○下松市工場等誘致奨励条例施行規則

平成14年12月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市工場等誘致奨励条例(平成14年下松市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則18・一部改正)

(定義)

第2条 条例第2条第1号に規定する物品の製造(加工又は修理を含む。)又は貨物の運送の事業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項の規定による統計基準である日本標準産業分類の大分類Eの製造業又は中分類44の道路貨物運送業に該当する事業をいう。

2 条例第2条第1号に規定する直接必要な施設とは、専ら事業の用に供するための土地、建物及びこれらに附属する施設(当該事業所の敷地内にある守衛所、詰所、監視所、タイムカード置場、駐車場、発電及び変電の用に供する設備を含む。)並びに償却資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具・器具及び備品に限る。)をいう。

(平30規則18・全改)

(新規雇用従業員の要件)

第3条 条例第4条第3号の新規に雇用した従業員のうち、規則で定める要件を満たす従業員(以下「新規雇用従業員」という。)とは、操業開始日の90日前から操業開始日後3年が経過する日まで(以下「適用期間」という。)に雇用された従業員(適用期間に再雇用された従業員を除く。)で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 雇用された日から引き続き本市に居住していること。

(2) 雇用された日から引き続き1年以上勤務していること。

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険の被保険者であること。

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による健康保険の被保険者であること。

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険の被保険者であること。

(6) 事業者と期間の定めのない労働契約を締結していること。

(平30規則18・全改)

(新規雇用従業員数の算定方法)

第4条 雇用奨励金の算定対象となる新規雇用従業員は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に掲げる人数とする。

(1) 操業開始日後1年を経過した日が属する年度 操業開始日の90日前から操業開始日後1年を経過した日までに雇用した新規雇用従業員数又は操業開始日後1年を経過した日の常時使用する従業員総数から操業開始日の1年前の日における常時使用する従業員総数を減じた人数のうち、いずれか少ない人数

(2) 操業開始日後2年を経過した日が属する年度 操業開始日後1年を経過した日から操業開始日後2年を経過した日までに雇用した新規雇用従業員数又は操業開始日後2年を経過した日の常時使用する従業員総数から操業開始日後1年を経過した日の常時使用する従業員総数を減じた人数のうち、いずれか少ない人数

(3) 操業開始日後3年を経過した日が属する年度 操業開始日後2年を経過した日から操業開始日後3年を経過した日までに雇用した新規雇用従業員数又は操業開始日後3年を経過した日の常時使用する従業員総数から操業開始日後2年を経過した日の常時使用する従業員総数を減じた人数のうち、いずれか少ない人数

(平30規則18・全改)

(工場等設置の地域)

第5条 条例第5条第1項第1号の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

事業

地域

製造業

工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載されている工場適地

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域、工業地域及び工業専用地域

道路貨物運送業

都市計画法第8条第1項第1号の準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

(平30規則18・追加)

(指定の申請)

第6条 条例第5条第3項の規定により申請を行おうとする事業者は、操業開始日後最初に固定資産税が賦課される年度の9月30日までに工場等誘致奨励措置指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・旧第5条繰下・一部改正)

(指定及び通知)

第7条 市長は、条例第5条第1項の規定により指定をした場合は、その旨を工場等誘致奨励措置指定通知書(別記第2号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

(平30規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第8条 前条に規定する指定の通知を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、奨励金の交付を受けようとするときは、工場等設置奨励金交付申請書(別記第3号様式)又は雇用奨励金交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する交付申請書の提出は、工場等設置奨励金交付申請書にあっては、当該工場等に係る固定資産税の完納後、雇用奨励金交付申請書にあっては、当該工場等の従業員として雇用した日から1年経過後とする。

(平30規則18・旧第7条繰下・一部改正)

(奨励金の額の決定及び通知)

第9条 市長は、前条に規定する奨励金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金の額を決定し、その旨を奨励金交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(平30規則18・旧第8条繰下)

(奨励金の請求)

第10条 前条に規定する奨励金の交付決定通知を受けた指定事業者は、市の指定する請求書を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・旧第9条繰下)

(変更の届出)

第11条 条例第6条第1項に規定する変更をしようとする事業者は、事業計画等変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・旧第10条繰下)

(休止又は廃止の届出)

第12条 指定事業者は、当該工場等に係る事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったときは、その該当することとなった日から10日以内に事業休止(廃止)(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・旧第11条繰下・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則18・旧第12条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に工場の設置が完了したものについて適用する。

(平30規則18・一部改正)

(この規則の失効)

2 この規則は、令和10年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日後も、なおその効力を有する。

(平19規則53・平24規則44・平30規則18・令4規則37・一部改正)

(平成19年12月17日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に工場等の設置が完了したものについて適用する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則18・全改、令4規則14・一部改正)

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(平30規則18・一部改正)

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(平30規則18・全改、令4規則14・一部改正)

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(平30規則18・全改、令4規則14・一部改正)

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(平30規則18・一部改正)

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(平30規則18・令4規則14・一部改正)

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(平30規則18・全改、令4規則14・一部改正)

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下松市工場等誘致奨励条例施行規則

平成14年12月20日 規則第30号

(令和4年12月12日施行)