○下松市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成17年10月5日

規則第26号

下松市勤労者総合福祉センター条例施行規則(平成15年下松市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市勤労者総合福祉センター条例(平成17年下松市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第11条の規定により下松市勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)及びセンター備品(以下「備品」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに、下松市勤労者総合福祉センター利用許可申請書(別記第1号様式。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 利用許可申請書は、利用日の3月前からこれを受け付ける。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第11条の規定により利用を許可するときは、下松市勤労者総合福祉センター利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の取消し又は変更)

第4条 センター又は備品の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用開始前にセンター若しくは備品を利用しないこととなったとき又は許可された事項を変更しようとするときは、下松市勤労者総合福祉センター利用許可取消(変更)申請書(別記第3号様式。以下「利用取消申請書」という。)に、利用許可書を添えて、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の取消し又は利用目的等の変更の許可は、下松市勤労者総合福祉センター利用許可取消(変更)許可書(別記第4号様式)を利用者に交付して行う。

(特別の設備)

第5条 条例第17条の規定により特別の設備をしようとする者は、下松市勤労者総合福祉センター特別設備等許可申請書(別記第5号様式)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可は、利用許可書にその旨を明記して行う。

(備品の利用料金)

第6条 条例別表の規定により市長が定める備品の利用料金の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第7条 条例第14条第5項の規定により、利用料金を減免することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 下松市が利用するとき。 全額

(2) 市内の中小企業勤労者福祉推進団体が主催して利用するとき。 全額

(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。 全額

(利用料金の還付)

第8条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき又は指定管理者の都合により利用の許可を取り消したとき。 既納利用料金の全額

(2) 利用者が利用日前3日までに利用取消申請書を提出したとき。 既納利用料金の全額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、下松市勤労者総合福祉センター利用料金還付申請書(別記第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 利用者は、建物及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに下松市勤労者総合福祉センター損傷(滅失)(別記第7号様式)により届け出なければならない。

(利用者等の遵守事項)

第10条 センターの利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を収容しないこと。

(2) 許可を受けた以外の設備をし、又は附属設備等以外のものを利用しないこと。

(3) 壁、柱などに貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) センター内で営利を目的として物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(7) センター内外の秩序を維持し、清潔を保持すること。

(8) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は感染症疾患等があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上不適当と認める者

(職員の立入り等)

第12条 利用者は、職員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

2 利用者は、利用許可書を携行し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者の申請)

第13条 条例第4条第2項の規定による申請は、下松市勤労者総合福祉センター指定管理者指定申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) センターの管理運営に関する事業計画書

(2) 自主事業計画書

(3) センターの管理運営に関する収支予算書

(4) 法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第4項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例施行規則第13条の規定の例による。

(令和元年9月2日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例施行規則別表の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

(令元規則30・全改)

備品利用料金(1回につき)

種類

単位

利用料金

ビデオデッキ

1台

440円

DVDプレーヤー

1台

440円

プロジェクター

1台

440円

オーバーヘッドプロジェクター

1台

440円

囲碁・将棋盤

1組

220円

茶道具

1式

880円

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(令4規則14・一部改正)

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下松市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成17年10月5日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)