○下松市学校給食費条例
平成28年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 小学校 下松市立小学校設置条例(昭和39年下松市条例第20号)第2条に規定する小学校をいう。
(4) 中学校 下松市立中学校設置条例(昭和39年下松市条例第21号)第2条に規定する中学校をいう。
(5) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、小学校及び中学校において、学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者(以下「給食費負担者」という。)から学校給食費を徴収する。
(平29条例2・一部改正)
(学校給食費の額)
第5条 学校給食費の額は、規則で定める額とする。
(学校給食費の納付)
第6条 給食費負担者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。
(平29条例2・一部改正)
(学校給食費の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
附則(平成29年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市学校給食費条例の規定は、平成29年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。