○下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月17日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、下松市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次の表のとおりとする。
職の区分 | 金額 |
議長 | 月額 478,000円 |
副議長 | 月額 418,000円 |
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長 | 月額 393,000円 |
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の副委員長 | 月額 385,000円 |
その他の議員 | 月額 380,000円 |
2 議員報酬は、議員となった当月分から職を離れた当月分まで支給する。ただし、月の中途においてその職に就いたとき、又は死亡以外の事由によりその職を離れたときのその月の議員報酬の額については、その職に就いた日から、又はその職を離れた日までの日数に応じ、その月の現日数を基礎として日割計算の方法により算出した額とする。
3 職の区分の変更に伴い月の中途において議員報酬の額に異動を生じた場合においてその者に対して支給すべきその月の議員報酬の額は、その異動の日前及びその異動の日以降の日数に応じ、それぞれその月の現日数を基礎として日割計算の方法により算出した額の合算額とする。
4 議員報酬の支給日については、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(令6条例20・一部改正)
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため、旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及び支給については、下松市旅費条例(平成2年下松市条例第18号)の適用を受ける職員の旅費支給の例による。この場合において、日当及び宿泊料の額は、同条例別表の区分の欄1の部の例による。
(期末手当)
第4条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平21条例28・平22条例29・平26条例38・平28条例2・平28条例25・平29条例22・平30条例44・令元条例44・令2条例37・令3条例24・令4条例28・令5条例36・令6条例28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
下松市報酬及び費用弁償に関する条例
第1条中「第203条」を「第203条の2」に、「、費用弁償及び期末手当」を「及び費用弁償」に改める。
第6条第1項中「第203条第1項」を「第203条の2第1項」に改め、同条第2項中「、その者が議会の議員であるときは」、「。以下この項において「条例」という。」及び「別表の区分の欄1の部の例により、その者が議会の議員以外のものであるときは、条例」を削る。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
別表中「
議会の議員 | 議長 | 月額 | 475,000円 |
副議長 | 月額 | 415,000円 | |
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長 | 月額 | 390,000円 | |
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の副委員長 | 月額 | 382,000円 | |
その他の議員 | 月額 | 377,000円 |
」を削る。
(下松市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 下松市特別職報酬等審議会条例(昭和40年下松市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「議会の議員の報酬」を「議員報酬」に、「当該報酬等」を「当該議員報酬等」に改める。
(平21条例19・追加)
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当の適用)
2 平成21年12月に支給する期末手当については、下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年下松市条例第26号)附則第2項の規定は、適用しない。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当の適用)
2 平成22年12月に支給する期末手当については、下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年下松市条例第27号)附則第2項の規定は、適用しない。
附則(平成26年11月25日条例第38号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月28日条例第25号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年6月20日条例第20号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。