○下松市文化会館条例施行規則

平成17年10月5日

規則第33号

下松市文化会館条例施行規則(平成5年規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市文化会館条例(平成17年下松市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 下松市文化会館(以下「文化会館」という。)並びに文化会館の附属設備及び備品(以下「器具等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ下松市文化会館利用許可申請書(別記第1号様式)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)前6日までに条例第3条に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 文化会館及び器具等の利用申請(練習室、大ホール及び展示ホールの練習利用による申請を除く。)は、利用日の1年前(営利目的等の利用にあっては、利用日の10月前)から受け付けるものとする。

3 条例第15条第3項に規定する前納の期日は、利用日の2月前までとする。

(平24規則2・平28規則40・一部改正)

(利用の許可及び許可順位)

第3条 指定管理者は、利用許可をするときは、下松市文化会館利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 利用許可順位は、申請順とする。

(平28規則40・一部改正)

(利用期間の制限)

第4条 文化会館及び器具等の利用期間は、5日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、更に5日を限って利用を許可することができる。

(利用時間)

第5条 文化会館及び器具等の利用時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 文化会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、やむを得ない事由により利用時間を超えて文化会館及び器具等を利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の取消し又は変更)

第6条 利用者は、利用開始前に文化会館を利用しないこととなったとき又は利用目的を変更しようとするときは、下松市文化会館利用許可取消申請書(別記第3号様式。以下「取消申請書」という。)又は下松市文化会館利用許可変更申請書(別記第4号様式)に利用許可書を添えて、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の取消し又は利用目的等の変更の許可は、下松市文化会館利用取消通知書(別記第5号様式)又は下松市文化会館利用変更許可書(別記第6号様式)を交付して行う。

(特別の設備)

第7条 条例第17条の規定により特別の設備をしようとする者は、下松市文化会館特別設備等設置許可申請書(別記第7号様式)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可は、利用許可書にその旨を明記して行う。

(器具等の利用料金)

第8条 条例別表第2の規定による器具等の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の還付)

第9条 条例第16条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付額は次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき 既納利用料金の全額

(2) 指定管理者の都合により利用の許可を取り消したとき 既納利用料金の全額

(3) 取消申請書が利用日前2月までに提出されたとき 既納利用料金の全額

(4) 取消申請書が利用日前30日までに提出されたとき 既納利用料金の50パーセント

(5) 取消申請書が利用日前7日までに提出されたとき 既納利用料金の10パーセント

2 前項による利用料金の還付を受けようとする者は、下松市文化会館利用料金還付申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平28規則40・一部改正)

(指定管理者の指示)

第10条 利用者は、利用については指定管理者の指示に従い、利用中正当な事由なく指定管理者の入室を拒むことができない。

(損傷等の届出)

第11条 利用者又は指定管理者は、施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに下松市文化会館施設等損傷(滅失)(別記第9号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 文化会館内外の安全と秩序を守るため責任者及び整理員を置くこと。

(3) 許可を受けずに文化会館内外で張紙し、釘打ちし、又は物品を販売しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 利用が終了したときは、利用した器具等は直ちに所定の位置に戻し、指定管理者の点検を受けること。

(6) 入館者に次条各号に規定する事項を守らせること。

(7) 指定管理者の指示を遵守すること。

(入館者の遵守事項)

第13条 文化会館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。

(2) 文化会館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定管理者又は利用者の指示を遵守すること。

(入館の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対して入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 感染症にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(3) 所定の場所以外で飲酒行為をした者

(4) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれのある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設管理上不適当と認める者

(平21規則16・一部改正)

(指定管理者の申請)

第15条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 文化会館の管理に係る事業計画書

(2) 文化会館の管理に係る収支計画書

(3) 経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第4項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、改正後の下松市文化会館条例施行規則第15条の規定の例による。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月5日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市文化会館条例施行規則別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る利用料金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年10月7日規則第39号)

この規則は、平成27年10月7日から施行する。

(平成28年12月8日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の下松市文化会館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市文化会館条例施行規則別表の規定は、施行日以後に発する請求書に係る利用料金について適用し、同日前に発する請求書に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

(令元規則21・全改)

附属設備及び備品利用料金

種類

単位

金額

備考

所作台

1台

190円


平台

1台

130円


移動用台車

1台

130円


仮設花道鳥屋囲

1式

330円


ヒナ段ケコミ

1間

70円


金屏風(6曲)

1双

990円


緋毛氈

1枚

130円


地絣

1枚

1,320円


上敷ゴザ

1枚

60円


バレエ用シート

1式

4,450円


譜面台(指揮者用)

1台

60円


譜面台(演奏者用)

1台

30円


音響反射板

1式

3,300円


紗幕

1式

550円


ジョーゼット幕

1式

550円


ドライアイスマシン

1台

660円

ドライアイス別

スモークマシン

1台

660円

スモーク液別

フットライト

1列

550円

60w×84 大ホール

花道フットライト

1列

330円

60w×36 大ホール

シーリングスポットライト

1列

1,100円

1kw×36 大ホール

ロアーホリゾントライト

1列

1,100円

300w×88 大ホール

アッパーホリゾントライト

1列

1,100円

500w×72 大ホール

ボーダーライト

1列

1,100円

150w×81 大ホール

サスペンションフライダクト

1列

330円

大ホール

フロントサイドライト

1式

1,100円

1kw×32 大ホール

フォロースポットライト

1台

1,100円

2kw クセノン 大ホール

シーリングフライダクト

1列

160円

展示ホール

ロアーホリゾントライト

1列

550円

LEDマルチ 展示ホール

アッパーホリゾントライト

1列

550円

LEDマルチ 展示ホール

サスペンションフライダクト

1列

160円

展示ホール

フォロースポットライト

1台

550円

400w メタルハライド 展示ホール

スポットライト1kw

1台

130円

大ホールはハロゲン、展示ホールはLED

スポットライト500w

1台

60円

大ホールはハロゲン、展示ホールはLED

ソースフォー

1台

300円


エフェクトマシン

1台

1,320円


バンドア

1台

50円


照明器具スタンド

1台

50円


照明効果器具

1台

50円


ハンガー

1台

50円


照明調整卓

1台

1,100円


DMXコントローラ

1式

1,100円


ファン

1台

330円


3点吊りマイク

1式

660円


エレベーターマイク

1式

660円


ワイヤレスマイク装置

1式

790円

マイク別料金 大ホール・展示ホール

ワイヤレスマイク装置

1式

790円

マイク2本付

CDプレーヤー

1台

660円


MDプレーヤー

1台

660円


DVDプレーヤー

1台

660円


SDレコーダー

1台

550円


CD・MDプレーヤー

1台

1,100円


音響調整卓

1台

1,100円


移動用音響調整卓

1台

1,100円


舞台袖ミキサー

1台

660円


マイク

1本

110円

スタンド・ケーブル付

マイクスタンド

1本

50円


マイクケーブル

1本

50円


マルチBOX

1台

110円


マルチケーブル

1本

110円


マルチ変換コード

1本

110円


PA用効果機器

1台

220円


パワーアンプ

1台

220円

会議室・リハーサル室は、スピーカー込み

PAスピーカー(フロント)

1台

220円


PAスピーカー(はね返り)

1台

110円


移動インカム

1式

1,100円


レクチャーアンプ

1台

660円


グランドピアノD―274

1台

6,600円

調律代別

大ホール スタインウェイ

グランドピアノCF―ⅢS

1台

3,300円

調律代別

大ホール ヤマハ

グランドピアノC―227

1台

3,960円

調律代別

展示ホール(リハーサル室) スタインウェイ

グランドピアノKG―3N

1台

1,650円

調律代別

リハーサル室(展示ホール) カワイ

HDビデオプロジェクター

1台

1,100円

大ホール

ビデオプロジェクター

1台

660円


レーザーポインター

1本

220円


照明持込み

1kw

110円


音響持込み

1kw

110円


その他電源利用

1kw

110円


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(令4規則14・一部改正)

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下松市文化会館条例施行規則

平成17年10月5日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成17年10月5日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第16号
平成24年1月5日 規則第2号
平成25年12月9日 規則第41号
平成27年10月7日 規則第39号
平成28年12月8日 規則第40号
令和元年6月20日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第14号