○下松市契約規則

平成27年2月25日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第15条)

第3章 指名競争入札(第16条―第18条)

第4章 随意契約(第19条―第22条)

第5章 契約の締結(第23条―第31条)

第6章 契約の履行(第32条―第38条)

第7章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、本市における契約事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 契約に関する事務を所掌する者をいう。

(2) 契約 市を当事者の一方とする売買、賃貸、請負その他の契約をいう。

(3) 入札者 契約の相手方となるため入札をする者をいう。

第2章 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項の規定による公示は、掲示又は市広報によりこれを行う。

(入札の公告)

第4条 令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第5条 前条の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項に関すること。

(2) 入札に参加しようとする者の必要な資格に関すること。

(3) 契約条項を示す場所に関すること。

(4) 入札の場所及び日時に関すること。

(5) 令第167条の7の入札保証金に関すること。

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関すること。

(入札保証金の率)

第6条 令第167条の7第1項の入札保証金の率は、入札参加者の見積もる入札金額(財産の売払い及び物件の貸付けにあっては、予定価格)の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定により入札保証金の免除を受けた者が落札者となった場合において契約を締結しないときは、当該入札保証金に相当する額を違約金として徴収するものとする。

(令6規則19・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第8条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価値は、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(2) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手等 小切手等の金額

(3) 金融機関(市長が定めるものに限る。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(入札の方法)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札について1人1通の入札書を提出することができる。

2 入札者は、市長が別に定める様式により入札書を作成し、指定の場所へ指定の日時に持参しなければならない。この場合において、契約担当者が特に指示したときは、当該入札書を封かんのうえ、入札者氏名及び件名を表記して持参しなければならない。

3 入札書は、契約担当者がやむを得ないと認めたときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が別に定めるもの(以下「郵便等」という。)により提出することができる。この場合、二重封筒とし、内封筒には入札日時及び件名を記載し、外封筒には入札書在中の旨を朱書して、契約担当者あて親展で提出しなければならない。

4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効とする。

5 代理人によって入札に参加しようとする者は、代理人に委任状を提出させなければならない。

6 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

(令6規則19・一部改正)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に付した場合において、次の各号のいずれかに該当する入札があったときは、これを無効とするものとする。

(1) 令第167条の4第1項又は第2項に規定する者のした入札

(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の5の2に規定する資格を有しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 郵便等による入札を認めない場合の郵便等による入札

(5) 所定の日時及び場所に入札書が提出されなかった入札

(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(7) 入札書記載の金額、氏名その他入札要件の記載が確認できない入札

(8) 記名押印のない入札

(9) 委任状を提出しない代理人のした入札

(10) 入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をした入札

(11) 同一人が2人以上の代理人としてした入札

(12) 入札に関し不正の行為があったと認められる者の入札

(13) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した者のした入札

(予定価格の作成)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、予定価格を記載した書面を封書にすることを省略し、当該書面を開札場所に置くものとする。

(予定価格等の決定方法)

第12条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第13条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とするときは、市長が別に定める基準により調査し、当該契約について専門の知識又は経験を有する者3人以上の意見を聞いて決定しなければならない。

(令6規則19・一部改正)

(最低制限価格)

第14条 契約担当者は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設けて落札者を決定することができる。

2 第11条及び第12条の規定は、最低制限価格を設ける場合についてこれを準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第15条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第4条に規定する公告の期間を3日までに短縮することができる。

(令6規則19・一部改正)

第3章 指名競争入札

(指名基準)

第16条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、市長が別に定める。

(入札参加者の指名)

第17条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第1項において準用する令第167条の4に規定する資格を有する者のうちから、前条に規定する基準により、入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した場合においては、第5条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第18条 第3条及び第6条から第14条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第19条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第11条及び第12条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第20条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、見積書を徴さないことができる。

(1) 官公署及びこれらに準ずるものと契約を締結しようとするとき。

(2) 官報、図書等で価格が一定しているものを購入しようとするとき。

(3) 物品の購入、工事等の施工に緊急を要するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の目的物の性質上、見積書を提出させがたいとき。

(契約の種類及び金額による随意契約の制限)

第21条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(令7規則23・一部改正)

(随意契約によることができる場合の手続)

第22条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

ア 物品又は提供を受ける役務の名称及び数量

イ 契約を締結する時期

ウ 契約の相手方の選定基準及び決定方法

エ その他必要と認める事項

(3) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

ア 契約の名称

イ 契約を締結した日

ウ 契約の相手方となったものの名称

エ 契約金額

オ 契約の履行期限又は履行期間

カ 契約の相手方とした理由

キ その他必要と認める事項

第5章 契約の締結

(事前伺)

第23条 契約担当者は、契約をしようとするときは、あらかじめ下松市事務決裁規程(昭和32年下松市訓令第7号)別表に定めるところにより、執行伺(別記第1号様式)を作成し、合議しなければならない。

(契約書の作成)

第24条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年下松市条例第15号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

3 契約担当者は、前項に規定する場合において、議会の議決があったときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(令6規則19・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買又は貸借の場合においては、この限りでない。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、予定価格が100万円を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき

(令7規則23・一部改正)

(契約書の記載事項)

第26条 第24条第1項の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的に関すること。

(2) 契約金額に関すること。

(3) 履行期限に関すること。

(4) 契約保証金に関すること。

(5) 契約履行の場所に関すること。

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。

(7) 監督及び検査に関すること。

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関すること。

(9) 危険負担に関すること。

(10) 契約不適合責任に関すること。

(11) 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

(12) 契約の変更に関すること。

(13) その他必要と認める事項

2 市長は、必要があると認めるときは、契約書に関しその標準となるべき書式を別に定めることができる。

3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成するものとする。

(令2規則11・一部改正)

(請書の徴取)

第27条 第25条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が20万円を超えないものは、見積書の提出をもってこれに替えさせることができる。

(契約保証金の率)

第28条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第29条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令の規定により延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(4) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金を即納するとき又は契約が履行されないことにより生ずる不利益が軽微であると認められるとき。

(5) 財産を買い入れる契約を締結する場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約が履行されないこととなるおそれがないと認められるとき。

(令6規則19・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第30条 第8条の規定は、契約保証金に代わる担保についてこれを準用する。

(入札保証金の還付)

第31条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札者のうち落札者を除く者にあっては落札者の決定後、落札者にあっては契約締結後に、これを還付する。

2 入札保証金の還付に要する費用及び送付に係る危険は、入札者の負担とする。

3 落札者の入札保証金は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を契約保証金に充当させることができる。

第6章 契約の履行

(履行延期)

第32条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内に契約を履行することができないため契約期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ契約金額(市長の認めた履行部分を除く。)につき民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率で計算した遅延金を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の事由により遅延した場合においては、遅延金を減免することができる。

2 前項の場合において、市が著しい損害を受けたときは、契約の相手方はその損害を賠償しなければならない。

(令2規則11・一部改正)

(契約の変更等)

第33条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、当該契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができる。

(契約の解除)

第34条 契約担当者は、契約の相手方がその義務を履行しない場合は、当該契約を解除するものとする。

2 前項に規定する契約の解除は、書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

3 第1項の場合において、市が著しい損害を受けたときは、契約の相手方はその損害を賠償しなければならない。

(兼職の禁止)

第35条 契約担当者から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の事由がある場合を除き、契約担当者から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。

(検査調書)

第36条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作製しなければならない。

2 契約担当者から検査を命ぜられた職員は、前項の検査調書を作製したときは、当該調書により、速やかに検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。

3 第1項の検査調書は、契約金額が100万円を超えないものについては、当該契約代金の請求書の余白に検査済の旨及び検査の日付を記入し、記名押印してこれに代えることができる。

(令6規則19・令7規則23・一部改正)

(部分払の限度額)

第37条 契約により、工事、製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事、製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。

(契約保証金の還付)

第38条 契約保証金は、契約が履行された後にこれを還付する。ただし、契約の性質又はその履行の状況により必要があると認めるときは、一定期間これを保留することができる。

2 第31条第2項の規定は、契約保証金の還付について、これに準用する。

第7章 雑則

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、下松市財務規則を廃止する規則(平成27年下松市規則第4号)による廃止前の下松市財務規則(昭和39年下松市規則第9号)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

附則(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市契約規則の規定は、施行日以後に契約を締結する事務について適用し、同日前に契約を締結した事務については、なお従前の例による。

附則(令和2年10月29日規則第38号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年6月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市契約規則の規定は、施行日以後に契約を締結する事務について適用し、同日前に契約を締結した事務については、なお従前の例による。

附則(令和7年4月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市契約規則の規定は、施行日以後に契約を締結する事務について適用し、同日前に契約を締結した事務については、なお従前の例による。

(令2規則38・令4規則16・令7規則23・一部改正)

画像

下松市契約規則

平成27年2月25日 規則第7号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第6類 財務
沿革情報
◆ 平成27年2月25日 規則第7号
◇ 令和2年3月31日 規則第11号
◇ 令和2年10月29日 規則第38号
◇ 令和4年4月1日 規則第16号
◇ 令和6年6月25日 規則第19号
◇ 令和7年4月28日 規則第23号