○下松市消防事務決裁規程

平成14年3月12日

消防訓令第4号

下松市消防事務決裁規程(昭和61年下松市消防訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、消防長の権限に属する事務(市長から専決権を与えられた事務を含む。)の決裁について必要な事項を定め、責任の所在を明らかにするとともに、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長、第2号の規定による専決者又は第3号の規定による代決者が消防事務に関して意思を決定することをいう。

(2) 専決 課長及び署長がこの訓令により定められた責任範囲の事務に対して決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在の場合において、この訓令により定められた者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。

(決裁手続)

第3条 事務の決裁は、当該事務の主務係長(主査を含む。)から順次直属上司を経て受けなければならない。

(決裁区分)

第4条 決裁区分は次のとおりとする。

(1) 消防長が決裁するもの 丙

(2) 課長又は署長が決裁するもの 丁

(代決)

第5条 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決する。

2 消防長及び消防次長が共に不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。ただし、課長補佐を置く課にあっては、その者が代決するものとする。

4 署長が不在のときは、副署長がその事務を代決する。

5 合議を受けた者が不在のときの措置は、前3項の規定を準用する。

(代決の制限)

第6条 異例又は疑義のある事項は、前条の規定にかかわらず代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代決の表示等)

第7条 代決者が代決するときは、「代」と明記して押印しなければならない。この場合において、決裁者の後閲を要すると認めるものは、「後閲」と明記してその旨を表示しなければならない。

2 代決により処理したもののうち、決裁者の後閲を要するものは、事後立案者の責任において、決裁者の査閲を受けなければならない。

(報告)

第8条 専決者は、必要と認めるときは、専決した事項について上司に報告しなければならない。

(専決事項)

第9条 課長又は署長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌する事務の計画及び執行で、定例的なものに関すること。

(2) 所属職員の服務に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の年次休暇の承認に関すること。

(5) 定例的な照会、回答、通知、届出等に関すること。

(6) 所管する事務に属するり災又は救急の証明に関すること。

(7) 所管する文書の収受及び配布に関すること。

(8) 保存文書の廃棄に関すること。

(9) 所属職員の公務外外出届に関すること。

(10) 所属職員の教養に関すること。

2 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の各種手当の認定に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(4) 被服の貸与及び支給に関すること。

(5) 庁内の取締りに関すること。

3 予防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 防火管理講習の修了証再交付に関すること。

(2) 消防計画の届出に関すること。

(3) 防火対象物の使用開始届に関すること。

(4) 下松市火災予防条例(昭和37年下松市条例第10号)に基づく火気を使用する設備等の届出に関すること。

(5) 防炎物品の届出に関すること。

(6) 建築許可等における消防同意に関すること。ただし、公共建築物及び建築基準法(昭和26年法律第201号)第27条に該当する特殊建築物を除くものとする。

(7) 消防用設備等に関する中間検査及び点検結果報告の届出に関すること。

(8) 危険物保安監督者選任及び解任の届出に関すること。

(9) 危険物製造所等の軽微な変更届に関すること。

(10) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱い(廃止)に関すること。

4 警防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 警防計画の修正に関すること。

(2) 応援協定の運用に関すること。

(3) 警防広報に関すること。

(4) 普通救命講習及び救急応急手当の計画及び運用に関すること。

(5) 消防通信施設の運用管理に関すること。

(6) 緊急通報システムの設置に関すること。

(7) 気象情報の収集及び伝達に関すること。

(8) 消防団員の訓練計画に関すること。

5 署長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 水火災等の警戒防御に関すること。

(2) 救急、救助業務の実施に関すること。

(3) 所管する建築物の同意に関すること。

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく届出に関すること。

(5) 下松市火災予防条例に基づく諸届出に関すること。

(6) 消防訓練の実施に関すること。

(7) 幼稚園及び小学校の消火、避難訓練等の指導に関すること。

(8) 警防計画の運用修正に関すること。

(9) 消防車両及び機械器具の点検整備に関すること。

(10) 当直日誌に関すること。

(11) 無線業務日誌に関すること。

(12) 職員の非常招集に関すること。

(13) 消防水利の維持管理に関すること。

(課長、署長の連携)

第10条 課長、署長は、専決した事務について、関連のある他の課長、署長と連携を密にし、事務の円滑適正な処理に努めなければならない。

(類推による専決)

第11条 専決者は、第9条第1項から第5項までに定められていない事務であっても、その性質が専決事項に準じて処理してもよいと類推されるものは、これを専決することができる。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(下松市消防署の組織に関する規程の一部改正)

2 下松市消防署の組織に関する規程(平成13年下松市消防訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第6条中「昭和61年下松市消防訓令第5号」を「平成14年下松市消防訓令第4号」に改める。

下松市消防事務決裁規程

平成14年3月12日 消防訓令第4号

(平成14年4月1日施行)