○下松市立学校給食センター条例施行規則
平成28年8月1日
教委規則第4号
下松市立中学校給食センター条例施行規則(平成7年下松市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市立学校給食センター条例(平成28年下松市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の対象)
第2条 下松市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)による学校給食の対象は、次のとおりとする。
(1) 下松市立学校の児童及び生徒
(2) 下松市立学校に勤務する職員
(3) 給食センターに勤務する職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者
(職員)
第3条 給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養教諭
(4) 学校栄養職員
(5) その他必要な職員
(職務)
第4条 所長は、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(業務)
第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食用の物資の購入に関すること。
(2) 学校給食の献立の作成、調理及び配送に関すること。
(3) 衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(4) 食育の推進に関すること。
(5) 経理及び庶務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。
附則
この規則は、平成28年8月1日から施行する。