○下松市文化会館条例施行規則
平成17年10月5日
規則第33号
下松市文化会館条例施行規則(平成5年規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市文化会館条例(平成17年下松市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 文化会館及び器具等の利用申請(練習室、大ホール及び展示ホールの練習利用による申請を除く。)は、利用日の1年前(営利目的等の利用にあっては、利用日の10月前)から受け付けるものとする。
3 条例第15条第3項に規定する前納の期日は、利用日の2月前までとする。
(平24規則2・平28規則40・一部改正)
(利用の許可及び許可順位)
第3条 指定管理者は、利用許可をするときは、下松市文化会館利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を交付する。
2 利用許可順位は、申請順とする。
(平28規則40・一部改正)
(利用期間の制限)
第4条 文化会館及び器具等の利用期間は、5日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、更に5日を限って利用を許可することができる。
(利用時間)
第5条 文化会館及び器具等の利用時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 文化会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、やむを得ない事由により利用時間を超えて文化会館及び器具等を利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、利用許可書にその旨を明記して行う。
(利用料金の還付)
第9条 条例第16条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付額は次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき 既納利用料金の全額
(2) 指定管理者の都合により利用の許可を取り消したとき 既納利用料金の全額
(3) 取消申請書が利用日前2月までに提出されたとき 既納利用料金の全額
(4) 取消申請書が利用日前30日までに提出されたとき 既納利用料金の50パーセント
(5) 取消申請書が利用日前7日までに提出されたとき 既納利用料金の10パーセント
(平28規則40・一部改正)
(指定管理者の指示)
第10条 利用者は、利用については指定管理者の指示に従い、利用中正当な事由なく指定管理者の入室を拒むことができない。
(損傷等の届出)
第11条 利用者又は指定管理者は、施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに下松市文化会館施設等損傷(滅失)届(別記第9号様式)により市長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 文化会館内外の安全と秩序を守るため責任者及び整理員を置くこと。
(3) 許可を受けずに文化会館内外で張紙し、釘打ちし、又は物品を販売しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 利用が終了したときは、利用した器具等は直ちに所定の位置に戻し、指定管理者の点検を受けること。
(6) 入館者に次条各号に規定する事項を守らせること。
(7) 指定管理者の指示を遵守すること。
(入館者の遵守事項)
第13条 文化会館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(2) 文化会館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定管理者又は利用者の指示を遵守すること。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対して入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 感染症にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携行する者
(3) 所定の場所以外で飲酒行為をした者
(4) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれのある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設管理上不適当と認める者
(平21規則16・一部改正)
(1) 文化会館の管理に係る事業計画書
(2) 文化会館の管理に係る収支計画書
(3) 経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月5日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市文化会館条例施行規則別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る利用料金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月7日規則第39号)
この規則は、平成27年10月7日から施行する。
附則(平成28年12月8日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の下松市文化会館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市文化会館条例施行規則別表の規定は、施行日以後に発する請求書に係る利用料金について適用し、同日前に発する請求書に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
(令元規則21・全改)
附属設備及び備品利用料金
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
所作台 | 1台 | 190円 | |
平台 | 1台 | 130円 | |
移動用台車 | 1台 | 130円 | |
仮設花道鳥屋囲 | 1式 | 330円 | |
ヒナ段ケコミ | 1間 | 70円 | |
金屏風(6曲) | 1双 | 990円 | |
緋毛氈 | 1枚 | 130円 | |
地絣 | 1枚 | 1,320円 | |
上敷ゴザ | 1枚 | 60円 | |
バレエ用シート | 1式 | 4,450円 | |
譜面台(指揮者用) | 1台 | 60円 | |
譜面台(演奏者用) | 1台 | 30円 | |
音響反射板 | 1式 | 3,300円 | |
紗幕 | 1式 | 550円 | |
ジョーゼット幕 | 1式 | 550円 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 660円 | ドライアイス別 |
スモークマシン | 1台 | 660円 | スモーク液別 |
フットライト | 1列 | 550円 | 60w×84 大ホール |
花道フットライト | 1列 | 330円 | 60w×36 大ホール |
シーリングスポットライト | 1列 | 1,100円 | 1kw×36 大ホール |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | 300w×88 大ホール |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | 500w×72 大ホール |
ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | 150w×81 大ホール |
サスペンションフライダクト | 1列 | 330円 | 大ホール |
フロントサイドライト | 1式 | 1,100円 | 1kw×32 大ホール |
フォロースポットライト | 1台 | 1,100円 | 2kw クセノン 大ホール |
シーリングフライダクト | 1列 | 160円 | 展示ホール |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 550円 | LEDマルチ 展示ホール |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 550円 | LEDマルチ 展示ホール |
サスペンションフライダクト | 1列 | 160円 | 展示ホール |
フォロースポットライト | 1台 | 550円 | 400w メタルハライド 展示ホール |
スポットライト1kw | 1台 | 130円 | 大ホールはハロゲン、展示ホールはLED |
スポットライト500w | 1台 | 60円 | 大ホールはハロゲン、展示ホールはLED |
ソースフォー | 1台 | 300円 | |
エフェクトマシン | 1台 | 1,320円 | |
バンドア | 1台 | 50円 | |
照明器具スタンド | 1台 | 50円 | |
照明効果器具 | 1台 | 50円 | |
ハンガー | 1台 | 50円 | |
照明調整卓 | 1台 | 1,100円 | |
DMXコントローラ | 1式 | 1,100円 | |
ファン | 1台 | 330円 | |
3点吊りマイク | 1式 | 660円 | |
エレベーターマイク | 1式 | 660円 | |
ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 790円 | マイク別料金 大ホール・展示ホール |
ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 790円 | マイク2本付 |
CDプレーヤー | 1台 | 660円 | |
MDプレーヤー | 1台 | 660円 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 660円 | |
SDレコーダー | 1台 | 550円 | |
CD・MDプレーヤー | 1台 | 1,100円 | |
音響調整卓 | 1台 | 1,100円 | |
移動用音響調整卓 | 1台 | 1,100円 | |
舞台袖ミキサー | 1台 | 660円 | |
マイク | 1本 | 110円 | スタンド・ケーブル付 |
マイクスタンド | 1本 | 50円 | |
マイクケーブル | 1本 | 50円 | |
マルチBOX | 1台 | 110円 | |
マルチケーブル | 1本 | 110円 | |
マルチ変換コード | 1本 | 110円 | |
PA用効果機器 | 1台 | 220円 | |
パワーアンプ | 1台 | 220円 | 会議室・リハーサル室は、スピーカー込み |
PAスピーカー(フロント) | 1台 | 220円 | |
PAスピーカー(はね返り) | 1台 | 110円 | |
移動インカム | 1式 | 1,100円 | |
レクチャーアンプ | 1台 | 660円 | |
グランドピアノD―274 | 1台 | 6,600円 | 調律代別 大ホール スタインウェイ |
グランドピアノCF―ⅢS | 1台 | 3,300円 | 調律代別 大ホール ヤマハ |
グランドピアノC―227 | 1台 | 3,960円 | 調律代別 展示ホール(リハーサル室) スタインウェイ |
グランドピアノKG―3N | 1台 | 1,650円 | 調律代別 リハーサル室(展示ホール) カワイ |
HDビデオプロジェクター | 1台 | 1,100円 | 大ホール |
ビデオプロジェクター | 1台 | 660円 | |
レーザーポインター | 1本 | 220円 | |
照明持込み | 1kw | 110円 | |
音響持込み | 1kw | 110円 | |
その他電源利用 | 1kw | 110円 |
(令4規則14・一部改正)