○下松市笠戸島家族旅行村に関する規則

平成17年10月5日

規則第25号

下松市笠戸島家族旅行村に関する規則(平成3年下松市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市笠戸島家族旅行村条例(平成17年下松市条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下松市笠戸島家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の手続)

第2条 条例第11条第1項の規定により、条例別表に掲げる施設等(以下「利用施設等」という。)を利用しようとする者は、下松市笠戸島家族旅行村利用施設等利用申込書(別記第1号様式)により、利用施設等の利用の申込み(以下「予約」という。)を指定管理者にしなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により、予約があったときは、利用の可否を決定し、その旨を利用施設等を利用しようとする者に通知するものとする。

(予約金)

第3条 指定管理者は、利用の許可に当たっては、次に定める予約金を納めさせなければならない。

(1) ケビン 1棟につき 6,000円

(2) オートキャンプ場(午後4時から翌日の午後2時までの使用に限る。) 1区画につき 1,000円

(3) バーベキューガーデン 1テーブルにつき 500円

(4) 貸テント 1張 1,000円

2 利用の許可の通知を受けた者(以下「申込者」という。)は、速やかに前項の予約金を納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

3 指定管理者は、前項ただし書の規定による場合のほか、予約金を納付しない申込者に対し、利用の許可を取り消すことができる。

4 指定管理者は、予約金を受領したときは、下松市笠戸島家族旅行村予約金受領通知書(別記第2号様式)により、その旨を当該予約金を納付した者に通知するものとする。

5 指定管理者は、予約金を納付した申込者が利用日の7日前までに予約を取り消したときは、予約金から送金手数料を差し引いた残額を返還しなければならない。

(予約金の利用料金への充当)

第4条 前条の規定による予約金は、利用料金に充当するものとする。

(違約金)

第5条 申込者が、利用日の6日前から前日までの間に予約を取り消したときは、指定管理者は、予約金の額から送金手数料を差し引いた額の半額に相当する額を違約金として徴収するものとする。

2 申込者が、利用日に予約を取り消したとき、又は利用施設等を利用しなかったときは、指定管理者は、利用料金として徴収すべき額を違約金として徴収するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ないと認める事由により利用施設等の利用ができなくなったと認めるときは、予約金の額に相当する額を違約金とすることができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 家族旅行村を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び良俗を守り、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 家族旅行村の施設又は設備をき損し、汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) その他指定管理者の指示を守り、家族旅行村の管理を阻害する行為をしないこと。

(指定管理者の申請)

第7条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第3号様式)に次の書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 家族旅行村の管理に係る事業計画書

(2) 家族旅行村の管理に係る収支計画書

(3) 法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、改正後の下松市笠戸島家族旅行村に関する規則第7条の規定の例による。

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下松市笠戸島家族旅行村に関する規則

平成17年10月5日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)