○下松市消防広報規程

平成13年5月17日

消防訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防広報を適正かつ能率的に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「消防広報」とは、市民の消防行政に関する意識を的確に把握し、これを施策に反映させるとともに、消防の実態を市民に正しく伝え、消防行政の理解と協力を得るための業務をいう。

(広報事項)

第3条 広報事項は、次のとおりとする。

(1) 消防関係法令、条例及びその他規程等の周知に関すること。

(2) 消防の組織及び制度の周知に関すること。

(3) 消防業務及び施策の普及に関すること。

(4) 防火防災思想の普及に関すること。

(5) その他消防行政に関すること。

(広報業務)

第4条 前条に規定する広報事項を推進するための業務(以下「広報業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 広報計画の作成に関すること。

(2) 広報資器材の整備及び管理に関すること。

(3) 消防広報に供する写真その他資料の収集及び保管に関すること。

(4) 広報印刷物の作成に関すること。

(5) 報道機関、官公庁及び関係諸団体との広報連絡に関すること。

(6) 災害現地広報に関すること。

(7) 情報提供及び取材協力に関すること。

(8) 消防に関する苦情(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を除く。)、意見、要望、相談、問い合わせ及び感謝等に関すること。

(9) 消防に関する意識等の調査に関すること。

(10) 街頭広報に関すること。

(11) 消防施設の見学に関すること。

(12) 消防広報に関する調査及び研究に関すること。

(13) その他消防広報に関すること。

(平28消防訓令1・一部改正)

(消防次長の責務)

第5条 課長及び署長(以下「所属長」という。)は、所管する事務について広報媒体を有効に活用して、積極的に消防広報を行わなければならない。

2 所属長は、消防広報の内容が重要事項又は特異事項と認められるときは、消防長に報告するとともに、各所属長に連絡し、関係ある所属長と協議及び調整をしなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、消防広報の推進者であることを自覚し、あらゆる業務を通じて、消防行政に関する情報の提供及び収集に努め、市民と良好な信頼関係を保持しなければならない。

2 職員は、広報業務を推進するため、常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(広報担当責任者)

第7条 所掌事務の積極的な消防広報の推進と広報業務の円滑な処理を図るため、各課及び署に次のとおり広報担当費任者(以下「責任者」という。)を置くものとする。

(1) 課においては、課長補佐又は係長

(2) 署においては、小隊長または副小隊長

(災害現地広報)

第8条 災害現地広報は、現地指揮者又は調査責任者が、留意して行うものとする。

2 住民に対して行う災害現地広報は、災害の種類、規模、地域の特殊性に応じ、消防長が別に定める基準に基づき、可能な限り行うものとする。

3 報道機関に対して行う災害現地広報は、災害内容及び消防活動状況等情報の統一を期するとともに、災害現地に出動した他の関係機関との連携に配慮して行うものとする。

4 火災現場で行う広報は、下松市火災調査規程(平成10年訓令第7号)及び下松市火災調査基準(平成10年通達第1号)により対処するものとする。

(情報提供)

第9条 所属長は、報道機関を活用して消防広報を行うときは、多くの市民に影響を与えることを認識し、社会情勢を考慮した内容で、時期を失することなく情報を提供するものとする。

2 所属長は、報道機関から取材等の要請を受けたときは、消防行政運営に支障のない限り協力するものとする。

3 所属長は、前2項に規定する消防広報のうち、重要事項と認められる発表等で、次に掲げる事項に該当する場合は、事前に消防次長の承認を得て行わなければならない。

(1) 特異事項に係る記者発表

(2) テレビ、ラジオ等の出演

(公聴)

第10条 所属長は、市民から第4条第8号に規定する公聴事案を受け入れたときは、事案の真意を的確にとらえ、速やかに適正な処理をしなければならない。

2 所属長は、公聴事案を受け入れたときは、別に定める様式に記録しなければならない。

(意識調査)

第11条 所属長は、消防行政に対する市民の意識を把握するため、必要に応じてアンケート等による調査を行うことができる。

2 所属長は、市民の意識調査を実施するときは、各所属長に連絡し、関係ある所属長と協議及び調整をしなければならない。

(企画会議)

第12条 消防次長は、消防広報に関する連絡調整及び効果的な事務処理を図るため、定期的に所属長及び責任者の出席を求め、広報企画会議を開くものとする。

2 消防次長は、前項の会議に、関係する職員の出席を求めることができる。

(広報施策)

第13条 消防長は、毎年2月末日までに翌年の広報施策を樹立するものとする。

(広報計画)

第14条 所属長は、前条の広報施策に基づき、年間広報計画を樹立し、毎年4月末日までに消防長に報告するものとする。

(実施計画報告)

第15条 所属長は、毎月の広報実施計画及び公聴実施結果をとりまとめ、別に定める様式により、4半期ごとに消防長に報告するものとする。

(施行細則)

第16条 この訓令の運用に必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

下松市消防広報規程

平成13年5月17日 消防訓令第2号

(平成28年4月1日施行)