○下松市中村総合福祉センター条例
平成18年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 地域住民の生活相談、健康づくり、生きがい活動等を通じて地域福祉の総合的な推進を図るため、総合福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市中村総合福祉センター | 下松市瑞穂町4丁目3番12号 |
(事業)
第3条 下松市中村総合福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 末武児童館の管理運営事業
(2) 中村老人集会所の管理運営事業
(センター運営委員会の設置)
第4条 センターにおける各種事業の企画及び実施について調査し、及び審議するため、下松市中村総合福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 地域団体の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 市の職員
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(使用時間)
第7条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第8条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第9条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 事業の推進に障害があると認めたとき。
(使用許可条件等)
第10条 市長は、管理上必要があると認めたときは、許可の際、使用についての条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例の規定に違反し、若しくは使用についての条件を守らず、又は必要な指示に従わないときは、許可を取り消し、又は使用の許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、公共の用に使用する場合、センターの設置目的に沿って使用する場合その他市長が必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前2日までに使用の取消しを申し出たとき。
(使用権移転の禁止)
第14条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復等)
第15条 使用者は、センターの建物及びその附属施設(以下「センターの施設」という。)の使用後は、当該施設を整理し、清掃し、及び原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、センターの施設の使用中に当該施設を損傷し、又は滅失したときは、それが不可抗力であると認められる場合を除き、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日前に附則第5項の規定による廃止前の下松市末武総合福祉センター条例(昭和54年下松市条例第6号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(下松市末武隣保館条例の廃止)
4 下松市末武隣保館条例は、廃止する。
(下松市末武総合福祉センター条例の廃止)
5 下松市末武総合福祉センター条例は、廃止する。
(下松市老人集会所条例の一部改正)
6 下松市老人集会所条例(平成17年下松市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「
下松市末武老人集会所 | 下松市瑞穂町4丁目3番12号下松市末武総合福祉センター内 |
」を「
下松市中村老人集会所 | 下松市瑞穂町4丁目3番12号下松市中村総合福祉センター内 |
」に改める。
第3条第1項中「下松市末武老人集会所」を「下松市中村老人集会所」に、「下松市末武総合福祉センター条例(昭和54年下松市条例第6号)」を「下松市中村総合福祉センター条例(平成18年下松市条例第14号)」に改める。
(下松市児童館条例の一部改正)
7 下松市児童館条例(平成17年下松市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「下松市末武総合福祉センター内」を「下松市中村総合福祉センター内」に改める。
第3条第1項中「下松市末武総合福祉センター条例(昭和54年下松市条例第6号)」を「下松市中村総合福祉センター条例(平成18年下松市条例第14号)」に改める。
(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
8 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表中「末武隣保館運営委員会の委員」を「中村総合福祉センター運営委員会の委員」に改める。
附則(平成25年12月9日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市中村総合福祉センター条例別表の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料及び利用料金に関する経過措置)
8 第8条の規定による改正後の下松市野外音楽ステージ条例別表の規定、第9条の規定による改正後の下松市東陽コミュニティーセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の下松市国民宿舎条例別表の規定、第11条の規定による改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例別表の規定、第12条の規定による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の下松市転作研修所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の下松市地域交流センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の下松市ふれあい広場条例別表の規定、第16条の規定による改正後の下松市老人集会所条例別表の規定、第18条の規定による改正後の下松市中村総合福祉センター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の下松市駅南市民交流センター条例別表の規定、第21条の規定による改正後の下松市立学校施設開放条例別表の規定及び第22条の規定による改正後の下松市体育施設条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の納期に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(令元条例14・全改)
種別 | 使用料 | |||
昼間 | 夜間 | 時間外 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間につき | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
第1会議室 | 990 (4,950) | 1,650 (8,250) | 2,050 (10,250) | 490 (2,450) |
第2会議室 | 660 (3,300) | 1,100 (5,500) | 1,370 (6,850) | 330 (1,650) |
第3会議室 | 1,650 (8,250) | 2,750 (13,750) | 3,430 (17,150) | 820 (4,100) |
第4会議室 | 990 (4,950) | 1,650 (8,250) | 2,050 (10,250) | 490 (2,450) |
料理実習室 | 1,320 (6,600) | 2,200 (11,000) | 2,750 (13,750) | 660 (3,300) |
中村老人集会所 | 990 (4,950) | 1,650 (8,250) | 2,050 (10,250) | 490 (2,450) |
ふれあいホール(大) | 3,300 (16,500) | 5,500 (27,500) | 6,870 (34,350) | 1,650 (8,250) |
ふれあいホール(中) | 2,310 (11,550) | 3,850 (19,250) | 4,810 (24,050) | 1,150 (5,750) |
ふれあいホール(小) | 990 (4,950) | 1,650 (8,250) | 2,050 (10,250) | 490 (2,450) |
備考 1 営利又は商業宣伝等を目的として使用する場合は、( )内の料金を適用する。 2 時間外とは、開館時間(午前9時から午後10時まで)外の時間をいう。この場合において、1時間未満の端数時間は1時間として計算する。 |