○下松市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例施行規則
平成21年9月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例(平成21年下松市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納入期限)
第3条 条例第3条第3項で定める分担金の納入期限は、分担金の額の決定通知の日から30日以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)