○下松市市民交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成23年12月5日

条例第17号

(設置)

第1条 心の豊かさ及びまちづくりの活性化の源となる交流を促進し、地域や年代を越えた人々を結びつける拠点として、下松市市民交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市市民交流拠点施設

「ほしらんどくだまつ」

下松市大手町2丁目3番1号

(事業)

第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 下松中央公民館事業の実施に関すること。

(2) 下松市立図書館事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の交流活動の振興及び普及を図るために必要な事項に関すること。

(下松中央公民館の事業)

第4条 前条第1号の下松中央公民館事業については、下松市公民館条例(昭和38年下松市条例第16号)に定めるところによる。

(下松市立図書館の事業)

第5条 第3条第2号の下松市立図書館事業については、下松市立図書館条例(昭和55年下松市条例第10号)の定めるところによる。

(開館時間)

第6条 拠点施設(下松中央公民館及び下松市立図書館の部分を除く。以下同じ。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 拠点施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に使用することができる。

(使用の許可)

第8条 拠点施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用(独占使用する者をいう。以下同じ。)しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 使用責任者としての能力又は資質に欠けると認めるとき。

(4) 隣接する他の施設に迷惑を及ぼすと認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要であると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の使用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄付金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(使用料の納付)

第11条 使用者は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りではない。

2 市長は、交流プロムナードの使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するために使用する場合は、その使用料を免除することができる。

(平25条例15・一部改正)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第9条の規定により、使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りではない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月9日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市市民交流拠点施設の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和元年6月18日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下松市公民館及び下松市市民交流拠点施設の使用料に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の下松市公民館条例別表の規定及び第20条の規定による改正後の下松市市民交流拠点施設の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和7年12月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後にされた使用若しくは利用の申請又は利用の申込みに係る使用料又は利用料金について適用し、同日前にされた使用若しくは利用の申請又は利用の申込みに係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(令7条例39・全改)

施設使用料

種別

使用料

午前

午後

夜間

時間外

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間につき


円

円

円

円

多目的ホールA

3,870

(19,350)

5,020

(25,100)

7,530

(37,650)

1,530

(7,650)

多目的ホールB

3,870

(19,350)

5,020

(25,100)

7,530

(37,650)

1,530

(7,650)

交流プロムナード

2,310

(11,550)

3,890

(19,450)

9,240

(46,200)

1,850

(9,250)

備考

1 入場料等を徴収する催物で、営利又は商業宣伝を目的としないもの及び入場料を徴収しない催物で、営利又は商業宣伝を目的とするものに使用する場合は、( )内の料金を適用する。

2 時間外とは、開館時間外の時間をいう。この場合において、1時間未満の端数時間は、1時間として計算する。

別表第2(第11条関係)

設備使用料

区分

単位

金額

市民活動室団体専用ロッカー

1個1月

円

1,000

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

下松市市民交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成23年12月5日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)