○下松市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第13号

(不均一課税の申請書等)

第2条 不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の2第3項の認定を受けた事業者であることを証する書類

(2) 条例第2条に規定する特別償却設備等(以下「特別償却設備等」という。)に係る平面図及び配置図

(3) 特別償却設備等に係る年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の4の2第5項に規定する償却費の額の計算に関する明細書又は同法第42条の11の3第4項若しくは第68条の15第5項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の写し

(5) 減価償却資産明細書、固定資産台帳の写し等の減価償却資産の内訳(資産名称、取得年月、取得価額及び耐用年数)が確認できる書類

(6) 事業所で行う業務の概要を示す書類

(7) 家屋、構築物及び土地の取得に係る契約書の写し

(8) 家屋及び土地の登記事項証明書

(平29規則19・令元規則29・一部改正)

(不均一課税の決定通知書)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により固定資産税の不均一課税を決定した場合は、固定資産税不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの規則の適用を受けている事業者については、同日後もなおその効力を有する。

(令元規則29・令2規則29・令4規則18・一部改正)

(平成29年7月31日規則第19号)

この規則は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日から施行する。

(令和元年7月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則19・令元規則29・令4規則14・一部改正)

画像画像

(令元規則29・一部改正)

画像

下松市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
平成28年3月25日 規則第13号
平成29年7月31日 規則第19号
令和元年7月30日 規則第29号
令和2年6月22日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第18号