○下松市農業公園条例施行規則

平成21年1月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市農業公園条例(平成20年下松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 下松市農業公園(以下「農業公園」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第5条に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認める場合は、これを延長し、又は短縮することができる。

(休日)

第3条 農業公園の休日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が火曜日に当たるときは、その翌日以後の休日でない直近の日とする。

(2) 12月28日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(利用の手続)

第4条 農業公園並びに農業公園の附属設備及び備品(以下「器具等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ下松市農業公園利用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)前7日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 申請書は、利用日の6月前から受け付けるものとする。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、利用許可をするときは、下松市農業公園利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の取消し又は変更)

第6条 利用者(前条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、利用開始前に農業公園を利用しないこととなったとき、又は利用目的を変更しようとするときは、下松市農業公園利用許可取消申請書(別記第3号様式)又は下松市農業公園利用許可変更申請書(別記第4号様式)に利用許可書を添えて、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の取消し又は利用目的等の変更の許可は、下松市農業公園利用取消通知書(別記第5号様式)又は下松市農業公園利用変更許可書(別記第6号様式)を交付して行う。

(特別の設備)

第7条 条例第15条の規定により特別の設備を設置しようとする者は、下松市農業公園特別設備等設置許可申請書(別記第7号様式)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可は、利用許可書にその旨を明記して行う。

(損傷等の届出)

第8条 利用者又は指定管理者は、施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに下松市農業公園施設等損傷(滅失)(別記第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 団体にあっては、農業公園内の安全と秩序を守るため責任者及び整理員を置くこと。

(2) 許可を受けずに農業公園内で張紙し、釘打ちし、又は物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(5) 利用が終了したときは、利用した備品等は直ちに所定の位置に戻し、指定管理者の点検を受けること。

(6) 指定管理者の指示を遵守すること。

(指定管理者の申請)

第10条 条例第6条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 下松市農業公園の管理に係る事業計画書

(2) 下松市農業公園の管理に係る収支計画書

(3) 経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、下松市農業公園条例施行規則第10条の規定の例による。

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下松市農業公園条例施行規則

平成21年1月14日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)