○下松市消防署の組織に関する規程

平成13年12月26日

消防訓令第3号

下松市消防署の組織に関する規程(昭和55年下松市消防訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、下松市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消防訓令1・一部改正)

(組織)

第2条 消防署に次に掲げる係を置く。

指揮支援係

消防1係、消防2係

警備機械1係、警備機械2係

救急1係、救急2係

救助1係、救助2係

調査指導1係、調査指導2係

(平31消防訓令1・令4消防訓令1・一部改正)

(署長)

第3条 消防署長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

(平16消防訓令2・平20消防訓令2・一部改正)

(副署長)

第4条 消防署に副署長を置く。

2 副署長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 副署長は、消防署長の職務を補佐し、所属署員を指揮監督する。

(係長等)

第5条 第2条に規定する係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、消防署に主査及び主任を置くことができる。

3 係長は消防司令補の階級にある者を、主査は消防士長の階級にある者をもって充てる。

4 前項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めたときは、当該階級以外の者をもって、係長、主査及び主任の職に充てることができる。

5 係長及び主査は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当署員を指導する。

6 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当署員を指導する。

7 消防署員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平20消防訓令2・平31消防訓令1・一部改正)

(事務処理)

第6条 消防署の事務処理は、下松市消防事務決裁規程(平成14年下松市消防訓令第4号)の規定を準用する。

(平31消防訓令1・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、消防署に関して必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日消防訓令第4号) 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日消防訓令第2号)

この訓令は、平成16年3月22日から施行する。

(平成18年12月6日消防訓令第1号)

この訓令は、平成18年12月6日から施行する。

(平成20年11月17日消防訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日消防訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日消防訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

下松市消防署の組織に関する規程

平成13年12月26日 消防訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
平成13年12月26日 消防訓令第3号
平成14年3月12日 消防訓令第4号
平成16年3月22日 消防訓令第2号
平成18年12月6日 消防訓令第1号
平成20年11月17日 消防訓令第2号
平成31年3月22日 消防訓令第1号
令和4年2月4日 消防訓令第1号