○下松市中村総合福祉センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市中村総合福祉センター条例(平成18年下松市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、センターの使用を許可したときは、下松市中村総合福祉センター使用許可書兼領収書(別記第2号様式)を交付するものとする。
3 センターの使用の許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の免除)
第3条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 本市の議会又は執行機関(執行機関の附属機関を含む。)が使用するとき。
(2) 市内の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。)が使用するとき。
(3) 市内の小中学校が使用するとき。
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び同条第3項に規定する事業を行う団体が使用するとき。
(5) センターが他のものと共催で使用するとき。
(6) 市内の老人クラブが使用するとき。
(7) くだまつ地域クラブ活動に登録された団体が公共又は公益の目的で使用するとき。
(8) その他市長が適当と認めたとき。
(令6規則23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(下松市末武隣保館条例施行規則の廃止)
2 下松市末武隣保館条例施行規則(昭和46年下松市規則第7号)は、廃止する。
(下松市末武総合福祉センター条例施行規則の廃止)
3 下松市末武総合福祉センター条例施行規則(昭和54年下松市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成25年12月9日規則第43号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月4日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市中村総合福祉センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和6年8月15日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市中村総合福祉センター条例施行規則第3条第1項の規定は、施行日以後の納期に係る使用料金について適用し、同日前の納期に係る使用料金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市中村総合福祉センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
(平25規則43・令6規則23・一部改正)
(平25規則43・令5規則29・令6規則23・一部改正)