○下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成24年3月30日
条例第7号
下松市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(令元条例40・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 年額の報酬を受ける特別職の職員が、年度途中において、就任、任期満了、辞職、退職、失職、解職又は死亡したときは、年額の報酬を月割計算により支給する。この場合において、月の途中で当該事実が発生したときは、当該事実が発生した日の属する月は在任したものとみなす。
3 月額の報酬を受ける特別職の職員が、月の中途においてその職に就いたとき、又は死亡以外の事由によりその職を離れたときのその月の報酬の額については、その職に就いた日から、又はその職を離れた日までの日数に応じ、その月の現日数を基礎として日割計算の方法により算出した額とする。ただし、任期満了等によりその職を離れた者が当該月において再び特別職の職員となったときは、その報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。
4 月額の報酬を受ける特別職の職員が職務の変更に伴い月の中途において報酬の額に異動を生じた場合におけるその月の報酬の額は、その異動の日前及びその異動の日後の日数に応じ、それぞれ日割計算により算出した額の合計額とする。
(報酬の支給方法)
第3条 年額の報酬は一時に、月額の報酬及び日額の報酬は毎月、その他の報酬は業務終了ごとにこれを支給する。
(重複給与の禁止)
第4条 常勤の職員として市長から給料の支給を受けている者が、この条例の適用を受ける特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる職の報酬の支給に係る基準が年額のものについては、この限りでない。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給については、下松市旅費条例(平成2年下松市条例第18号)の適用を受ける職員の旅費支給の例による。この場合において、日当及び宿泊料の額は、別表第2のとおりとする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第40号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平25条例30・平26条例3・平26条例18・平27条例9・平27条例28・平28条例35・平30条例3・令元条例19・令元条例40・令3条例3・令6条例26・一部改正)
区分 | 基準 | 金額 | |
教育委員会の委員 | 月額 | 62,500円 | |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 月額 | 36,000円 |
その他の委員 | 月額 | 31,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任されるもの | 月額 | 171,000円 |
議会の議員のうちから選任されるもの | 月額 | 34,500円 | |
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 40,000円 |
年額 | 557,333円を超えない範囲内で任命権者が定める額 | ||
会長職務代理者 | 月額 | 31,000円 | |
年額 | 557,333円を超えない範囲内で任命権者が定める額 | ||
その他の委員 | 月額 | 29,000円 | |
年額 | 557,333円を超えない範囲内で任命権者が定める額 | ||
和解の仲介 | 日額 | 4,700円 | |
農地移動適正化のあっせん | 日額 | 4,700円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 29,000円 | |
年額 | 557,333円を超えない範囲内で任命権者が定める額 | ||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
特別職報酬等審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
環境審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
廃棄物減量等推進審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
放置自動車廃物判定審査会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
緑化審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
文化財審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
住居表示審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
上下水道事業審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
国民健康保険運営協議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
総合計画審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
都市計画審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
交通安全対策会議の委員 | 日額 | 4,700円 | |
農政対策審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
防災会議の委員 | 日額 | 4,700円 | |
国民保護協議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
公民館運営審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
社会教育委員 | 日額 | 4,700円 | |
民生委員推薦会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
介護認定審査会の委員 | 日額 | 17,600円 | |
障害支援区分判定審査会の委員 | 日額 | 17,600円 | |
いじめ問題調査委員会の委員 | 日額 | 17,600円 | |
いじめ調査検証委員会の委員 | 日額 | 17,600円 | |
子ども・子育て会議の委員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市保育施設等事故検証委員会の委員 | 日額 | 17,600円 | |
青少年問題協議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
男女共同参画推進審議会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
市営住宅運営委員会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
投票所の投票管理者 | 1回につき | 12,800円を超えない範囲内で任命権者が定める額 | |
期日前投票所の投票管理者 | 1回につき | 11,300円を超えない範囲内で任命権者が定める額 | |
開票管理者及び選挙長 | 1回につき | 10,800円 | |
投票所の投票立会人 | 1回につき | 10,900円を超えない範囲内で任命権者が定める額 | |
期日前投票所の投票立会人 | 1回につき | 9,600円を超えない範囲内で任命権者が定める額 | |
開票立会人及び選挙立会人 | 1回につき | 8,900円 | |
前各項に掲げる職員以外の特別職の非常勤職員 | 規則で定める基準 | 規則で定める額 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
特別職の職員 | 2,600円 | 13,100円 |