○下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例
平成17年9月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下松市公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(区域外流入)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく下松市公共下水道事業認可区域(以下「認可区域」という。)外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認可区域外の区域のうち分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、地上権等を有する者と当該土地所有者とが協議して、当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合にはその者を受益者とみなすことができる。
2 管理者は、徴収区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(平25条例63・一部改正)
(徴収区域の公告)
第4条 管理者は、徴収区域を定めたときは、遅滞なく当該徴収区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(平25条例63・一部改正)
(受益者の分担金の額)
第5条 受益者が負担する分担金の額は、下松市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年下松市条例第26号)第4条に規定する1平方メートル当たりの金額に、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
(端数計算)
第6条 前条に規定する受益者の分担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、その納付期限等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。
(平25条例63・一部改正)
(分担金の減免等)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する土地については、分担金を徴収しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する市街地開発事業又は開発行為(以下「開発事業」という。)の施行区域のうち、当該開発事業の施行者の負担によって公共下水道の整備がなされたことにより、管理者が特に分担金を徴収することが適当でないと認めて指定する区域内の土地
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平25条例8・平25条例63・一部改正)
(平25条例63・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下松市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
2 下松市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年下松市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項に次の1号を加える。
(3) 下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成17年下松市条例第17号)第3条に規定する受益者が、同条例第7条に規定する分担金を納付した土地
附則(平成25年3月27日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。