○下松市立学校給食センター条例施行規則

平成28年8月1日

教委規則第4号

下松市立中学校給食センター条例施行規則(平成7年下松市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市立学校給食センター条例(平成28年下松市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の対象)

第2条 下松市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)による学校給食の対象は、次のとおりとする。

(1) 下松市立学校の児童及び生徒

(2) 下松市立学校に勤務する職員

(3) 給食センターに勤務する職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者

(職員)

第3条 給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭

(4) 学校栄養職員

(5) その他必要な職員

(職務)

第4条 所長は、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 前条第2号から第5号までの職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

(業務)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食用の物資の購入に関すること。

(2) 学校給食の献立の作成、調理及び配送に関すること。

(3) 衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(4) 食育の推進に関すること。

(5) 経理及び庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

下松市立学校給食センター条例施行規則

平成28年8月1日 教育委員会規則第4号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成28年8月1日 教育委員会規則第4号