○管理職手当の支給の特例に関する規則

平成18年12月28日

規則第44号

平成19年1月1日から令和6年3月31日までの間において下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)第8条第2項に規定する管理職手当の額は、下松市職員の給与に関する規則(昭和28年下松市規則第10号。以下「給与規則」という。)第1条の5第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、給与規則別表の管理職手当額の欄に定める額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 職務の級8級の職員 100分の85

(2) 職務の級7級及び6級の職員 100分の88

(平22規則9・平23規則6・平24規則12・平25規則23・平26規則7・平27規則25・平28規則12・平29規則6・平30規則4・平31規則11・令2規則22・令3規則10・令4規則12・令5規則6・一部改正)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の管理職手当の支給の特例に関する規則の規定による管理職手当の額(以下「新管理職手当額」という。)がこの規則による改正前の管理職手当の支給の特例に関する規則の規定によりその者がこの規則の施行の日の前日に受けていた管理職手当の額(以下「旧管理職手当の額」という。)に達しないこととなる職員には、新管理職手当額のほか、新管理職手当額と旧管理職手当額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の管理職手当の支給の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給する管理職手当から適用する。

(平成23年3月24日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理職手当の支給の特例に関する規則

平成18年12月28日 規則第44号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
平成18年12月28日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月9日 規則第6号
平成22年3月24日 規則第9号
平成23年3月24日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月14日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月25日 規則第12号
平成29年3月6日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第22号
令和3年3月30日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第6号