○下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則
平成24年3月30日
規則第18号
下松市非常勤職員の報酬に関する規則(昭和55年下松市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年下松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月13日規則第36号)
この規則は、平成25年8月21日から施行する。
附則(平成25年9月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月17日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月6日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月7日規則第28号)
この規則は、平成30年9月10日から施行する。
附則(平成30年9月11日規則第29号)
この規則は、平成30年9月12日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第32号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月4日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第20号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月3日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3規則27・全改、令3規則52・令6規則7・一部改正)
職名 | 基準 | 金額 | 備考 |
下松市地域公共交通活性化協議会委員 | 日額 | 4,700円 | |
産業医 | 月額 | 91,000円 | 安全衛生委員会に出務したときは、1回につき10,000円を加算し、支給する。 |
福祉事務所嘱託医師 | |||
(1) 精神科医 | 月額 | 16,000円 | 児童扶養手当障害認定業務については、1件につき10,000円を加算する。 |
(2) 前号以外 | 月額 | 110,000円 | 児童扶養手当障害認定業務については、1件につき10,000円を加算する。 |
市立保育園嘱託医師、嘱託歯科医師 | |||
(1) 保育園割 | 1園につき年額 | 212,700円 | |
(2) 園児割 | 1人につき年額 | 350円 | |
(3) 出務手当 | 1園につき年額 | 89,510円 | 嘱託歯科医師は、22,600円とする。 |
(4) 臨時出務手当 | 1園1回2時間 | 28,820円 | 嘱託医師が臨時の出務をした場合とし、2時間を超える場合は、1時間につき14,410円を加算する。 |
(5) 健康相談料 | 1人につき年額 | 390円 | |
学校医、学校歯科医 | |||
(1) 学校割 | 1校につき年額 | 212,700円 | |
(2) 児童生徒割 | 1人につき年額 | 350円 | |
(3) 就学児健康診断料 | 1人につき年額 | 2,730円 | 1校につき28,820円に満たない場合は、28,820円とする。 |
(4) 出務手当 | |||
ア 内科医 | 1校につき年額 | 89,510円 | |
イ 眼科医、耳鼻科医、歯科医 | 1校につき年額 | 22,950円 | |
(5) 臨時出務手当 | 1校1回2時間 | 28,820円 | 学校医が臨時の出務をした場合とし、2時間を超える場合は、1時間につき14,410円を加算する。 |
(6) 健康相談料(内科医) | 1人につき年額 | 390円 | |
(7) 職員健康診断料(内科医) | 1人につき年額 | 2,730円 | |
(8) 結核対策相談料(委嘱専門医) | 1回につき | 13,780円 | |
(9) 歯科衛生士等同行(歯科医) | 1校医1人当たり | 2,500円 | |
市立小中学校産業医 | 月額 | 35,000円 | 安全衛生委員会に出務したときは、1回につき10,000円を加算し、支給する。 |
市立小中学校教職員面接指導医 | 1回 | 15,750円 | |
学校薬剤師 | 1校につき年額 | 118,900円 | |
職員懲戒審査委員会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
職員採用試験面接委員 | 日額 | 8,000円 | |
高齢者保健福祉推進会議委員 | 日額 | 4,700円 | |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市再犯防止施策推進協議会委員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市再犯防止推進計画策定委員会委員 | 日額 | 4,700円 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 4,700円 | |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 | 4,700円 | |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市地域自立支援協議会 | 日額 | 4,700円 | |
要保護児童対策協議会委員委員 | 日額 | 4,700円 | |
予防接種健康被害調査会委員 | 日額 | 4,700円 | ただし、専門医師等は日額9,200円とする。 |
新型インフルエンザ対策行動計画等策定委員 | 日額 | 4,700円 | |
市営土地改良事業換地委員会の委員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市鳥獣被害対策実施隊の隊員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市空家等対策協議会委員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市景観審議会委員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市都市再生推進協議会委員 | 日額 | 4,700円 | |
下松市教育委員会事務事業点検評価委員 | 日額 | 9,200円 | |
教育支援委員 | 日額 | 28,320円 | ただし、学識経験者は、日額8,000円とする。 |
下松市学校運営協議会委員 | 年額 | 3,000円 | |
人権教育推進委員 | 日額 | 4,700円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 71,000円 | |
下松市奨学金審議会委員 | 日額 | 4,700円 | |
上記以外の非常勤職員 | 職務の内容に応じ、予算の範囲内で市長が定める額 |