○下松市中村総合福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市中村総合福祉センター条例(平成18年下松市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第8条の規定により、下松市中村総合福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに下松市中村総合福祉センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用を許可したときは、下松市中村総合福祉センター使用許可書兼領収書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 センターの使用の許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の免除)

第3条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 本市の議会又は執行機関(執行機関の附属機関を含む。)が使用するとき。

(2) 市内の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。)が使用するとき。

(3) 市内の小中学校が使用するとき。

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び同条第3項に規定する事業を行う団体が使用するとき。

(5) センターが他のものと共催で使用するとき。

(6) 市内の老人クラブが使用するとき。

(7) その他市長が適当と認めたとき。

2 前項各号の団体等が、入場料に類する金銭又は物品を徴収して使用するときは、前項の規定にかかわらず、使用料を免除しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(下松市末武隣保館条例施行規則の廃止)

2 下松市末武隣保館条例施行規則(昭和46年下松市規則第7号)は、廃止する。

(下松市末武総合福祉センター条例施行規則の廃止)

3 下松市末武総合福祉センター条例施行規則(昭和54年下松市規則第7号)は、廃止する。

(平成25年12月9日規則第43号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年9月4日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市中村総合福祉センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(平25規則43・一部改正)

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(平25規則43・令5規則29・一部改正)

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下松市中村総合福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)