○下松市国民健康保険税条例施行規則

平成21年1月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市国民健康保険税条例(平成20年下松市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免)

第2条 条例第26条の規定による国民健康保険税の減免については、下松市税減免基準に関する規程(昭和44年下松市訓令第2号)に定めるところによる。

(市税条例施行規則の準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、下松市税条例施行規則(平成元年下松市規則第36号)を準用する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

下松市国民健康保険税条例施行規則

平成21年1月9日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成21年1月9日 規則第2号