56 | 57 | |||||
105 | 56 | 57 | |||||
106 | 56 | 57 | |||||
107 | 56 | 57 | |||||
108 | 56 | 58 | |||||
109 | 56 | 58 | |||||
110 | 57 | 58 | |||||
111 | 57 | 58 | |||||
112 | 57 | 58 | |||||
113 | 57 | 59 | |||||
114 | 57 | ||||||
115 | 57 | ||||||
116 | 58 | ||||||
117 | 58 | ||||||
118 | 58 | ||||||
119 | 58 | ||||||
120 | 58 | ||||||
121 | 58 | ||||||
122 | 59 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 |
別表第5の2
(令5上下水道局規程4・追加)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第6
(平26上下水道局規程3・追加)
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
別表第7
(平26上下水道局規程3・追加)
職員 | 職務の級8級の職員 | 職務の級7級の職員 | 職務の級6級の職員 | 職務の級5級の職員 | 職務の級4級の職員 | 職務の級3級の職員 |
加算割合 | 100分の20 | 100分の18 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の8 | 100分の5 |
別表第8
(平26上下水道局規程3・追加)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |