○下松市笠戸島家族旅行村に関する規則

平成17年10月5日

規則第25号

下松市笠戸島家族旅行村に関する規則(平成3年下松市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市笠戸島家族旅行村条例(平成17年下松市条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下松市笠戸島家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の手続)

第2条 条例第11条第1項の規定により、条例別表に掲げる施設等(以下「利用施設等」という。)を利用しようとする者は、下松市笠戸島家族旅行村利用施設等利用申込書(別記第1号様式)により、利用施設等の利用の申込み(以下「予約」という。)を指定管理者にしなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により、予約があったときは、利用の可否を決定し、その旨を利用施設等を利用しようとする者に通知するものとする。

(予約金)

第3条 指定管理者は、前条第2項の規定による利用の許可の通知を受けた者(以下「申込者」という。)に、利用料金の範囲内で予約金を納付させることができる。

2 指定管理者は、申込者から予約金を受領したときは、下松市笠戸島家族旅行村予約金受領通知書(別記第2号様式)により、その旨を当該申込者に通知するものとする。

3 指定管理者は、申込者が予約を取り消したときは、予約金から当該予約金の返還に係る送金手数料を差し引いた残額を当該申込者に返還しなければならない。ただし、第5条の違約金を徴収する場合は、当該予約金を違約金に充当することができる。

(令6規則26・全改)

(予約金の利用料金への充当)

第4条 前条の規定による予約金は、利用料金に充当するものとする。

(違約金)

第5条 指定管理者は、申込者が予約を取り消したとき又は利用施設等を利用しなかったときは、別表に定める違約金を徴収するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ないと認める事由があった場合においては、この限りでない。

(令6規則26・全改)

(利用者の遵守事項)

第6条 家族旅行村を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び良俗を守り、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 家族旅行村の施設又は設備をき損し、汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) その他指定管理者の指示を守り、家族旅行村の管理を阻害する行為をしないこと。

(指定管理者の申請)

第7条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第3号様式)に次の書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 家族旅行村の管理に係る事業計画書

(2) 家族旅行村の管理に係る収支計画書

(3) 法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、改正後の下松市笠戸島家族旅行村に関する規則第7条の規定の例による。

(令和6年8月27日規則第26号)

(施行日)

1 この規則は、令和6年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市笠戸島家族旅行村に関する規則の規定は、施行日以後にされた予約について適用し、同日前にされた予約については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令6規則26・追加)

予約を取り消した日等

違約金の額

当日

利用料金の100パーセントに相当する額

前日

利用料金の50パーセントに相当する額

2日前から3日前まで

利用料金の25パーセントに相当する額

4日前から7日前まで

利用料金の10パーセントに相当する額

不利用

利用料金の100パーセントに相当する額

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下松市笠戸島家族旅行村に関する規則

平成17年10月5日 規則第25号

(令和6年9月1日施行)