○下松市奨学金貸付基金条例施行規則

平成24年9月7日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市奨学金貸付基金条例(平成24年下松市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の組織)

第2条 条例第13条に基づく下松市奨学金審議会(以下「審議会」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、中学校校長会会長及び民生委員児童委員協議会会長の職にある者並びに高等学校長のうちから下松市教育委員会が別に選任する者をもって充てる。

(平25規則8・平27規則31・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎年1月又は2月に開催する。

3 臨時会は、必要に応じ随時開催する。

4 審議会の会議は、委員長が招集する。

(平25規則4・一部改正)

(奨学金の貸付申請)

第5条 条例第5条に定める奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度市長が指定する期間内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸付申請書(別記第1号様式)

(2) 出身学校長又は在学学校長の推薦書(別記第2号様式)

(3) 出身学校長又は在学学校長が発行する成績証明書

(4) 本人及び保護者の属する世帯の住民票の写しの全部

(5) 市町村長が発行する保護者の所得証明書

(平25規則4・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第6条 条例第6条第4号の連帯保証人(以下「保証人」という。)は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている者

(2) 前年度の市町村民税を完納していること。

2 保証人のうち1名は、申請者の父母兄弟又はこれに代わるものとし、他の1名は、これら以外の者とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3 未成年者は、保証人になることができない。

(貸付けの決定通知等)

第7条 市長は、奨学金の貸付けを決定したときは、奨学金貸付決定通知書(別記第3号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、市長が定める期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記第4号様式)

(2) 保証人の住民票の写し、市町村民税納税証明書及び印鑑登録証明書

(貸付の実施)

第8条 奨学金は、原則として年2回に分割して貸し付けるものとする。

(奨学金の停止及び復活)

第9条 奨学生が奨学金貸付けの対象となった学校を休学したときは、奨学金「停止・復活」願(別記第5号様式)に、学校長の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により奨学金を停止された奨学生が復学したときは、奨学金「停止・復活」願に、学校の長の復学証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(辞退届の提出)

第10条 奨学生は、奨学金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、前項の規定により奨学金の貸付けを辞退する理由が退学等の場合は、学校長の証明書を奨学金辞退届に添付するものとする。

(奨学金償還届の提出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに奨学金償還届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 条例第11条により取り消されたとき。

(3) 第10条により辞退したとき。

2 奨学生は、前項第1号に該当するときは、奨学金償還届に卒業証明書を添付するものとする。

(償還の方法)

第12条 奨学生は、市長の発行する納入通知書による方法又は口座振替の方法により、指定期日までに市の指定する金融機関に納入しなければならない。

(償還猶予)

第13条 条例第12条第5項の規定により奨学金の償還の猶予(以下「償還猶予」という。)をする場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 奨学生が上級の学校に進学し、在学する場合

(2) 奨学生の傷病により償還が困難となった場合

(3) その他やむを得ない事由があると市長が認める場合

2 償還猶予の期間は、前項第1号に該当するときは、その事由の継続する間とし、同項第2号又は第3号に該当するときは、相当の期間とする。

3 償還猶予を受けようとする者は、奨学金償還猶予申請書(別記第8号様式)に、その事情を証するに足る書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 前項の申請について、奨学生自らがすることができないときは、代理人が申請することができる。

(令4規則26・一部改正)

(償還免除)

第14条 条例第12条第5項の規定により奨学金の償還の免除(以下「償還免除」という。)をする場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 奨学生が奨学金償還前に死亡した場合

(2) 奨学生が身体又は精神に著しい障害を生じ、償還が著しく困難であると市長が認める場合

(3) その他やむを得ない事由があると市長が認める場合

2 償還免除を受けようとする者は、奨学金償還免除申請書(別記第9号様式)に、その事情を証するに足る書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の申請について、奨学生自らがすることができないときは、代理人が申請することができる。

4 市長は、第2項の申請がない場合でも、償還免除をすべき事由が確認できたときは、職権により当該奨学生等の償還免除をすることができる。

(令4規則26・一部改正)

(変更届の提出)

第15条 奨学生は、次に掲げる事項が生じたときは、直ちに変更届(別記第10号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 奨学生が転学し、又は退学したとき。

(2) 奨学生又は保証人の住所その他重要な事項に変更があったとき。

2 保証人の変更が生じた場合には、連帯保証人変更願(別記第11号様式)に新たな保証人に係る第7条第2項第2号に定める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第16条 奨学生は、毎年度当初に在学証明を市長に提出しなければならない。

(事務の所掌)

第17条 奨学金の貸付けに関する事務は、下松市教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、財団法人下松市奨学会により採用された奨学生の取扱いについては、財団法人下松市奨学会の定めた財団法人下松市奨学会奨学金貸与規程及び財団法人下松市奨学会奨学金貸与規程施行規則その他関係規程の例による。

(平成25年1月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(下松市奨学金貸付基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の下松市奨学金貸付基金条例施行規則第2条の規定は適用せず、改正前の下松市奨学金貸付基金条例施行規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則49・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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下松市奨学金貸付基金条例施行規則

平成24年9月7日 規則第39号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成24年9月7日 規則第39号
平成25年1月24日 規則第4号
平成25年3月7日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第31号
令和3年10月1日 規則第49号
令和4年9月9日 規則第26号