○下松市上下水道事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程

平成16年4月1日

水道局規程第5号

下松市水道事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程(平成11年下松市水道局規程第4号)の全部を改正する。

下松市情報公開条例(平成16年下松市条例第6号)第27条の規定に基づく下松市上下水道事業管理者が管理する公文書の開示に関し必要な事項については、市長が管理する公文書の開示に関する規則(平成16年下松市規則第16号)の規定の例による。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

下松市上下水道事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程

平成16年4月1日 水道局規程第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
平成16年4月1日 水道局規程第5号
平成26年3月31日 上下水道局規程第3号