○下松市下水道排水設備指定工事店規程

平成26年4月1日

上下水道局規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市下水道条例(昭和53年下松市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、下松市下水道排水設備指定工事店等に関して必要な事項を定めるものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 山口県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録した者をいう。

(4) 責任技術者証 協会が責任技術者に発行する証をいう。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山口県内に営業所があること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第5号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(平26上下水道局規程10・令元上下水道局規程7・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、別記第1号様式により管理者に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請を行う場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び前条第1項第4号に該当することを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 前条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書(別記第2号様式)

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(別記第3号様式)

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(別記第4号様式)

(6) 所属する責任技術者の名簿(別記第5号様式)及び責任技術者証の写し

(7) 専属する責任技術者の雇用関係を証する書類

(平30上下水道局規程3・令元上下水道局規程7・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(別記第6号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに別記第7号様式による申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは遅滞なく、指定の効力を一時停止されたときはその期間、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下において設計及び施工しなければならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 所属する責任技術者を管理及び指導しなければならない。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに別記第1号様式による申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに別記第8号様式により管理者に届け出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに別記第9号様式により異動届を管理者に届け出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は180日を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関する行為が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の措置に関し必要な事項は、別に定めることができる。

(排水設備等の工事検査等)

第11条 指定工事店は、条例第5条に規定する排水設備等の工事が完了したときは、管理者に届出をしなければならない。

2 指定工事店は、条例第6条に規定する検査を受けるときは、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(排水設備工事責任技術者)

第12条 排水設備工事責任技術者の試験、登録及び更新講習に関する事項は、協会の定める下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習実施要綱等の規定の例による。

2 排水設備工事責任技術者の業務の禁止、一時停止等の処分基準は、協会の定める排水設備工事責任技術者の登録の取消し及び一時停止等の処分基準に準じ、別表のとおりとする。

(平30上下水道局規程3・全改)

(審査委員会の設置)

第13条 管理者は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、下松市指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定めるものとする。

(平30上下水道局規程3・旧第17条繰上)

(公示)

第14条 管理者は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(平30上下水道局規程3・旧第18条繰上)

(事務連絡会)

第15条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(平30上下水道局規程3・旧第19条繰上)

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平30上下水道局規程3・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に下松市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年下松市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年9月3日上下水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日上下水道局規程第7号)

この規程は、令和元年12月14日から施行し、改正後の下松市下水道排水設備指定工事店規程(以下「改正規程」という。)の規定は、同日以後の改正規程第4条に規定する申請について適用する。

(令和3年3月30日上下水道局規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平30上下水道局規程3・全改)

違反項目


違反回数

無届け工事をした場合

条例、規程等に違反した場合

指定工事店に属さない責任技術者

指定工事店に属する責任技術者

1回目

文書警告

文書警告

文書注意

2回目

業務の禁止

業務の一時停止

(30日間)

文書警告

3回目


業務の一時停止

(180日間)

業務の一時停止

(30日間)

4回目


業務の禁止

業務の一時停止

(90日間)

5回目



業務の一時停止

(180日間)

6回目



業務の禁止

備考

1 無届け工事とは、条例第5条の規定に違反した工事をいう。

2 上記の処分に係る様式については、下松市下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要綱の例による。

3 排水設備工事責任技術者が同一時期に複数の違反行為を行った場合、当該複数の違反行為は1回の違反行為とみなす。

4 違反回数は、当該排水工事責任技術者の登録の有効期間中加算するものとする。ただし、処分の通知又は処分が終了した日から1年間、当該排水設備工事責任技術者が違反行為を行わなかったときは、当該排水設備工事責任技術者の違反回数は消滅するものとする。

5 業務の一時停止期間中に違反行為があった場合には、これによる違反回数に応じた処分期間に、当該一時停止期間の残存期間を加算するものとする。

6 処分を行おうとするときは、あらかじめ聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。

7 業務の禁止については、その通知をした日から2年間とする。ただし、当該禁止期間中に違反行為があった場合には、さらに処分の残存期間に2年を加算するものとする。

8 処分の期間が当該排水設備工事責任技術者の登録の有効期間満了時に継続されるときは、当該処分の残存期間は、継続された登録の有効期間に引き継ぐものとする。

(令元上下水道局規程7・全改)

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(令元上下水道局規程7・全改)

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(令3上下水道局規程9・一部改正)

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(令3上下水道局規程9・一部改正)

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(令3上下水道局規程9・一部改正)

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(令元上下水道局規程7・全改、令3上下水道局規程9・一部改正)

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下松市下水道排水設備指定工事店規程

平成26年4月1日 上下水道局規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道局規程第5号
平成26年9月3日 上下水道局規程第10号
平成30年3月31日 上下水道局規程第3号
令和元年12月13日 上下水道局規程第7号
令和3年3月30日 上下水道局規程第9号