○下松市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市法定外公共物管理条例(平成16年下松市条例第31号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用等許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物占用等許可申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図(地籍図等)の写し

(3) 現況平面図

(4) 計画平面図

(5) 求積図

(6) 断面図

(7) 施設又は工作物の構造図

(8) 境界確認書の写し

(9) 利害関係人の占用等に関する同意書

(10) 誓約書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請についてこれを許可するときは、申請者に対し、法定外公共物占用等許可書(別記第2号様式)を交付する。

(許可の変更)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等許可変更申請書(別記第3号様式)前条第3項の許可書その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請についてこれを許可するときは、占用者等に対し、法定外公共物占用等変更許可書(別記第4号様式)を交付する。

(許可の期間の更新)

第4条 占用者等は、条例第6条第3項の規定により許可の期間を更新しようとするときは、法定外公共物占用等更新申請書(別記第5号様式)第2条第3項の許可書その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請についてこれを許可するときは、占用者等に対し、法定外公共物占用等更新許可書(別記第6号様式)を交付する。

(減免の申請)

第5条 条例第9条の規定による減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等(減額・免除)申請書(別記第7号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について減免を決定したときは、占用者等に対し、法定外公共物占用料等(減額・免除)決定通知書(別記第8号様式)により通知する。

(占用等許可廃止の届出)

第6条 条例第5条第1項の許可の期間の満了前に当該占用等の中止又は廃止をしようとするときは、法定外公共物占用等許可廃止届(別記第9号様式)により市長に届け出なければならない。

(地位継承の届出)

第7条 条例第11条の規定による継承をした者は、法定外公共物占用等許可継承届(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に届け出なければならない。

(1) 占用者等の死亡によりその相続人が占用等の許可に基づく地位を相続したときは、当該相続人の戸籍の謄本若しくは抄本又はその続柄を証明する市町村の証明書

(2) 法人等の合併によりその占用等の許可に基づく地位を継承したときは、その事実を証明する当該行政庁の証明書

(完了検査の届出)

第8条 条例第14条の規定による届出は、工事完了届(別記第11号様式)によるものとする。

(証明書)

第9条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記第12号様式)とする。

(用途の廃止及び変更の申請)

第10条 条例第20条の規定による法定外公共物の用途の廃止又は変更をしようとする者は、法定外公共物用途(廃止・変更)申請書(別記第13号様式)により、市長に申請しなければならない。

(境界確認の申請)

第11条 条例第21条の規定による境界確認をしようとする者は、土地境界確認申請書(別記第14号様式)に土地境界確認書(別記第15号様式)その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(境界立会)

第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、期日を定めて境界確認の立会いを行うものとする。

2 境界確認に係る利害関係人への立会依頼は、当該申請者が行うものとする。

3 市長は、現地及び関係資料を調査した上、当該申出者及び利害関係人との協議により、当該境界を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により協議が成立した場合は、写真撮影等により、当該境界の位置確認を十分行うとともに、当該申出者に次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 当該申出者の署名及び実印による押印並びに隣接者の署名押印がなされた実測平面図

(2) 当該申出者の印鑑登録証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)