○下松市財産管理規則

平成27年2月25日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第29条)

第3章 物品(第30条―第50条)

第4章 債権(第51条―第73条)

第5章 基金(第74条―第78条)

第6章 雑則(第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等の長 課長、委員会又は委員の事務局長及びこれらに類する職にある者をいう。

(2) 契約担当者 契約に関する事務を所掌する者をいう。

(3) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(4) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

第2章 公有財産

(公有財産の総括)

第3条 財政課長は、公有財産の総括をしなければならない。

2 財政課長は、必要があると認めるときは、財産管理者に対し、その所管に属する公有財産についてその状況に関する資料の提供若しくは報告を求め、又は実地に調査することができる。

3 財政課長は、一定の用途に供する目的で普通財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料の提供若しくは報告を求め、又は実地に調査することができる。

(令4規則16・一部改正)

(財産管理者の区分)

第4条 公有財産の財産管理者の区分は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 課等の長の所管に属する行政財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を含む。) 当該課等の長の職にある者

(2) 普通財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を除く。) 財政課長の職にある者

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、自ら取得、管理若しくは処分をし、又は財産管理者のうちから市長が指定する者に他の財産管理者の所管に属する財産の取得、管理若しくは処分をさせることができる。

(令4規則16・一部改正)

(合議)

第5条 財産管理者(市長が自ら又は契約管理課長が行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項を行おうとするときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産にする目的をもって取得する財産の取得

(2) 行政財産の設置、現状変更又は目的の変更

(3) 所管換、会計換又は分類換

(4) 行政財産の用途若しくは目的外使用の許可又はその取消し

(5) 普通財産の貸付け、貸付条件の変更又は貸付けの解除

(6) 普通財産の取得又は処分

(7) 公有財産に関する争いの処理又は損害賠償の請求若しくは応諾

(令4規則16・一部改正)

(実地調査)

第6条 財産管理者は、公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため、当該財産の管理状況につき、同一財産について少なくとも3年に1回、期日を定めて実地調査をしなければならない。ただし、立木竹については、5年に1回行うものとする。

(公有財産の保険)

第7条 財政課長は、公有財産の保険に関する事務を処理しなければならない。

(令4規則16・一部改正)

(公有財産の登記又は登録)

第8条 財政課長は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、市長は、財政課長に行わせることが適当でないと認めるときは、第4条第1項第1号の財産管理者又は第2項の財産管理者(市長が自ら行う場合を除く。)に、これを行わせることができる。

2 第4条第1項第1号及び第2項の財産管理者は所管に属する公有財産について、前項の登記又は登録を要するものがあるときは、必要な書類を添えて財政課長に提出しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により登記又は登録の手続をする場合においては、この限りでない。

(令4規則16・一部改正)

(公有財産の取得)

第9条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を具し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 原始取得

 造成又は建造しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 造成又は建造しようとする理由

 造成又は建造の予定価格及びその算定の根拠

 予算額及び経費の支出科目

 その他参考となるべき事項

(2) 買入れによる取得

 取得しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 取得しようとする理由

 予定取得価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主なる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格を評定する資料

 土地については、その付近に売買実例があるときは、その売買実例調書及び付近土地精通者の意見書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記簿謄本又は登録簿謄本

 物権の設定その他特殊の義務が附随した財産を取得しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

(3) 寄附による取得

 寄附を受納しようとする理由

 寄附申込書

 前号のア及びからまでに掲げる事項

(4) 交換による取得

 交換をしようとする理由

 財産台帳の記載事項

 交換差金があるときは、その金額及び納入又は支払の方法並びに予算額及び収入又は支出の科目

 第2号のアからまでに掲げる事項

(5) その他の方法による取得

前各号以外の方法による取得は、第2号の規定の例による。

2 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、当該財産の取得の目的を妨げず、かつ、当該財産の取得により損失を生ずるおそれのないことが明らかな場合において他のものをもって替え難いものについては、この限りでない。

3 財産管理者は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面とを照合して、符合しているかを確認しなければならない。

4 財産管理者は、前条の規定により財産の引渡しを受けた場合においては、当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会の上で境界を明らかにするため標柱を埋没し、その他の財産については、市の所有を明らかにするための必要な措置をしなければならない。

(代金等の支払)

第10条 財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ、これを支払うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体に対して支払う場合

(2) 登記若しくは登録又は引渡しの前に当該代金等を支払わなければ契約し難い場合

(3) その他特別の事由により市長が認めた場合

(公有財産の管理)

第11条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の用途又は目的外使用の許可)

第12条 行政財産の用途又は目的外の使用について、許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、当該申請者に行政財産使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。

(行政財産の貸付け等)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするときは、次条及び第15条の規定を準用する。この場合において、次条及び第15条並びに別記第3号様式中「普通財産」とあるのは「行政財産」と読み替えるものとする。

(普通財産の貸付け)

第14条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に借受けの申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の借受申込みに係る普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。

3 前項の規定により貸付けを受けた者が貸付期間の満了後引き続き借受けを希望するときは、貸付期間満了の1月前までに、第1項の規定による手続をしなければならない。

(普通財産の用途指定)

第15条 財産管理者は、その所管に属する普通財産が、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けられた場合においては、借受人が指定された期日を経過してもなおこれを用途に供せず、又はこれを用途に供した後指定された期日内にその用途を廃止した事実がないかどうかを調査し、調査の結果その事実があるときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、特別の事由がある場合を除き、当該契約を解除するものとする。

(公有財産の所管換等の手続)

第16条 財産管理者は、その所管に属する公有財産の所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 名称

(2) 所在、種類、数量及び関係図面

(3) 財産の価格

(4) 所管換等をしようとする理由

(5) 所管換等をした後の処理方針及び意見

(6) 財産台帳の写

(7) その他参考となるべき事項

(公有財産の所管換等による引継)

第17条 財産管理者は、前条の規定により、所管換、会計換又は分類換の承認を受けたときは、当該財産をそれぞれ新たに所管する者に公有財産(土地・建物)引継書(別記第4号様式)により引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により財産を引き継ぐ場合は、公有財産引継書の写しを財政課長に提出するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(会計換による財産の処理)

第18条 会計換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(普通財産の処分の手続)

第19条 財産管理者は、普通財産を交換、譲与又は譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を具し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 交換

 交換に係る双方の財産の所在、種類及び関係図面

 交換しようとする理由

 財産の価格が等しくないときは、その差額

 用途の指定を定めたときは、その条件

 財産台帳の記載事項

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格評定書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記簿謄本又は登録簿謄本

 物権の設定その他特殊の義務が附随した財産を交換しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

(2) 譲与

 譲与しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 譲与しようとする理由

 譲与しようとする財産の払下願及び利用計画

 物権の設定その他特殊の義務が附随した財産を譲渡しようとするときは、その理由及び義務の内容

 前号のエからまで、からまで及びに掲げる事項

(3) 譲渡

 譲渡しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 譲渡又は減額譲渡しようとする理由

 予定価格又は随意契約による譲渡価格並びに代金納入の方法及び期限

 指名競争入札又は随意契約によるときは、その理由

 随意契約によるときは、払下願及び利用計画

 物権の設定その他特殊の義務が附随した財産を譲渡しようとするときは、その理由及び義務の内容

 第1号のエからまで、からまで及びに掲げる事項

(普通財産の処分の契約)

第20条 普通財産を交換、譲与又は譲渡しようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。

(普通財産の引渡し)

第21条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号以下「令」という。)第169条の7第1項の財産で、登記又は登録を要するものは、当該財産の売払代金又は交換差金を納付した後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。

(売払代金等の延納)

第22条 令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。

(1) 担保については、下松市契約規則(平成27年下松市規則第7号)第8条に掲げる担保

(2) 利息については、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息

(公有財産に属する有価証券の出納)

第23条 財産管理者は、その所管に属する公有財産に属する有価証券を取得又は処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、有価証券整理簿に記載し、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第24条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を、自ら又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、若しくは日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

2 前項の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。

(公有財産の増減異動の報告)

第25条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、取得、貸付け、所管換、会計換、分類換、処分その他の理由に基づく変動があった場合においては、公有財産取得・異動報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、直ちに財政課長に報告しなければならない。

(令4規則16・一部改正)

(財産台帳の整備)

第26条 財政課長は、法第238条第1項の規定による公有財産の分類に従い、財産台帳を備えつけなければならない。

2 財政課長は、前条の規定による報告があったときは、その都度台帳に記載して整理しなければならない。

(令4規則16・一部改正)

(台帳価格)

第27条 公有財産を新たに財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額とし、その他のものは、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建設、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株式については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

(公有財産に係る紛争の報告)

第28条 財産管理者は、その所管に属する財産について紛争が生じたときは、紛争発生の原因及び経過を市長に報告しなければならない。

(公有財産の増減異動の会計管理者への通知)

第29条 市長は、公有財産のうち、道路及び橋りょう、河川及び海岸並びに港湾及び漁港を除く公有財産について、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末における現在高を公有財産増減異動調書により、翌年度6月30日までに、これを会計管理者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をする場合においては、教育委員会に対しその所管に属する教育財産について同項の規定の例により6月10日までに報告させるものとする。

第3章 物品

(物品の会計年度及び所属)

第30条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度区分は、物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の区分)

第31条 物品は、次のとおり区分する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間使用に堪える物品及びその性質は消耗品に属するものであっても、形状の永続性のある標本又は陳列品として保管する物品。ただし、購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額。以下同じ。)が1万円未満の物品(図書館又は図書室に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書及び資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)は、第2号の消耗品とすることができる。

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に堪えない物品

(3) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する原材料及び材料

(4) 動物 使役若しくは品質の改良、保存又は教材等のため飼育する動物

(5) 生産物及び製作品 試験研究又は作業等によって生産又は製作された物品

(6) 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車燃料

2 物品の分類については、前項の物品の区分に応じ、市長が別に定める。

3 物品のうち、重要な物品(以下「重要物品」という。)は、購入価格100万円以上の物品とする。

(令4規則23・一部改正)

(物品の総括)

第32条 財政課長は、物品の総括(出納保管の事務を除く。)をしなければならない。

2 財政課長は、必要があるときは、課等の長に対しその所管に属する物品について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(令4規則16・一部改正)

(物品の購入)

第33条 物品のうち、別に定めるものについては、財政課長が購入し、その他の物品については、課等の長がこれを購入するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(寄附による物品の取得)

第34条 課等の長は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附申込書により、市長の承認を受けなければならない。

(物品の交付)

第35条 課等の長は、会計管理者が保管している物品の交付を受けようとするときは、物品交付要求票を会計管理者に提出しなければならない。

(物品の保管)

第36条 会計管理者又は課等の長は、その保管に属する物品を良好な状態で使用又は処分することができるよう市の施設において保管しなければならない。ただし、危険物その他の物品で特別な保管施設を必要とするものについては、この限りでない。

(物品の修繕又は改造)

第37条 会計管理者又は課等の長は、その保管中の物品のうち、修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、財政課長に通知しなければならない。

(令4規則16・一部改正)

(物品の返納)

第38条 課等の長は、使用中の物品について会計管理者に返納するときは、物品返納票(2部)により会計管理者に対し返納の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、返納物品の引渡しを受けるとともに、課等の長に対し物品返納票(1部)を交付しなければならない。

(物品の所管換等)

第39条 課等の長は、物品の運用上必要があるときは、その所管に属する物品の所管換をすることができる。

2 前項の規定により、所管換をしようとするときは、保管転換票(別記第6号様式)を作成し、当該物品の授受をしなければならない。

3 財政課長は、物品の会計換をしようとするときは、市長の承認を受けた後、前項の所管換の手続に準じ、当該物品の授受をしなければならない。

4 物品の会計換は、特に市長が認めた場合のほか、有償としなければならない。

(令4規則16・一部改正)

(物品の不用の決定)

第40条 課等の長は、その所管に属する物品について、使用の必要がなくなったとき又は使用に堪えなくなったときは、不用の決定をしなければならない。この場合において、重要物品については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の不用の決定については、備品については、不用決定書(別記第7号様式)により行うものとする。

(不用物品の処分)

第41条 課等の長は、前条の規定による不用の決定をしたときは、当該不用物品を売り払うものとする。ただし、売却し、又は譲与することが不適当と認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の貸付制限)

第42条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを貸し付けることができない。

(物品の貸付け)

第43条 物品を借り受けようとするものは、市長に借受申込書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、会計管理者又は課等の長に通知するものとする。

3 会計管理者又は課等の長は、前項の通知を受けたときは、物品を交付するとともに、これと引き換えに借用証を徴しなければならない。

(職員に対する物品の貸付け)

第44条 職員が職務に関し、物品を会計管理者又は課等の長から借り受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、会計管理者又は課等の長の承認を受けて借り受けることができる。

(物品の亡失、損傷等の場合の措置)

第45条 会計管理者又は課等の長は、その保管中の物品について、亡失、損傷その他の事故が発生した場合においては、その原因を明示した事故報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告についてその事実があることを認めたときは、その旨財政課長に通知するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(物品の繰越し)

第46条 会計管理者又は課等の長は、物品会計年度が終了したときは、年度末現在における物品を翌年度に繰り越さなければならない。

(物品の出納簿等の整備)

第47条 課等の長は、備品については備品配置簿(別記第8号様式)及び備品専用簿(別記第9号様式)、消耗品その他については必要に応じ出納簿等を備えて、物品の出納を整理しなければならない。

(物品の出納の記録省略)

第48条 次の各号に掲げる物品は、前条の規定にかかわらず帳票の記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、その他これに類するもの

(2) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費するもの

(3) 病院診療所等において購入後直ちに消費する医薬品又は飲食品のうち、氷、牛乳、鶏卵、肉類、野菜、その他これらに類するもの

(4) 旅行した職員が旅行先で購入し、直ちに消費するもの

(5) 贈与する目的で購入し、直ちに交付するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後その目的又はその性質上保管のいとまがないもの

(重要物品の増減異動の報告)

第49条 物品取扱員又は課等の長は、その保管に係る重要物品について、前年度末における現在高、会計年度中における増減高、及び会計年度末における現在高を重要物品増減異動調書により、翌年6月15日までにこれを会計管理者へ報告しなければならない。

(占有動産)

第50条 占有動産の取扱いについては、本章の規定に準じて管理しなければならない。

第4章 債権

(債権の総括)

第51条 財政課長は、債権の総括をしなければならない。

2 財政課長は、必要があると認めるときは、債権管理者に対し、その所管に属する債権について、その状況に関する資料の提供又は報告を求めることができる。

(令4規則16・一部改正)

(債権が発生した場合の処理)

第52条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき又は当該債権が他の債権者から引き継がれたときは、遅滞なく債権者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他必要な事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。

2 前項の規定は、法第231条の3第1項の歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権については、これを適用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、債権の性質又はその債権の徴収手続の特殊性から債権の消滅前に債権の発生等の事実を確認することが困難か又は必要がないと認められるものについては、債権管理簿に記載しない。

(督促)

第53条 債権管理者は、令第171条の規定により履行の請求の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他必要な事項を明らかにした書面をもってこれをしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第54条 債権管理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとするときは、保証人及び債務者の住所氏名又は名称、納付すべき金額、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を示した保証人に対する履行請求書及び納入通知書を交付し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第55条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたことにより履行期限の繰上げをしようとするときは、当該債権について、すでに納入通知書が発せられている場合においては履行期限の繰上げをする旨の通知をし、納入通知書が発せられていない場合においては履行期限の繰上げをする旨の通知及び納入通知書を送付しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保をき滅し又はこれを減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合においてこれを供しないとき。

(4) 債務者が履行期限の繰上げを特約した場合において、その契約の定めに該当する事由が生じたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続開始があった場合において、相続について限定承認があったとき。

(7) 債務者の相続財産につき財産分離があったとき。

(8) 相続財産法人が成立した場合において、相続人のあることが明らかにならなかったとき。

(債権の申出)

第56条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたこと。

(その他の保全措置)

第57条 債権管理者は、その所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4第2項の規定により次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により、市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債権者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債権者が市の利益を害する行為を知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、その取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための必要な措置をとること。

(担保の種類)

第58条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第59条 前条の担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 市長が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受託証券 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において市長が決定する価格

(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割引いた金額)

(5) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の7割以内において市長が決定する金額

(6) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 市長が決定する金額

(担保の保全)

第60条 債権管理者は、その所管に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるための必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第61条 債権管理者は、令第171条の5の規定による措置をとる場合においては、徴収停止決定書によりこれを行い、その内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(徴収停止の取消の手続)

第62条 債権管理者は、令第171条の5の規定による措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、速やかに徴収停止取消決定書により取消しを行い、その内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(相殺等)

第63条 債権管理者は、その所管に属する債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知ったときは、直ちに財政課長に対し相殺又は充当すべきことを、相殺(充当)請求書により請求しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、下松市会計規則(平成27年下松市規則第6号)第42条の規定により、会計管理者に対して、振替を命令しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替命令に基づいて振替をしたときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

4 市長は、市の債権と債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、その旨を財政課長に通知するものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(令4規則16・一部改正)

(消滅に関する通知)

第64条 会計管理者又は契約担当者は、その職務上債権が消滅したことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る債権管理者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第65条 債権管理者は、令第171条の6第1項の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第66条 債権管理者は、その所管に属する債権について履行延期の特約等をする場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。

(延納担保の種類、提供の手続等)

第67条 前条の規定により担保を提供させようとする場合は、下松市契約規則第8条の規定を準用する。

2 債権管理者は、その所管に属する債権で、すでに担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

(延納利息の率)

第68条 第66条の規定により付する延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合においては、この率を下回る率によることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第69条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したことにより市が不利益を受けたとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第56条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の手続)

第70条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債務金額

(3) 債務の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(免除の手続)

第71条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、これを免除することができる。

3 債権管理者は、前項の規定により免除したときは、その旨を関係する課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の整備)

第72条 債権管理者は、債権管理簿を備え、その所掌に属する債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第73条 市長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、前年度末における現在額、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在額を債権増減異動調書により翌年度6月30日までに、これを会計管理者に通知するものとする。

第5章 基金

(基金管理の総括)

第74条 財政課長は基金管理の総括をしなければならない。

2 財政課長は、必要があると認めるときは、課等の長に対し、その所管に属する基金について、その状況に関する資料の提供若しくは報告を求めることができる。

(令2規則38・一部改正)

(基金の管理の手続)

第75条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については、収入の調定、納入に対する納入の通知、会計管理者への調定の通知、支出負担行為、支出命令、現金の出納(代用証券の受領、小切手の振出し等を含む。)及び保管は、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の保管の例により行うものとする。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行うものとする。

(基金の運用状況の報告)

第76条 課等の長は、その所管に属する定額の資金を運用するための基金の運用の状況を、別に定める様式により、6月15日までに財政課長に報告しなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(基金の運用状況を示す書類の様式)

第77条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の様式は、別に定める。

(基金の増減異動の会計管理者への通知)

第78条 市長は、基金について、その種類ごとに、前年度末における現在高、会計年度中における現在高及び会計年度末現在高を基金増減異動調書により、翌年度6月30日までに、これを会計管理者に通知するものとする。

第6章 雑則

(その他)

第79条 この規則に定めるもののほか、財産の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、下松市財務規則を廃止する規則(平成27年下松市規則第4号)による廃止前の下松市財務規則(昭和39年下松市規則第9号)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月29日規則第38号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月15日規則第23号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(平28規則22・全改)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市財産管理規則

平成27年2月25日 規則第8号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成27年2月25日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第22号
令和2年10月29日 規則第38号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年7月15日 規則第23号