○下松市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例施行規則

平成21年9月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例(平成21年下松市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の代表者)

第2条 条例第3条第2項で定める受益者の代表者(以下「代表者」という。)は、代表者届出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(分担金の納入期限)

第3条 条例第3条第3項で定める分担金の納入期限は、分担金の額の決定通知の日から30日以内とする。

(分担金の同意)

第4条 条例第6条の規定により受益者又は代表者は、同意書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(分担金の決定通知等)

第5条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、分担金決定通知書(別記第3号様式)によりに通知するものとする。

2 市長は、条例第5条の規定により分担金の総額を変更したときは、分担金変更通知書(別記第4号様式)により受益者又は代表者に通知するものとする。

(納付の延期等)

第6条 条例第9条の規定により分担金の納付延期又は減免を受けようとする者は、分担金の決定通知のあった日から14日以内に分担金納付延期(減免)申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、実情を調査し、適当と認めたときは、分担金納付延期(減免)決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例施行規則

平成21年9月28日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)