○下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成16年6月28日

規則第27号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める期間とすることができる。

(調査書)

第3条 市長は、条例第8条第1項及び第2項の規定による調査を当該職員にさせたときは、調査書(別記第1号様式)を作成するものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第8条第3項の証明書は、別記第2号様式によるものとする。

(警告書)

第5条 条例第9条の警告書は、別記第3号様式によるものとする。

(撤去勧告書)

第6条 条例第10条の規定による勧告は、撤去勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。

(撤去命令書)

第7条 条例第11条第1項の規定による命令は、撤去命令書(別記第5号様式)により行うものとする。

(弁明の方法等)

第8条 条例第11条第2項の規定による弁明は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、弁明の機会付与通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(条例第12条第1項第2号の規則で定める期間)

第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める期間は、14日間とする。

(移動の標示等)

第10条 条例第12条第2項の規定による標示は、放置自動車移動標示(別記第7号様式)とし、同項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該放置自動車の形態等

(2) 当該放置自動車が放置されていた場所

(3) 当該放置自動車を移動し、保管した年月日

(4) 当該放置自動車の保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するため必要と認められる事項

(引取通知書)

第11条 条例第13条の規定による通知は、放置自動車引取通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(返還手続)

第12条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、その返還を受けるべき正当な権利を有する所有者等であることを証するに足りる書類を提示するとともに、放置自動車返還請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、保管した放置自動車を所有者等に返還するときは、条例第19条の費用の納入があったことを確認した上で、当該放置自動車の保管場所において放置自動車受領書(別記第10号様式)と引換えに返還するものとする。

(審査会の会長)

第13条 条例第14条第1項に規定する下松市放置自動車廃物判定審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第14条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第15条 審査会の庶務は、生活環境部において処理する。

(審査会の運営)

第16条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(条例第15条第1項第3号の規則で定める期間)

第17条 条例第15条第1項第3号の規則で定める期間は、14日とする。

(廃物認定の通知等)

第18条 市長は、条例第15条第1項又は第2項の規定による認定を行う日の14日前までに、同条第3項の規定による通知又は告示を行うものとする。

2 前項の通知又は告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該放置自動車の形態等

(2) 当該放置自動車が放置されている場所又は放置されていた場所

(3) 放置自動車を移動し、保管したときは、その日時及び保管場所

(廃物認定外放置自動車の保管の告示事項)

第19条 条例第17条の規定による告示は、第10条の規定を準用する。

(費用請求書)

第20条 条例第19条の規定による費用の請求は、放置自動車費用請求書(別記第11号様式)により行うものとする。

(処理の記録)

第21条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(別記第12号様式)を備えるものとする。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(会議の招集に係る経過措置)

2 この規則の施行後最初に行われる審査会の会議は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月17日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則22・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成16年6月28日 規則第27号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成16年6月28日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第22号
令和3年6月17日 規則第42号