○下松市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市法定外公共物管理条例(平成16年下松市条例第31号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図(地籍図等)の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 求積図
(6) 断面図
(7) 施設又は工作物の構造図
(8) 境界確認書の写し
(9) 利害関係人の占用等に関する同意書
(10) 誓約書
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 占用者等の死亡によりその相続人が占用等の許可に基づく地位を相続したときは、当該相続人の戸籍の謄本若しくは抄本又はその続柄を証明する市町村の証明書
(2) 法人等の合併によりその占用等の許可に基づく地位を継承したときは、その事実を証明する当該行政庁の証明書
(境界立会)
第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、期日を定めて境界確認の立会いを行うものとする。
2 境界確認に係る利害関係人への立会依頼は、当該申請者が行うものとする。
3 市長は、現地及び関係資料を調査した上、当該申出者及び利害関係人との協議により、当該境界を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により協議が成立した場合は、写真撮影等により、当該境界の位置確認を十分行うとともに、当該申出者に次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 当該申出者の署名及び実印による押印並びに隣接者の署名押印がなされた実測平面図
(2) 当該申出者の印鑑登録証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)