○下松市消防救助業務規程
平成24年3月14日
消防訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下松市消防職員が行う救助活動の適切かつ円滑な運用を図るため、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、救助業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。
(2) 救助隊 消防法第36条の2及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、下松市に配置される救助隊をいう。
(平30消防訓令8・一部改正)
(救助隊の配置)
第3条 下松市の救助活動を行うため、下松市消防署に救助隊を配置する。
(平30消防訓令8・一部改正)
(任務)
第4条 救助隊は、大型化学高所放水車、梯子付消防車、救助工作車等の特殊車両を担当し、交通事故、水難事故及び建物等による事故等の各種救助活動を行うことを任務とする。
(平30消防訓令8・一部改正)
(救助隊員の資格)
第5条 救助隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防署長が指名し消防長が認めた者
(隊長)
第6条 救助隊に救助隊長(以下「隊長」という。)を置く。
2 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。
3 隊長は、消防士長以上の階級にある者を充てるものとする。
(隊員の任務)
第7条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(隊員の教育訓練)
第8条 消防長又は消防署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させるとともに、体力向上を図るため計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、消防長又は消防署長は、下松市消防安全管理規程(平成16年下松市消防訓令第1号)により、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとし、常に全体の奉仕者として寛容な精神を醸成し人格の形成に努めるとともに、資器材の愛護に努めなければならない。
(救助工作車等の装備資器材)
第9条 救助工作車には、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具その他救助業務を遂行するに当たり必要な資器材を積載するものとする。
(救助隊の出動)
第10条 救助隊の出動区域は、下松市消防機関設置条例(昭和43年下松市条例第26号)第4条に規定する管轄区域とする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 隊員は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、指令に基づき、出動するものとする。
3 前項の場合において、隊長は、消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 隊長は、救助業務を行うに当たり、警察署、海上保安庁その他関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
(救助活動)
第12条 隊長は、災害の状況を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため必要な処置を講じなければならない。
2 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
3 水難事故に関する救助活動については、別に定めるものとする。
(平30消防訓令8・一部改正)
(救助活動の中断)
第13条 消防長又は消防署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難と予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(救助活動の記録及び報告)
第14条 隊長は、救助活動を行った場合は、救助活動報告書(別記第1号様式)に活動内容等所要の事項を記録し、速やかに消防長に報告するものとする。
(平30消防訓令8・一部改正)
(救助機器の点検)
第15条 救助機器は、点検整備を確実に行うとともに維持管理に万全を期さなければならない。
2 救助器具は、毎月、毎週及び使用後に点検を行い、隊員は救助機器の保守を適正に管理しなければならない。
3 点検は、毎月、毎週点検の要領によるものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長の承認を得て消防署長が別に定めるものとする。
(平30消防訓令8・一部改正)
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日消防訓令第8号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(平30消防訓令8・全改)