○下松市予算規則

平成27年2月25日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第22条)

第4章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、予算の編成及び予算の執行に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 会計管理者及び下松市部制条例(昭和56年下松市条例第21号)に規定する部の長、議会の事務局長、教育委員会の教育部長、消防本部消防長及びこれらに類する職にある者

(2) 課等の長 課長、委員会又は委員の事務局長及びこれらに類する職にある者

(電子計算機による記録)

第3条 この規則に規定する帳簿の記載及び帳簿の編綴整理は、財務会計事務処理に使用される電子計算機に検索可能な方法により記録することをもってこれに代えることができるものとする。

第2章 予算の編成

(予算編成基本方針の決定及び通知)

第4条 市長は、会計年度ごと予算編成基本方針を定めるものとする。

2 企画財政部長は、前項の予算編成基本方針の決定があったときは、直ちに部長等及び課等の長に通知しなければならない。

(予算の見積書の作成及び送付)

第5条 部長等及び課等の長は、予算編成基本方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算の見積りに関する書類を作成し、必要に応じてこれに継続費調書(別記第1号様式)、繰越明許費調書(別記第2号様式)、債務負担行為調書(別記第3号様式)、地方債調書(別記第4号様式)、最重点事項説明書(別記第5号様式)、投資的経費予算要求書(別記第6号様式)その他の書類を添えて、別に指定する日までに企画財政部長に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、企画財政部長は、必要があると認めるときは、部長等に対し資料の提出を求めることができる。

(予算の査定)

第6条 企画財政部長は、前条の規定により提出された書類の内容について、必要に応じて部長等及び課等の長の説明及び意見を聞いて査定しなければならない。

2 前項の査定をする場合においては、あわせて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査し、決定しなければならない。

3 企画財政部長は、前2項の査定の結果を市長に提出し、査定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第7条 企画財政部長は、前条の規定により、市長の査定があったときは、速やかに部長等に対して、その結果を通知しなければならない。

(予算案及び予算に関する説明書の調製)

第8条 財政課長は、第6条第3項の査定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(補正予算及び暫定予算)

第9条 第4条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の補正予算又は同条第2項の暫定予算を調製する場合にこれを準用する。

(歳入歳出予算の各区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

3 歳出予算の目の内訳として細目を、歳入歳出予算の節の内訳として細節を設ける。

4 前項に定める細目の区分及び細節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

(予算成立の通知)

第11条 企画財政部長は、予算が成立したときは、直ちに予算書の写し及び予算に関する説明書をもって、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算の執行計画)

第12条 企画財政部長は、予算が成立したとき又は予算の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、予算の執行計画を定める方針(以下「方針」という。)を課等の長に通知するものとする。ただし、特に必要がないときは、この限りでない。

2 課等の長は、前項の方針に従って、速やかに予算執行計画書(別記第7号様式。以下「計画書」という。)を作成し、別に指定する日までに企画財政部長に提出しなければならない。

3 企画財政部長は、計画書の提出があったときは、会計管理者の意見を聞いてこれを調整し、予算の執行計画及び資金計画を作成しなければならない。

4 企画財政部長は、予算の執行計画及び資金計画を作成したときは、市長の決裁を受けて、決定された計画書を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 課等の長は、予算の計画的執行に努めなければならない。

(予算執行計画の変更)

第13条 予算の補正その他やむを得ない事由により変更の必要があると認めるときは、前条の手続に準じて予算の執行計画を変更することができる。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算は、第11条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第151条の規定による予算成立の通知により全額配当があったものとみなす。ただし、財政課長は、必要があると認めるときはその全部又は一部を配当しないことができるものとし、その場合には文書により課等の長及び会計管理者にその旨を通知するものとする。

(令2規則38・一部改正)

(歳出予算執行の制限)

第15条 課等の長は、配当された予算の範囲内でなければ、歳出予算を執行することができない。

2 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、地方債その他の特定財源をもって充てるものについては、その収入が確定又は内定した後でなければ執行することができない。

3 前項に規定する収入が歳出予算額に比して減少したとき又は減少するおそれがあるときは、その減少の割合に応じて歳出予算を節減し、又は縮小して執行しなければならない。

4 市長が事業の性質上特に必要があると認めるときは、前2項にかかわらず、その歳出予算を執行することができる。

(歳出予算執行の停止)

第16条 市長は、次の各号に掲げる場合において、歳出予算の全部又は一部の執行を停止させることができる。

(1) 歳入が著しく減収となることが明らかとなったとき。

(2) 経済情勢の推移その他の理由により、事業の施行が不急、不要又は困難となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が予算執行上特に必要があると認めたとき。

(予算の事前協議)

第17条 課等の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政課長を経て企画財政部長に合議しなければならない。

(1) 市の建設計画、長期にわたる事業計画その他の財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例、規則等に関すること。

(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす重要又は異例の事項

(令2規則38・一部改正)

(予算の流用)

第18条 課等の長は、予算執行上必要がある場合において、予算の定めるところにより、歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、財政課長に申請しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による申請があった場合には、これを審査し、予算の流用を承認するときは、予算流用の決定を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、課等の長が予算の執行上必要がある場合において、歳出予算の目的に反しない範囲内で、歳出予算に係る目若しくは細目又は節若しくは需用費及び役務費における細節の経費の金額の流用について、これを準用する。

4 第2項の歳出予算の流用の決定があったときは、その予算流用が決定された経費について歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

(令2規則38・一部改正)

(予備費の充用)

第19条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を使用しようとするときは、財政課長に申請しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定による申請があった場合には、これを審査し、予備費の充用を承認するときは、予備費充用の決定を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、その予備費充用が決定された経費について歳出予算の配当があったものとみなす。

(令2規則38・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第20条 課等の長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは継続費繰越計算書を、継続費の継続年度が終了したときは継続費精算報告書を施行規則第15条の3に規定する様式により、別に指定する日までに作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の提出があった場合には、これを審査し、その内容を適当と認めるときは、市長の決裁を受けて、繰越しの決定を関係する課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、その繰越しが決定された経費について歳出予算の配当があったものとみなす。

(令2規則38・一部改正)

(繰越明許費)

第21条 課等の長は、歳出予算に定めた事業のうち、その年度内に支出を終わらない事業について翌年度に繰り越して執行しようとするときは繰越明許費繰越計算書を施行規則第15条の4に規定する様式により、別に指定する日までに作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、繰越明許費繰越計算書の提出があった場合には、これを審査し、その内容を適当と認めるときは、市長の決裁を受けて、繰越しの決定を関係する課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、その繰越しが決定された経費について歳出予算の配当があったものとみなす。

(令2規則38・一部改正)

(事故繰越し)

第22条 課等の長は、歳出予算に定めた事業のうち、その年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内にその事業の全部又は一部を完了する見込みがないものについて、その事業を翌年度に繰り越して執行しようとするときは、事故繰越し繰越計算書を施行規則第15条の5に規定する様式により、別に指定する日までに作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、事故繰越し繰越計算書の提出があった場合には、これを審査し、その内容を適当と認めるときは、市長の決裁を受けて、繰越しの決定を関係する課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、その繰越しが決定された経費について歳出予算の配当があったものとみなす。

(令2規則38・一部改正)

第4章 雑則

(主要な施策の成果)

第23条 課等の長は、毎年度その所掌に係る予算の執行結果に基づき、主要な施策の成果について、別に指定する日までに財政課長に報告しなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び予算の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、下松市財務規則を廃止する規則(平成27年下松市規則第4号)による廃止前の下松市財務規則(昭和39年下松市規則第9号)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(令和2年10月29日規則第38号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

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下松市予算規則

平成27年2月25日 規則第5号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成27年2月25日 規則第5号
令和2年10月29日 規則第38号