○下松市職員の給料の臨時特例に関する条例

平成25年9月24日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料の支給額を減額するため、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条及び第25条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年下松市条例第10号)附則第8項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例附則第4項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1(再任用職員(給与条例第4条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、100分の0.5)

(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の3(再任用職員にあっては、100分の2.5)

(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の5(再任用職員にあっては、100分の4.5)

2 特例期間においては、給与条例第23条の2第1項から第4項までの規定により支給される給料月額の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 給与条例第23条の2第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第23条の2第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間における給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間における給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「給与条例第18条の規定にかかわらず、同条」とあるのは「給与条例附則第7項の規定にかかわらず、同項」とする。

(下松市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下松市条例第16号)第21条の規定の適用については、同条中「同条例第18条」とあるのは、「下松市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年下松市条例第39号)第2条第3項」とする。

(下松市職員の勤務時間等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「下松市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年下松市条例第39号)第2条第3項」とする。

2 特例期間においては、勤務時間条例第16条第4項の規定の適用については、同項中「給与条例第18条」とあるのは、「下松市職員の給料の臨時特例に関する条例第2条第3項」とする。

(下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年下松市条例第26号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(給料から、下松市職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年下松市条例第39号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給料月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(適用除外)

2 給与条例第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号)の規定による期末手当の額の算出の基礎とする給料の月額及び勤勉手当の額の算出の基礎とする給料の月額並びに下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号)の規定による退職手当の額の算出の基礎とする給料の月額については、この条例の規定は、適用しない。

(下松市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 下松市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

附則第8項及び附則第9項を削る。

下松市職員の給料の臨時特例に関する条例

平成25年9月24日 条例第39号

(平成25年10月1日施行)