○下松市議会委員会条例

平成16年3月18日

条例第3号

下松市議会委員会条例(昭和45年下松市条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第20条)

第2章 審査(第21条―第40条)

第3章 発言(第41条―第49条)

第4章 表決(第50条―第54条)

第5章 秘密会(第55条・第56条)

第6章 公聴会及び参考人(第57条―第63条)

第7章 請願(第64条・第65条)

第8章 委員会の記録(第66条―第68条)

第9章 規律(第69条―第72条)

第10章 補則(第73条)

附則

第1章 総則

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数、所管及び議員の所属)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 企画総務委員会 7人

 企画財政部の所管に属する事項(国民健康保険税に関する事項を除く。)

 総務部の所管に属する事項

 地域振興部の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会に属さない事項

(2) 建設環境委員会 6人

 生活環境部の所管に属する事項及び国民健康保険税に関する事項

 建設部の所管に属する事項

 消防機関の所管に属する事項

 上下水道局の所管に属する事項

(3) 福祉教育委員会 7人

 健康福祉部の所管に属する事項

 こども未来部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

2 議員は、前項第1号から第3号までに規定する常任委員会のいずれかの委員にならなければならない。この場合において、議員は、前項第1号から第3号までに規定する常任委員会において同時に2以上の委員になることができない。

(平18条例1・全改、平22条例7・平24条例1・平24条例37・平25条例22・平26条例21・平27条例18・平30条例36・令2条例36・令5条例16・一部改正)

(議会運営委員会の委員定数)

第2条の2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

(平27条例18・追加、令2条例36・令4条例15・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任の委員が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(平19条例14・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平19条例14・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決により置くことができる。

2 特別委員の定数は、議会の議決により決定する。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平27条例18・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下これらを「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中において、必要があるときは、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(平19条例14・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置かなければならない。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(互選の方法)

第9条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員全員の同意があった者を当選人とする。

(選挙規定の準用)

第10条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については下松市議会会議規則(平成16年下松市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第1章第4節(第26条及び第30条を除く。)の規定を準用する。

(平27条例18・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第11条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第13条 委員長は、委員会を招集するときは、開会の日時、場所及び付議事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第14条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退をするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができない場合には、その事情がなくなった後、速やかに委員長に届け出るものとする。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(平28条例37・令3条例11・一部改正)

(委員会の開閉)

第15条 委員会の開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第16条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第17条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるとき又は委員長若しくは副委員長のいずれかが欠け、在任する委員長若しくは副委員長に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平27条例18・一部改正)

(委員長及び副委員長の辞任)

第18条 委員長及び副委員長が辞任するときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第19条 委員が辞任するときは、議長の許可を得なければならない。

(平19条例14・全改)

(定足数)

第20条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第30条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 委員長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

4 委員長は、会議中定足数を欠いた場合は、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第21条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第22条 委員長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(審査順序)

第23条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(出席説明の要求)

第24条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(平24条例1・平27条例18・一部改正)

(資料等の要求)

第25条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のための資料及び記録の提出を議決により求めることができる。

(先決動議の表決順序)

第26条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第27条 提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の承認を得なければならない。

(委員の議案修正)

第28条 委員が修正案を発議するときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第29条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(委員長及び委員の除斥)

第30条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(除斥委員の傍聴禁止)

第31条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第32条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるときは、議長に申し出なければならない。

(平19条例14・一部改正)

(所管事務等の調査)

第33条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第34条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(委員会の再審査)

第35条 委員会は、次の各号のいずれかに該当した場合には、再審査をすることができる。

(1) 重大な事情の変更

(2) 重大な資料の秘匿

(3) 重大な説明の瑕疵

(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化

(少数意見の留保)

第36条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告する場合においては、簡明な少数意見書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第37条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第38条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第39条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会の公開)

第40条 委員会の会議は、公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平27条例18・一部改正)

第3章 発言

(発言の許可)

第41条 発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第42条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第43条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反するときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第44条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決定する。

(委員長の発言)

第45条 委員長は、その席で委員として発言することができる。ただし、委員長が討論をするときは、その議題の表決が終了するまでの委員長の職務は、第17条の例によるものとする。

(平27条例18・全改)

(発言時間の制限)

第46条 委員長は、必要があるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長は、前項の制限について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(質疑又は討論の終了)

第47条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論の終了の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第48条 選挙及び表決の宣告後、委員は発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第49条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決)

第50条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決めるところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(表決の問題の宣告)

第51条 委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。

(起立又は挙手等による表決)

第52条 委員長は、表決をとるときは、問題を可とする委員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第53条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 委員長は、異議がないときは、可決を宣告する。ただし、委員長は、その宣告に対して、出席委員から異議があるときは、起立又は挙手等の方法により表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第54条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第5章 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第55条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

2 委員長は、前項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第56条 秘密会の議事の記録は、秘密性の継続する限り、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会及び参考人

(平28条例37・改称)

(公聴会開催の手続)

第57条 委員会は、公聴会を開くときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所、意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。

(平28条例37・一部改正)

(公聴会への出席に係る申出)

第58条 利害関係を有する者で公聴会に出席して意見を述べることを希望するものは、文書によりあらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平28条例37・一部改正)

(公述人の決定)

第59条 公聴会において意見を聴く者(以下「公述人」という。)については、あらかじめ文書で申し出た利害関係を有する者又は学識経験を有する者等の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 公述人を定めるに当たっては、その案件に対する賛否が一方に偏らないようにしなければならない。

(平28条例37・一部改正)

(公述人の発言)

第60条 公述人は、発言するときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。

(委員と公述人の質疑)

第61条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第62条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第63条 委員会は、参考人の出席を求めるときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所、意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平28条例37・一部改正)

第7章 請願

(平28条例37・旧第8章繰上)

(紹介議員及び請願者の委員会出席)

第64条 委員会は、審査のため必要があるときは、紹介議員及び請願者の説明を求めることができる。

(請願の審査報告)

第65条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 一部採択とすべきもの

(3) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付けることができる。

3 委員会が採択及び一部採択とすべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当なもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当なものについては、その旨を付記しなければならない。

第8章 委員会の記録

(平28条例37・旧第9章繰上)

(委員会の記録)

第66条 委員長は、職員に、次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、これに署名しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 出席事務局職員及び説明員の職名及び氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要等必要な事項

(7) その他委員長又は委員会において必要とする事項

2 前項の委員会の記録は、議長に提出する。

(委員会記録の公開)

第67条 委員会の記録は、一般に公開する。

2 前項の委員会の記録には、第56条第1項に定める秘密会の議事並びに第49条の規定により委員が取り消した発言及び第72条第1項の規定により委員長が取消しを命じた発言は、掲載しない。

(平27条例18・一部改正)

(委員会の記録の保存年限)

第68条 委員会の記録の保存年限は、永年とする。

第9章 規律

(平28条例37・旧第10章繰上)

(携帯品)

第69条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第70条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料の供覧の許可)

第71条 委員会室において、文書、写真等の資料を供覧しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

(令3条例11・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第72条 委員長は、委員会において法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、散会又は中止を宣告することができる。

(平27条例18・追加)

第10章 補則

(平28条例37・旧第11章繰上)

(会議規則への委任)

第73条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平27条例18・旧第72条繰下)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第23号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第1号)

この条例は、平成18年4月20日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第7号)

この条例は、平成22年4月20日から施行する。

(平成24年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第21号)

この条例は、平成26年4月20日から施行する。

(平成27年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下松市議会委員会条例第24条の規定は適用せず、改正前の下松市議会委員会条例第24条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下松市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による広報広聴委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の下松市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による広報広聴委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなす。

3 前項の規定により改正後の条例の規定による広報広聴委員会の委員長、副委員長又は委員の職としてみなされる者の任期は、それぞれ改正前の条例の規定による広報広聴委員会の委員長、副委員長又は委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による広報広聴委員会における所管事務の閉会中の継続調査とされている事項(以下「継続調査事項」という。)は、改正後の条例の規定による広報広聴委員会における継続調査事項とみなす。

(令和2年10月9日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下松市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務教育委員会又は建設経済水道委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の下松市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務教育委員会又は建設経済水道委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなす。

3 前項の規定により改正後の条例の規定による総務教育委員会又は建設経済水道委員会の委員長、副委員長又は委員の職としてみなされる者の任期は、それぞれ改正前の条例の規定による総務教育委員会又は建設経済水道委員会の委員長、副委員長又は委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による総務教育委員会又は建設経済水道委員会における所管事務の閉会中の継続調査とされている事項(以下「継続調査事項」という。)は、改正後の条例の規定による総務教育委員会又は建設経済水道委員会における継続調査事項とみなす。

(令和3年3月29日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下松市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により設置された次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の下松市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により設置される同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による常任委員会の委員長、副委員長又は委員のそれぞれの残任期間とする。

総務教育委員会

企画総務委員会

建設経済水道委員会

建設環境委員会

環境福祉委員会

福祉教育委員会

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された常任委員会に付議されている事件については、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議された事件とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された常任委員会における閉会中の所管事務調査事項は、改正後の条例の規定により当該事項を所管することとなる常任委員会における閉会中の所管事務調査事項とみなす。

下松市議会委員会条例

平成16年3月18日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
平成16年3月18日 条例第3号
平成16年6月24日 条例第23号
平成17年3月29日 条例第4号
平成18年3月7日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第14号
平成22年3月8日 条例第7号
平成24年3月1日 条例第1号
平成24年12月26日 条例第37号
平成25年3月27日 条例第22号
平成26年3月27日 条例第21号
平成27年3月30日 条例第18号
平成28年12月27日 条例第37号
平成30年9月26日 条例第36号
令和2年10月9日 条例第36号
令和3年3月29日 条例第11号
令和4年4月20日 条例第15号
令和5年3月28日 条例第16号