○下松市下水道条例施行規程

平成26年4月1日

上下水道局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市下水道条例(昭和53年下松市条例第9号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(排水設備の構造等の基準)

第2条 条例第3条の規定による排水設備の構造等(次条の場合を除く。)は、別表に定める基準によらなければならない。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第3条 条例第4条第1項第3号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときは、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 公共ます等への接続は、取付管及び取付ますで行うこと。

(2) 取付ますの位置は、宅地内で維持管理に支障がなく、かつ、公共ます等に近い場所とすること。

(3) 取付管は、合流式については1つの建築物の下水を1箇所にまとめ、分流式については1つの建築物の汚水及び雨水をそれぞれ1箇所にまとめ、公共下水道に流入させることとし、内径は、100ミリメートル以上とすること。

(4) 汚水を排除するための取付管は、汚水用の公共ますの「インバート」上流端の接続孔に管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(5) 雨水のみを排除するための取付管は、雨水用公共ますの取付底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(6) 取付管は、遠心力鉄筋コンクリート管又は下水道用硬質塩化ビニール管を用いること。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(7) 取付管を公共下水道の本管に固着する場合は、管理者の指示監督を受けること。

2 前項に定める基準によりがたい特別の事由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(排水設備等の新設等の申請)

第4条 排水設備設置義務者又は使用者が条例第5条第1項の規定により排水設備等の確認を受けようとするときは、排水設備等新設(増設・改築)確認申請書(別記第1号様式)に見取図、平面図、縦断面図、構造図及び詳細図を添付して管理者に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、排水設備等新設(増設・改築)確認事項変更申請書(別記第2号様式)によって確認を受けるものとする。

3 前2項の申請が適切であるときは、管理者は、申請者に対し確認書を交付するものとする。

4 条例第5条第3項の規定により排水設備等を撤去しようとするときは、排水設備等撤去届(別記第3号様式)によって届け出るものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(排水設備等の工事完了届)

第5条 条例第6条の規定による排水設備等の工事が完了したときの届出は、排水設備等工事完了届兼下水道使用開始届(別記第4号様式)によるものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(使用開始等の届出)

第6条 条例第12条第1項の規定による使用開始等の届出は、下水道使用開始(休止・廃止)(別記第5号様式)によるものとする。

2 下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和35年下松市条例第32号)第15条の規定による届出があったときは、この届出に相当する前項の届出があったものとみなす。

3 条例第12条第2項の規定による使用者が変わったときの届出は、下水道使用者異動届(別記第6号様式)によるものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第7条 条例第13条の規定による悪質下水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除開始(変更・休止・廃止)(別記第7号様式)に所定の水質試験成績表を添えて(開始又は変更の場合に限る。)届け出なければならない。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(代理人)

第8条 条例第14条の規定による代理人の選定(変更を含む。)の届出は、下水道使用者代理人選定(変更)(別記第8号様式)によるものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(排除汚水量の算定)

第9条 条例第17条第1項第1号の1箇月分の汚水量の算定は、同号の給水量又は使用水量の2分の1の量とする。

2 条例第17条第1項第2号の使用水量は、使用者からの汚水排除量申告書(別記第9号様式)の提出に基づき、次の各号によって算定又は認定する。ただし、申告のない場合は、管理者が認定する。

(1) 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)に地下水等を使用する場合は、1人当たり1箇月4.4立方メートルとし、浴槽を有する場合は、その1.5倍とする。ただし、水道水と併用する場合は、使用の実態を勘案して認定する。

(2) 事業用、冷房用又は池水用に地下水等を使用する場合若しくは土木建築工事の施行に伴う地下水等の排水の場合は、量水器、ポンプ性能書、運転日誌等から使用の実態を勘案して認定する。

3 条例第17条第2項の認定は、使用者からの汚水排除減量申告書(別記第10号様式)の提出に基づき、次の表により認定する。ただし、著しく異なると思われる場合は、別に認定する。

製品名

減量基準

製造量1トンにつき1.07立方メートル

醤油

製造量180リットルにつき0.13立方メートル

味噌

製造量1トンにつき0.50立方メートル

清酒

製造量180リットルにつき0.176立方メートル

清涼飲料水

製造量全量

その他

必要に応じ管理者が決定する。

4 条例第16条の湯屋汚水を適用する場合の湯屋の汚水量の算定は、営業用の汚水量とその他の汚水量を加えたものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第19条の規定による減免を受けようとする者は、納期限前に下水道使用料減免申請書(別記第11号様式)を提出しなければならない。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第11条 条例第20条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと管理者が認めるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第12条 条例第20条第5号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(排水管の内径及び排水渠きょの断面積を定める数値)

第13条 条例第21条第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠きょの断面積については、5,000平方ミリメートルとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(処理施設の構造において生活環境の保全等に支障がないよう講ずる措置)

第14条 条例第22条第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全等に支障がないよう講ずる措置)

第15条 条例第24条第6号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(行為の許可)

第16条 条例第25条の規定による許可を受けようとする者は、工作物等設置(変更)許可申請書(別記第12号様式)次の各号に掲げる図面を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上のもの)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上のもの)

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(占用許可申請)

第17条 条例第27条の規定による許可を受けようとする者は、占用許可(敷地・排水施設)申請書(別記第13号様式)次の各号に掲げる図面及び書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び附近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) 敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(職員の身分証明書)

第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の証明書は、身分証明書(別記第14号様式)とする。

(国又は地方公共団体が行う工事の適用除外)

第19条 国又は地方公共団体が設計監督する工事で管理者が認める工事については、第4条並びに条例第7条第1項及び同条第3項の規定は適用しない。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、下松市下水道条例施行規則(昭和53年下松市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年9月3日上下水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日上下水道局規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

排水設備の構造等の基準

管渠

管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水渠については、開渠とすることができる。

ます

1 設置箇所

ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲典又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は傾斜が著しく変化する箇所に設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所に枝付管若しくは曲管を用いることができる。

2 間隔

管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。

3 大きさ

内径又は内法が15センチメートル以上の円形又は角形とし、管蓋の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に差支えのない大きさとすること。

4 蓋その他

(1) ますには密閉蓋を設けること。ただし、雨水管渠用のますは、格子蓋を設けることができる。

(2) ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥溜を設けること。その他のものは、これに集合又は接続する管渠の内径及び内法に応じた「インバート」を設け、汚泥が溜まらないようにすること。

防臭装置

1 水洗便器、台所、洗濯場その他汚水の流出箇所には「トラップ」を取り付けること。

2 「トラップ」の封水がサイホン作用又は逆圧によって破損する恐れがあると認められるときは、通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、10ミリメートル目以下の堅牢な「スクリーン」を取り付けること。

油脂しゃ断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排水する場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。

沈砂装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜りを設けること。

構造及び材料

管渠及びますその他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメント、モルタル、コンクリート、煉瓦、石材その他耐水性のものを用い、不しん透耐久構造とすること。

水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(令3上下水道局規程8・一部改正)

画像

(平26上下水道局規程10・一部改正)

画像

(平26上下水道局規程10・一部改正)

画像

画像

下松市下水道条例施行規程

平成26年4月1日 上下水道局規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道局規程第4号
平成26年9月3日 上下水道局規程第10号
令和3年3月30日 上下水道局規程第8号