○下松市市民交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月24日

教委規則第4号

(施設)

第2条 条例第3条第3号に掲げる事業を行うため、下松市市民交流拠点施設に次に掲げる施設(以下「施設」という。)を置く。

(1) 多目的ホールA

(2) 多目的ホールB

(3) 交流プロムナード

(使用の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により、前条各号の施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7日前までに下松市市民交流拠点施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

2 使用許可申請書は、使用日の3月前からこれを受け付ける。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

3 使用の予約は、使用日の1年前からこれを受け付けるものとする。この場合において、使用日の3月前までに予約した者は、使用日の2月前までに使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、条例第8条第1項の規定により使用を許可するときは、使用料と引き換えに下松市市民交流拠点施設使用許可書兼領収書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用期間の制限)

第5条 施設(交流プロムナードを除く。)を連続して使用できる期間は、5日以内とする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

2 交流プロムナードの使用期間については、展示品及び展示内容により、出展者とその都度協議して決定する。

(使用料の免除)

第6条 条例第11条第2項の規定により、使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会において社会教育関係団体であると認める団体が使用するとき。

(2) 市内に存在する官公庁又は学校が使用するとき。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が使用するとき。

(4) 教育委員会又は公民館が、他の者と共催で使用するとき。

(5) その他教育委員会が適当と認めるとき。

2 前項各号の団体が、入場料に類する金銭又は物品を徴収して使用するときは、同項の規定にかかわらず、使用料を免除しないものとする。

(平25教委規則4・追加)

(利用の取消し又は変更)

第7条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用開始前に拠点施設を使用しないこととなったとき又は許可された事項を変更しようとするときは、下松市市民交流拠点施設使用許可取消(変更)申請書(別記第3号様式。以下「使用許可取消申請書」という。)に、使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に申請しなければならない。教育委員会が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

2 前項に規定する申請に対する許可は、下松市市民交流拠点施設使用許可取消(変更)許可書(別記第4号様式。以下「使用許可取消許可書」という。)を使用者に交付することにより行う。

(平25教委規則4・旧第6条繰下)

(特別の設備)

第8条 特別の設備をしようとする者は、下松市市民交流拠点施設特別設備等設置許可申請書(別記第5号様式)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に対する許可は、下松市市民交流拠点施設特別設備等設置許可書(別記第6号様式)を使用者に交付することにより行う。

(平25教委規則4・旧第7条繰下)

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき又は教育委員会の都合により使用の許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用日前30日までに使用取消申請書を提出したとき 既納使用料の50パーセント

(3) 使用者が使用日前7日までに使用取消申請書を提出したとき 既納使用料の20パーセント

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、下松市市民交流拠点施設使用料還付申請書(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平25教委規則4・旧第8条繰下)

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、拠点施設又は附属備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに下松市市民交流拠点施設損傷(滅失)(別記第8号様式)により届け出なければならない。

(平25教委規則4・旧第9条繰下)

(禁止事項)

第11条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 各室の定員を超える人員を収容すること。

(2) くぎ打ち、貼り紙等をすること。

(3) 備品を所定の場所以外に持ち出すこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用すること。

(5) 所定の場所以外に出入りすること。

(平25教委規則4・旧第10条繰下)

(入館の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携行する者

(2) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の管理上不適当と認める者

(平25教委規則4・旧第11条繰下)

(職員の立入り等)

第13条 使用者は、職員が職務上立ち入るときには、これを妨げてはならない。

2 使用者は、使用許可書を携行し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25教委規則4・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則4・旧第13条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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下松市市民交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月24日 教育委員会規則第4号

(平成25年4月1日施行)